○若桜町伝統的建造物群保存地区における若桜町税条例の特例を定める条例

令和3年12月17日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第144条第1項の規定により、重要伝統的建造物群保存地区として選定を受けた若桜町若桜伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税について地方税法第367条の規定により減額の特例を定め、もって保存地区の歴史的景観の保存に資することを目的とする。

(固定資産税の減額)

第2条 保存地区内の土地に対して課する固定資産税は次の各号の定めるところによる。

(1) 若桜町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成30年若桜町条例第14号。以下「保存条例」という。)第3条第2項の規定に基づき伝統的建造物として定めた家屋その他の工作物の敷地に対して課する固定資産税については、その税額の2分の1に相当する額を減額することができる。

(2) 前号の敷地以外の宅地に対して課する固定資産税については、その税額の5分の1に相当する額を減額することができる。

(適用制限及び減額処分の取消し)

第3条 次に掲げる事由がある場合は、前条の規定にかかわらず固定資産税の減額措置は適用しない。

(1) 法及び保存条例に違反した場合

(2) 町税を滞納した場合

2 前項に規定する事由が判明し、又は生じたときは、減額の特例処分を取り消すことができる。

(申請)

第4条 第2条の規定により固定資産税の減額を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の2月28日までに、規則に定める申請書を町長に提出しなければならない。ただし、前年度において同条の規定により減額を受けた者が、引き続き同条の規定による減額を受けようとする場合で、その申請すべき事項に異動がないときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、法第144条第2項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定に係る告示の日以後最初に到来する1月1日を賦課期日とする年度分以後の固定資産税について適用する。

2 最初の年度の固定資産税に限り、第4条に規定する申請については、「2月28日まで」とあるのは「法定納期限前7日まで」とする。

若桜町伝統的建造物群保存地区における若桜町税条例の特例を定める条例

令和3年12月17日 条例第26号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和3年12月17日 条例第26号