○若桜町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

令和3年11月29日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、若桜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定する若桜町訪問介護相当サービス及び若桜町通所介護相当サービスの指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(指定等の申請等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、若桜町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 省令第140条の63の5第1項に掲げる事項に変更があったときは、その変更があった日から10日以内に、若桜町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 当該指定事業の廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の1月前までに、若桜町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業廃止・休止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 休止した当該指定事業を再開したときは、再開した日から10日以内に、若桜町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業再開届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(指定の期間)

第5条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。ただし、6年を超えない範囲の期間の指定の申請があったときは、当該期間の指定又は更新をすることができる。

(指定の更新の申請等)

第6条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、当該指定の有効期間の満了の日の前月末日までに、若桜町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による指定の更新を受けた者について準用する。

(事業者情報の提供)

第7条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する事項のうち、次に掲げる事項を鳥取県、国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める者に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称、主たる事務所の所在地

(3) 代表者の氏名、住所及び職名

(4) 指定(これらの更新又は変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日

(5) 事業開始年月日

(6) サービスの種類

(7) 運営規程

(8) 介護保険事業所番号

(9) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

(10) その他町長が必要と認める事項

(雑則)

第8条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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若桜町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

令和3年11月29日 告示第122号

(令和3年11月29日施行)