○若桜町伝統的建造物群保存地区における若桜町税条例の特例を定める条例施行規則
令和3年12月17日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町伝統的建造物群保存地区における若桜町税条例の特例を定める条例(令和3年若桜町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審査及び決定)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査し、固定資産税の減額の適否を決定するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。