○特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例

昭和41年12月23日

条例第446号

(この条例の目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、別表に掲げる非常勤の特別職の職員等(以下「特別職の職員等」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 特別職の職員等の受ける給与は、別表に掲げるところによる。

2 その他の特別職の職員等の受ける給与は、前項の者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が別に定める。この場合において勤務の態様により特別の事情のあるものについては、月額又は年額とすることができる。

(実施規定)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 若桜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年若桜町条例第115号)並びに若桜町教育委員会委員の報酬、手当並びに費用弁償条例(昭和38年若桜町条例第122号)は、廃止する。

(支給方法)

3 月額で定める報酬は、委員長並びに会長については選挙又は選任された当月分から、委員にはその職についた当月分から支給する。任期満了、辞任、失格、死亡等によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、再任の場合、重複して報酬は支給しない。

4 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額とみなし、前項の月額で定める報酬の例により支給する。

(教育長の報酬適用除外)

5 教育委員会の委員で教育長の任命を受けた者については、この条例による報酬は支給しない。

(若桜町有林地処理審議会条例の一部改正)

6 若桜町有林地処理審議会条例(昭和36年若桜町条例第189号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若桜町都市計画審議会条例の一部改正)

7 若桜町都市計画審議会条例(昭和39年若桜町条例第359号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若桜町立小学校建設審議会条例の一部改正)

8 若桜町立小学校建設審議会条例(昭和39年若桜町条例第343号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(児童福祉審議会設置条例の一部改正)

9 児童福祉審議会設置条例(昭和41年若桜町条例第438号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若桜町消防団条例の一部改正)

10 若桜町消防団条例(昭和39年若桜町条例第370号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年4月1日条例第455号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第477号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月29日条例第497号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月27日条例第515号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 若桜町有林地処理審議会条例(昭和35年若桜町条例第189号)、若桜町都市計画審議会設置条例(昭和39年若桜町条例第359号)及び若桜町建設審議会設置条例(昭和41年若桜町条例第434号)は、昭和44年3月31日限り廃止する。

(昭和45年4月28日条例第548号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第563号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第583号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月27日条例第591号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月23日条例第593号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第600号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月27日条例第621号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第633号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月31日条例第649号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第669号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第710号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年8月1日条例第730号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第743号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年8月2日条例第761号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第776号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年8月3日条例第797号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月17日条例第824号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年3月24日条例第873号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月3日条例第890号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

(昭和56年3月24日条例第905号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第926号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 若桜町町誌編さん審議会設置条例(昭和43年若桜町条例第503号)は、廃止する。

(昭和57年5月26日条例第938号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年6月25日条例第941号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和60年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第22号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月18日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中高野隣保館指導職員の項の改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中社会教育指導員の項及び同和地区生活相談員の項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月23日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表中社会教育指導員の項及び同和地区生活相談員の項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月21日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年9月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年3月29日条例第27号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月18日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年3月28日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日条例第19号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年3月26日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月29日条例第15号)

(施行の期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年9月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例の廃止)

2 若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例(平成元年若桜町条例第33号)は、廃止する。

(若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例の廃止)

3 若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の特例に関する条例(平成4年若桜町条例第28号)は、廃止する。

(若桜町住宅新築資金等貸付事業債償還基金条例の廃止)

4 若桜町住宅新築資金等貸付事業債償還基金条例(昭和56年若桜町条例第900号)は、廃止する。

(平成12年3月29日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例の規定のうち同和地区生活相談員に関する部分は、平成13年4月分の報酬から適用する。

(平成14年6月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成15年6月25日条例第10号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第24号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日条例第17号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年3月22日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、別表中の期日前投票所の投票立会人の報酬の額については、平成17年8月31日から適用する。

(平成20年3月28日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年7月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の外国語指導助手の給与の額については、平成20年7月26日以後の給与から適用し、それ以前の給与については、従前の例による。

(外国語指導助手の給与の額)

3 別表中の外国語指導助手の給与の額は、日本国内において所得税及び住民税が賦課されない場合とし、日本国内において所得税及び住民税が賦課される場合は、当該月額30万円に所得税及び住民税を加えた額とする。

(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前に採用された外国語指導助手の給与の額については、なお従前の例による。

(外国語指導助手の給与の額)

3 別表中の外国語指導助手の給与の額は、日本国内において所得税及び住民税が賦課されない場合とし、日本国内において所得税及び住民税が賦課される場合は、当該給与額に所得税及び住民税を加えた額とする。

(平成26年3月26日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)について、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正前の特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年6月23日条例第16号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

職名

報酬の額

教育委員会の委員

委員

月額

26,800円

農業委員会の委員

会長

月額

32,000円

会長職務代理

月額

24,800円

委員

月額

23,000円

農地利用最適化推進委員

月額

23,000円

監査委員

代表監査委員

月額

40,000円

議会の議員のうちから選出された監査委員

月額

27,200円

選挙管理委員会の委員

委員長

年額

22,900円

1選挙につき

12,500円

委員

年額

20,800円

1選挙につき

11,500円

固定資産評価審査委員会の委員

日額

3,000円

行政改革推進委員会の委員

日額

3,000円

大学等奨学資金審査委員会の委員

日額

3,000円

町営住宅入居者選考委員会の委員

日額

3,000円

人材育成基金運営委員会の委員

日額

3,000円

総合計画審議会の委員

日額

3,000円

指定管理者選定委員会の委員

学識経験を有する者

日額

10,000円

その他

日額

3,000円

学校給食センター運営審議会の委員

日額

3,000円

文化財保護審議会の委員及び専門委員

日額

3,000円

若桜町伝統的建造物群保存地区保存審議会の委員

日額

3,000円

児童福祉審議会の委員

日額

3,000円

同和対策審議会の委員

日額

3,000円

環境審議会の委員

日額

3,000円

農林振興審議会の委員

日額

3,000円

都市計画審議会の委員、臨時委員及び専門委員

日額

3,000円

国民健康保険運営協議会の委員

日額

3,000円

中小企業小口融資審査協議会の委員

日額

3,000円

防災会議の委員及び専門委員

日額

3,000円

国民保護協議会の委員

日額

3,000円

民生委員推薦会の委員

日額

3,000円

若桜郷土文化の里運営委員会の委員

日額

3,000円

交通安全対策会議の委員及び特別委員

日額

3,000円

特別職報酬等審議会の委員

日額

3,000円

男女共同参画審議会の委員

日額

3,000円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

町外の委員

日額

9,000円

町内の委員

日額

3,000円

若桜町職員懲戒審査委員会の委員

日額

9,000円

青少年有害図書等審議会の委員

日額

3,000円

社会教育委員

年額

8,000円

公民館運営審議会の委員

年額

8,000円

スポーツ推進委員

年額

24,000円

選挙長

1選挙につき

10,800円

選挙立会人

1選挙につき

8,900円

指定病院等における不在者投票所の外部立会人

日額

10,900円(立会に従事した時間が7時間に満たないときは、報酬額に当該立会時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)を8時間30分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

投票所の投票管理者

日額

12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

開票管理者

1選挙につき

10,800円

投票所の投票立会人

日額

10,900円(立会時間が13時間に満たないときは、報酬額に当該立会時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)を13時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。)

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円(立会時間が11時間30分に満たないときは、報酬額に当該立会時間(1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)を11時間30分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

開票立会人

1選挙につき

8,900円

消防団員

団長

年額

90,000円

副団長

年額

64,000円

分団長

年額

48,000円

その他の団員

年額

40,000円

生活保護嘱託医

日額

13,570円

園医

日額

16,500円

園歯科医

日額

16,500円

園薬剤師

日額

16,500円

いじめ問題調査委員会の委員

日額

9,000円

いじめ問題検証委員会の委員

日額

9,000円

表彰審査委員会の委員

日額

3,000円

地域公共交通会議の委員

日額

3,000円

地方創生検討委員会の委員

日額

3,000円

統計調査員


予算の範囲内で町長が別に定める額

男女共同参画プラン策定委員会の委員

日額

3,000円

学校医

基本額

年額

51,500円

人数割(児童生徒1人につき)

110円

就学時健康診断

1校につき

5,000円

人数割(児童1人につき)

80円

学校歯科医

基本額

年額

51,500円

人数割(児童生徒1人につき)

66円

就学時健康診断

1校につき

5,000円

人数割(児童1人につき)

60円

学校薬剤師

基本額

年額

25,750円

人数割(児童生徒1人につき)

33円

学校評議員

年額

5,000円

わかさ生涯学習情報館運営委員会の委員

日額

3,000円

わかさこども園評議委員会の委員

日額

3,000円

障害者計画及び若桜町障害福祉計画策定委員会の委員

日額

3,000円

介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定委員会の委員

日額

3,000円

若桜町空家等対策協議会の委員

町外の委員

日額

9,000円

町内の委員

日額

3,000円

特別職の職員等で非常勤のものの給与に関する条例

昭和41年12月23日 条例第446号

(令和4年11月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第446号
昭和42年4月1日 条例第455号
昭和43年3月28日 条例第477号
昭和43年7月29日 条例第497号
昭和44年3月27日 条例第515号
昭和45年4月28日 条例第548号
昭和45年12月21日 条例第563号
昭和46年3月24日 条例第583号
昭和46年7月27日 条例第591号
昭和46年9月23日 条例第593号
昭和47年3月31日 条例第600号
昭和47年7月27日 条例第621号
昭和48年3月27日 条例第633号
昭和48年7月31日 条例第649号
昭和49年3月25日 条例第669号
昭和50年3月25日 条例第710号
昭和50年8月1日 条例第730号
昭和51年3月26日 条例第743号
昭和51年8月2日 条例第761号
昭和52年3月22日 条例第776号
昭和52年8月3日 条例第797号
昭和53年4月17日 条例第824号
昭和55年3月24日 条例第873号
昭和55年7月3日 条例第890号
昭和56年3月24日 条例第905号
昭和57年3月25日 条例第926号
昭和57年5月26日 条例第938号
昭和57年6月25日 条例第941号
昭和58年3月24日 条例第5号
昭和59年6月26日 条例第17号
昭和60年3月18日 条例第4号
昭和60年6月27日 条例第19号
昭和60年10月1日 条例第22号
昭和61年3月18日 条例第6号
昭和61年4月25日 条例第12号
昭和62年3月27日 条例第5号
昭和63年3月30日 条例第5号
昭和63年6月18日 条例第16号
平成元年3月28日 条例第10号
平成元年6月23日 条例第26号
平成元年6月30日 条例第28号
平成2年4月2日 条例第5号
平成2年6月21日 条例第14号
平成2年9月28日 条例第16号
平成3年3月29日 条例第27号
平成4年3月30日 条例第3号
平成4年7月1日 条例第16号
平成5年4月1日 条例第2号
平成6年4月1日 条例第5号
平成6年4月18日 条例第11号
平成7年3月28日 条例第5号
平成7年7月3日 条例第14号
平成7年10月11日 条例第23号
平成8年4月1日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第4号
平成9年7月1日 条例第19号
平成10年3月31日 条例第2号
平成10年6月30日 条例第21号
平成11年3月26日 条例第7号
平成11年6月29日 条例第15号
平成11年9月28日 条例第19号
平成12年3月29日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第7号
平成13年7月2日 条例第19号
平成14年6月25日 条例第20号
平成15年6月25日 条例第10号
平成15年12月25日 条例第24号
平成16年3月29日 条例第2号
平成16年6月18日 条例第17号
平成17年3月22日 条例第7号
平成17年12月21日 条例第41号
平成20年3月28日 条例第8号
平成20年5月14日 条例第22号
平成20年7月10日 条例第29号
平成22年3月26日 条例第7号
平成23年12月26日 条例第18号
平成24年3月30日 条例第11号
平成25年3月26日 条例第7号
平成26年3月26日 条例第7号
平成26年9月25日 条例第19号
平成27年3月24日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第12号
平成29年3月27日 条例第6号
平成29年6月23日 条例第16号
平成30年12月14日 条例第15号
平成31年4月1日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第28号
令和3年6月18日 条例第18号
令和4年3月24日 条例第1号
令和4年11月8日 条例第19号