○若桜町婚活イベント促進補助金交付要綱
令和4年8月10日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町婚活イベント促進補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、結婚を望む方への多様な出会いの機会の創出が期待されるイベントに対し、必要な経費を助成することにより、少子化の要因である未婚化、晩婚化の進行に歯止めをかけることを目的として交付する。
3 本補助金は予算の範囲内で交付する。
(交付の申請)
第4条 本補助金の交付を受けようとする者は、若桜町婚活イベント促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 対象経費に係る見積書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
(着手届)
第6条 補助対象事業者は、交付決定通知を受け補助対象事業に着手したときは、規則第12条に規定する着手届を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第7条 補助対象事業者は、本補助金の交付決定通知を受けた申請に係る事項の変更をしようとするときは、町長に若桜町婚活イベント促進補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業変更計画書及び収支予算書(様式第5号)
(2) 変更内容の分かる補助対象経費に係る見積書の写し等
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、変更内容について適当と認めたときは、速やかに申請者に対し通知するものとする。
3 規則第10条第1項に規定する町長の定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外とする。
(1) 本補助金の増額又は2割を超える減額
(2) 本補助金の中止又は廃止
(完了届)
第8条 補助対象事業者は、補助事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、規則第13条に規定する完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第9条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、若桜町婚活イベント促進補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第7号)
(2) 補助対象経費の内容及び支払を確認できる領収証の写し等
(3) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告は、補助事業の完了後30日以内又は本補助金の交付の決定を受けた年度終了日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(交付の請求)
第11条 補助対象事業者は、本補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第20条に規定する補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 補助事業の検査結果通知書の写し
(3) 補助金受入額調書
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消)
第12条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している場合は、その全部又は一部を返還させることができるものとする。ただし、自然災害等町長がやむを得ないと認める理由により、当該事業を中止した場合についてはこの限りではない。
(1) 当該事業を中止したとき。
(2) 不正の手段により本補助金を受けたとき。
(3) 町長が本補助金の使途が不適当であると認めたとき。
(1) 交付を受けた者が死亡したとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(成婚報奨金の交付)
第14条 補助対象事業者は、本補助金の交付を受けて実施した交流イベント等に参加し婚姻した者があった時は、成婚実績報告書(様式第9号)を提出することができる。
2 町長は、前項による報告を受けた場合、その内容を審査の上、適当と認めたときは、予算の範囲内で報奨金を支払うものとする。
3 報奨金の額及び対象者の要件は、別表の第5欄に掲げるとおりとする。
(報告等)
第15条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象事業者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象事業者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年5月16日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第14条関係)
1 補助対象事業 | 結婚を望む者に対し出会いの機会の創出が期待される交流イベント等とし、次の要件を全て満たすものとする。 ① 20歳以上の独身男女を対象とする交流イベント等を実施すること。 ② イベント等の参加者は6人以上とし、その1/2以上が町内在住者であること。 ③ イベント等の参加者は男女同数を目標に募集すること。 ④ 参加者の意識変容(次回も参加したいと思った参加者の割合、参加を友人等へ勧めたいと思った参加者の割合、婚活に対する意欲が高まった参加者の割合等)に関するアンケートを実施すること。 ⑤ 公序良俗に反する又は社会通念上適当でないと認められる内容は含まないこと。 ⑥ 宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とするものではないこと。 ⑦ 他の公的制度による補助金等の交付を受けていないこと。 ⑧ 特定の構成員のための福利厚生が目的ではないこと。 |
2 補助対象事業者 | 補助対象事業を実施する企業、NPO及び団体又は個人とする。ただし、次のいずれかに該当する者は補助対象外とする。 ① 宗教活動、政治活動及び選挙活動を目的とする者 ② 公益を害するおそれのある者 ③ 町民税等の滞納がある者 ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 |
3 補助対象経費 | ① 報償費(司会料、講習会等の講師に対する謝礼等) ② 旅費(司会者、講師等に係る旅費等) ③ 消耗品費(文具類等) ④ 燃料費(事業に使用するバス等の燃料等) ⑤ 印刷製本費(印刷代、写真現像等) ⑥ 医薬材料費(医薬品、包帯等) ⑦ 通信運搬費、電話料等 ⑧ 広告料(新聞・テレビ・ラジオ等による広告料) ⑨ 手数料(送金手数料等) ⑩ 保険料(損害保険の保険料等) ⑪ 委託料(パンフレット制作費等補助事業者が直接実施するより他の者に委託して実施する方が効率的であると認められる経費) ⑫ 使用料及び賃借料(会場、自動車等の借り上げ料等) 【補助対象外経費】 ① 補助事業と直接関係がない補助事業者の恒常的な運営経費 ② 補助事業者の内部の者に対する謝金及び委託料 ③ 飲食又は宿泊を伴う企画における参加者及びスタッフの宿泊費並びに飲食費 ④ 参加者の飲食代がイベント体験料に含まれており、これらを分けることができない場合の当該体験料 ⑤ 参加者への土産品並びにイベントで行ったゲーム等の景品若しくはそれに準ずるもの |
4 補助金額 | 補助対象経費の10/10の額とし、20万円を上限とする。ただし、千円未満の端数は切捨てる。 |
5 成婚報奨金 | 次の要件を全て満たすもの1組につき、補助対象事業者に対して3万円を支給する。 ① 補助対象事業者主催の交流イベント等により結婚し、婚姻届が提出されていること。 ② 夫婦とも婚姻後本町の住民基本台帳に登録され、引き続き本町内に住所を有する意思があり、現に本町に居住している者であること。 ③ 婚姻者が、補助対象事業者主催の交流イベント等により結婚していると認めていること。 |