○若桜町空家等対策協議会設置要綱
令和4年6月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町空家等の適正管理に関する条例(令和4年若桜町条例第1号。以下「条例」という。)第20条第2項の規定に基づき、若桜町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 若桜町空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること
(2) 特定空家等(条例第2条第1項第2号に規定する特定空家等をいう。以下「特定空家等」という。)の認定の基準に関すること
(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、空家等に関する対策の推進に関し町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会の構成員は、会長及び委員とする。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 委員の定数は、8人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する者をもって充てる。
(1) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験を有する者
(2) 町議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長等)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員等の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(下部組織)
第8条 会長は、協議会の所掌事務を効果的に推進するため、必要に応じて協議会の下部組織として空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置することができる。
2 判定委員会は、町内に所在する空家等が特定空家等に該当するか否か等を判定するとともに、特定空家等に対する措置について検討し、その結果を協議会に報告するものとする。
3 部会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、町民課及び企画政策課に置く。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、若桜町特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例(昭和41年若桜町条例第446号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第97号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。