○若桜町住宅支援補助金交付要綱

令和4年8月23日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町住宅支援補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、若桜町(以下「本町」という。)に住み続けるための住宅の新築及び取得、並びに居住環境の整備を支援することにより、移住及び定住人口の維持促進を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)完了後10年を超えて本町内に住民票を置き生活の本拠地とすることをいう。

(2) 移住 補助対象事業完了後3か月以内に自らの意志で本町外から本町に移り住み、その後10年を超えて本町内に住民票を置き生活の本拠地とすることをいう。

(3) 住宅 居住の用に供することを目的に便所、浴室、台所等が設置されている建築物をいう。

(4) 土地 住宅の敷地となる土地をいう。

(5) 取得 土地又は住宅を購入又は相続、譲渡等の事由により、本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)本人を所有者として不動産登記を行うこと(住宅の敷地となる土地を賃貸借契約により使用する場合は、当該契約の名義を申請者本人とすること)をいう。

(6) 改修 住宅の機能若しくは性能を維持又は向上させるため、一部を修繕、補修、模様替え及び取替え、増改築等を行うことをいう。

(7) Uターン等 本町に居住していた者又は本町内に3親等以内の親族がいる者が本町外で1年以上居住した後に本町へ移住することをいう。

(補助対象事業者)

第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、本町に定住又は移住し補助対象事業を行う者で、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請者又はその配偶者、同居する親族等が町民税等の滞納がないこと。

(2) 申請者又はその配偶者、同居する親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助対象事業は、別表第2欄に掲げる事業とする。

(補助対象経費)

第6条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第3欄に掲げる経費とする。

(補助金の交付)

第7条 本補助金の額は、別表第4欄に掲げる方式により算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、補助限度額は別表第5欄に掲げる額とし、千円未満の端数は切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、本補助金以外の国、県又は町の補助金等を受ける事業については、本補助金は交付しないものとする。ただし、各種補助金等の補助対象経費が明確に区分でき、互いに重複がない場合はこの限りではない。

(交付の申請)

第8条 申請者は、若桜町住宅支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 入居予定者全員分の住民票

(4) 固定資産評価証明書等の土地又は住宅の所有者を証明する書類

(5) 住宅の位置図、平面図、立面図

(6) 土地又は住宅の購入に係る売買予定書又は見積書

(7) 住宅の建築又は改修工事に係る見積書

(8) 工事内容の分かる図面

(9) 工事箇所の現況写真

(10) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて実地を調査し、交付すべきものと認めたときは、速やかに本補助金の交付決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき本補助金の交付決定をしたときは、申請者に対し、若桜町住宅支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項及び前々項の規定は、第11条第1項の規定に基づく申請があったときに準用する。

(着手届)

第10条 補助対象事業者は、交付決定を受け補助対象事業に着手したときは、規則第12条に規定する着手届を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第11条 補助対象事業者は、本補助金の交付決定を受けた申請に係る事項の変更をしようとするときは、若桜町住宅支援補助金変更交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に提出して承認を受けなければならない。ただし、次項に定めるもの以外の場合はこの限りではない。

(1) 事業変更計画書及び収支予算書(様式第6号)

(2) 変更内容の分かる工事図面及び見積書等

(3) その他町長が必要と認める書類

2 規則第10条第1項に規定する町長の定める軽微な変更については、次の各号に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は2割を超える減額

(2) 本補助金の中止又は廃止

(完了届)

第12条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。

(検査)

第13条 町長は、前条の規定による完了届の提出があったとき、又は補助対象事業の一部について検定の請求があったときは、確認のため、その指名した職員(以下「検査員」という。)をして当該補助対象事業に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせるものとする。

2 町長は、補助対象事業の適正な遂行を図らせるため必要があると認めたときは、いつでも、検査員をして当該補助対象事業に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせることができる。

(検査結果の通知及び是正の措置)

第14条 町長は、前条第1項及び第2項の規定による検査の結果を補助対象事業者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による検査の結果本補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないものがあると認めたときは、補助対象事業者に対し、当該補助対象事業をこれに適合させるため是正の措置をとるべきことを指示することができる。

(実績の報告)

第15条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、若桜町住宅支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第8号)

(2) 本町へ転入後の住民票

(3) 固定資産評価証明書等の土地又は住宅の所有者を証明する書類

(4) 土地又は住宅の購入に係る領収証

(5) 工事の経費内訳書及び領収証

(6) 工事内容の分かる図面

(7) 工事箇所の現況写真

(8) その他町長が必要と認める書類

2 実績報告は、補助対象事業の完了後30日以内又は本補助金の交付決定を受けた年度終了日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(交付額の確定)

第16条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類を審査し、必要に応じて実地を調査し、報告に係る補助対象事業の成果が本補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、本補助金の交付額を確定し、若桜町住宅支援補助金額確定通知書(様式第9号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第17条 補助対象事業者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第20条に規定する補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写

(2) 補助事業等の検査結果通知書の写

(3) 補助金等の受入額調書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消)

第18条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本補助金の交付決定を取り消し、既に交付している場合は、本補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 補助対象事業完了後10年以内に補助対象物件を取り壊し、又は売却若しくは譲渡したとき。

(2) 補助対象事業完了後10年以内に本町外へ転出し、又は生活の本拠地が本町外にあるとき。

(3) 補助対象事業完了後3か月以内に本町へ転入しないとき。

(4) 不正の手段により本補助金の交付を受けたとき。

(5) 本補助金の使途が不適当と認められるとき。

(返還の減免)

第19条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、本補助金の交付を受けた者等から申出があったときは、当該申出の内容を審査し、必要に応じて実地を調査し、本補助金の返還を減免することができる。

(1) 本補助金の交付を受けた者が死亡したとき。

(2) 自然災害、疾病等のやむを得ない事由により本町外へ転出し、又は補助対象物件を取り壊す必要があるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(報告等)

第20条 町長は、本補助金の交付前又は交付後にかかわらず必要があると認めたときは、補助対象事業者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象事業者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第7条関係)

1

事業区分

2

補助対象事業

3

補助対象経費

4

補助金額

5

補助限度額

住宅新築事業

申請者本人の居住を目的とする住宅の建築工事

①土地及び住宅の購入費用

②住宅の建築工事費用又は改修に係る給排水、電気等設備、内外装工事費用(母屋の改修工事に伴って実施する場合に限り、土蔵、倉庫、車庫等附帯建築物の改修工事を含む。)

③設計等費用

④家財道具等の撤去処分費用

⑤外構工事費用

※①に掲げる費用は、土地・住宅を購入する相手が3親等以内の親族の場合は対象外とする。

※②に掲げる費用は、テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具及び棚等に要する費用並びに補助事業者が自ら施工する場合の材料の購入費用は対象外とする。

※③~⑤に掲げる費用は、①及び②に掲げる費用に附帯するものに限る。

※店舗併設住宅の場合は、居住に要する部分のみ対象とする。

150万円に以下の要件に応じた額を加算した額。

【加算要件(額)

①結婚して5年以内(100万円)

②申請日における年齢が49歳以下(50万円)

③高校生以下の子ども1人当たり(50万円)

④とっとり住まいる支援事業補助金の交付を受ける場合(50万円)

300万円(町外の施行業者に発注する場合150万円)又は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い方の額。

中古住宅取得・改修事業

申請者本人の居住を目的とする中古住宅の取得又は取得に伴う改修工事

75万円に以下の要件に応じた額を加算した額。

【加算要件(額)

①結婚して5年以内(50万円)

②申請日における年齢が49歳以下(25万円)

③高校生以下の子ども1人当たり(25万円)

④とっとり住まいる支援事業補助金の交付を受ける場合(25万円)

150万円(町外の施行業者に発注する場合75万円)又は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額のいずれか低い方の額。

Uターン等改修事業

Uターン等をした者又はその同居する親族等が行う居住を目的とする住宅の改修工事

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若桜町住宅支援補助金交付要綱

令和4年8月23日 告示第123号

(令和4年9月1日施行)