○若桜町伝統的建造物群保存地区における若桜町税条例の特例を定める条例施行規則

令和3年12月17日

規則第28号

(申請手続)

第2条 条例第4条の規則に定める申請書は、若桜町伝統的建造物群保存地区に係る固定資産税減額申請書(様式第1号)によるものとする。

(審査及び決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその申請に係る事項を審査し、固定資産税の減額の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により減額の適否を決定した時は、速やかにその結果を若桜町伝統的建造物群保存地区に係る固定資産税減額決定通知書(様式第2号)又は若桜町伝統的建造物群保存地区に係る固定資産税減額不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(取消し)

第4条 町長は、条例第3条第2項の規定により減額の特例処分の取消しを行ったときは、速やかに若桜町伝統的建造物群保存地区に係る固定資産税減額取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町伝統的建造物群保存地区における若桜町税条例の特例を定める条例施行規則

令和3年12月17日 規則第28号

(令和3年12月17日施行)