○若桜町空家等の適正管理に関する条例
令和4年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、倒壊等の事故、火災、犯罪等を未然に防止し、もって町民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物も含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(3) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(4) 町民等 町内に居住し、勤務し、若しくは在学し、又は滞在する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、法第5条の規定により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行わなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、法第4条の規定により、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。
(情報提供)
第5条 町民等は、空家等が特定空家等であると疑うに足りる事実があるときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(当事者間による解決の原則)
第6条 空家等に関する紛争(以下この条において「紛争」という。)は、紛争の当事者間において解決を図るものとする。
2 この条例は、当事者同士の合意、訴訟その他の当事者による紛争の解決を図ることを妨げるものではない。
(空家等対策計画)
第7条 町は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項の規定により、若桜町空家等対策計画を定めるものとする。
(空家等台帳の整備)
第8条 町は、法第9条第1項に規定する空家等の調査を行った後、空家等の台帳を作成するものとする。
(立入調査等)
第9条 町長は、法第9条第2項の規定により、法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
2 町長は、前項の規定により当該職員又は委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、法第9条第3項の規定により、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 法第9条第5項の規定により、第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は指導)
第10条 町長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次条において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
(勧告)
第11条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第22条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
(命令及び公表)
第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第22条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、法第22条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、法第22条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 第4項に規定する者は、法第14条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7 町長は、第1項の規定による命令をした場合においては、法第22条第13項の規定により、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
(所有者等による空家等の適切な管理の促進)
第14条 町は、法第12条の規定により、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
(特定空家等の認定基準)
第15条 町長は、特定空家等と認めるに当たっての基準(以下「認定基準」という。)を定めるものとする。
2 町長は、認定基準を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(緊急安全措置)
第16条 町長は、特定空家等に倒壊等著しい保安上危険が切迫し、これにより道路その他の公共の場所において、人の生命、身体若しくは財産に重大な損害を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危険な状態を回避するため必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に係る特定空家等の所在地及び当該措置の内容を所有者等に通知するものとする。
3 町長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等から徴収することができる。
(財政上の措置)
第17条 町は、空家等に関する対策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(庁内体制の整備)
第18条 町は、空家等に関する施策を実施するために必要な庁内体制を整備しなければならない。
(関係行政機関等との連携)
第19条 町長は、この条例の施行のために必要があると認めるときは、関係行政機関、自治会等に対し、特定空家等の所在地及び特定空家等の物的状態の内容に関する情報を提供し、当該物的状態を解消するために必要な協力を要請することができる。
(協議会の設置等)
第20条 町は、法第8条第1項の規定により、若桜町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例(昭和41年若桜町条例第446号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。