○若桜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「若桜町総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(事業の目的)

第3条 若桜町総合事業は、次に掲げることを目的に行う。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。

(事業の内容)

第4条 町長は、若桜町総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 若桜町訪問介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの

(イ) 若桜町住民主体訪問型サービス

住民主体の自主活動として行う生活援助(補助実施)

(ウ) 若桜町訪問型短期集中予防サービス

3~6か月間、保健、医療、介護の専門職により行われる運動、栄養、口腔機能改善のための訪問事業(委託実施)

(エ) 若桜町移動支援サービス

公共交通機関の利用が困難な方に対して、移動時の乗降介助を行う(委託実施)

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 若桜町通所介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの

(イ) 若桜町緩和基準通所型サービス

通所することで、閉じこもりや認知症の予防を行う(委託実施)

(ウ) 若桜町住民主体通所型サービス

地域住民による組織等により実施する介護予防事業(補助実施)

(エ) 若桜町通所型短期集中予防サービス

保健・医療・介護の専門職により行われる運動・栄養・口腔機能向上教室(委託実施)

 生活支援サービス(第1号生活支援事業)

(ア) 若桜町生活支援サービス

地域住民による組織、NPO、ボランティア等により実施する生活支援事業

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

2 前項の事業のうち、次に掲げる事業の取り扱いは次のとおりとする。

(1) 第1号ア(ア)及び(ア)に掲げる事業

法第115条の45の5の3第1項の規定に基づき、指定事業者により実施するものとする。

(2) 第1号ア(イ)(ウ)及びに掲げる事業

地域住民組織等により実施するものとし別に定める。

(3) 第1号ア(エ)に掲げる事業

適切な事業運営が確保できると認められる者に対し委託するものとし別に定める。

(4) 第1号イ(イ)に掲げる事業

若桜町緩和基準サービスについては、平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域支援事業実施要綱」第2の1(オ)人員・設備・運営基準②旧介護予防通所介護等に相当するサービス以外の指定事業者等によるサービスに係る基準において法令により遵守すべきと定められた基準によるものとする。

(5) 第1号ア(ウ)(エ)に掲げる事業

適切な事業運営が確保できると認められる者に対し委託するものとし別に定める。

(第1号事業の対象者)

第4条の2 第1号事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 第1号被保険者であって、省令第140条の62の4第2号に規定する者(以下「事業対象者」という。)

(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(第4条に掲げる事業のうち補助により実施するもの及び同条第1項第1号イ(イ)に該当する事業に限る。)のサービスを受けていた者のうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受ける者

(第1号事業及び一般介護予防事業に要する費用の額)

第5条 省令第140条の63の2第1項第1号イ及び同項第3号イの規定により若桜町が定める第1号事業に要する費用の額のうち、第4条第1項第1号ア(ア)若桜町訪問介護相当サービス及びイ(ア)若桜町通所介護相当サービス並びにエ介護予防ケアマネジメントについては、別表に掲げる1単位の単価に別添1に掲げる単位数を乗じて算定するものとし、その他の第1号事業及び第4条第1項第2号に掲げる一般介護予防事業については、別添2に掲げる金額を算定するものとする。

2 前項の規定により算定した費用の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第6条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により鳥取県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第7条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び61条の2に定める規定を準用する。

(償還給付等の手続)

第9条 第1号事業支給費に係る償還給付及び高額介護予防サービス費等相当事業費の支給に関する手続きについては、省令第97条の2(高額介護予防サービス費の支給の申請)及び省令第97条の2の2(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)に関する規定を準用する。

(第1号事業支給費の額の特例)

第10条 町長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 前項の特例に係る手続きは町長が別に定め、当該特例に関する基準は若桜町行政手続条例(平成8年4月1日若桜町条例第8号)第5条の規定により定める審査基準のうち介護予防サービス費等の額の特例に係るものを準用する。

3 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(指定事業者の指定の申請)

第11条 指定事業者の指定の申請(指定の更新の申請を含む。)ができる者は、次の各号に掲げるサービスの種類に応じて、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 若桜町訪問介護相当サービス

申請の日において訪問介護に係る事業者の指定を受けている者(手続き中の者を含む。)であること。

(2) 若桜町通所介護相当サービス

申請の日において通所介護又は地域密着型通所介護に係る事業者の指定を受けている者(手続き中の者を含む。)であること。

(指定の基準)

第12条 指定事業者は、次の各号に掲げるサービスに応じて、当該各号に掲げる基準に従い事業を行うものとする。

(1) 若桜町訪問介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る)

(2) 若桜町通所介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る)

(指定の有効期間)

第13条 法第115条の45の6第2項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 若桜町訪問介護相当サービス

指定事業者の指定を受けた日(指定の更新の場合にあっては、従前の指定の有効期間が満了する日の翌日とする。この条において「指定日」という。)から当該指定日において有効な訪問介護に係る指定の有効期間の満了の日まで。

(2) 若桜町通所介護相当サービス

指定日から指定日において有効な通所介護又は地域密着型通所介護に係る事業者の指定の有効期間の満了の日まで。

(指導及び監査)

第14条 町長は、若桜町総合事業の適切かつ有効な実施のため、若桜町総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、若桜町総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第92号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。ただし、改正後の第7条第3項の規定は平成30年8月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第54号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の若桜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別添1若桜町訪問介護相当サービス費のアからキまで、若桜町通所介護相当サービス費のアからカまで、並びに介護予防ケアマネジメント費の本体部分について、令和3年9月30日までの間、それぞれの所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

(令和4年3月28日告示第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第53号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第146号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第69号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条に定める規定については、令和6年6月1日から施行する。

2 令和7年3月31日までの間は、この要綱による改正後の若桜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別添1若桜町訪問介護相当サービス費の注3、若桜町通所介護相当サービス費の注4及び介護予防ケアマネジメント費の注3の規定は、適用しない。ただし、この要綱による改正後の若桜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別添1若桜町通所介護相当サービス費のアからカまでを算定する場合であって、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していないときは、この限りではない。

別表(第5条関係)

サービス種類

1単位の単価

若桜町訪問介護相当サービス(みなし指定事業者により実施するものを除く。)

厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に若桜町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

若桜町通所介護相当サービス(みなし指定事業者により実施するものを除く。)

単価告示の規定により10円に若桜町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

介護予防ケアマネジメント

単価告示の規定により10円に若桜町の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。

別添1(第5条関係)

若桜町訪問介護相当サービス費、若桜町通所介護相当サービス費及び介護予防ケアマネジメント費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げるもののほか、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「総合事業費用算定基準」という。)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

1 若桜町訪問介護相当サービス費

ア 訪問型サービス費11 1,176単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の訪問)

イ 訪問型サービス費12 2,349単位

(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の訪問)

ウ 訪問型サービス費13 3,727単位

(要支援2 1月につき・週2回を超える程度の訪問)

エ 訪問型サービス費21 287単位

(事業対象者・要支援1・2 週1回程度の訪問・1回につき・1月の中で全部で4回まで算定可能)

(事業対象者・要支援1・2 週2回程度の訪問・1回につき・1月の中で全部で8回まで算定可能)

(要支援2 週2回を超える程度の訪問・1回につき・1月の中で全部で12回まで算定可能)

オ 訪問型サービス費(短時間サービス) 163単位

(事業対象者・要支援1 1回につき主に身体介護を行う場合 1月につき14回まで算定可能)

(要支援2 1回につき主に身体介護を行う場合 1月につき22回まで算定可能)

カ 初回加算 200単位(1月につき)

キ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

ク 口腔連携強化加算 50単位(1回につき・1月につき1回まで算定可能)

ケ 介護職員等処遇改善加算

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×245/1000

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×224/1000

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×182/1000

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)+所定単位×145/1000

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)+所定単位×221/1000

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)+所定単位×208/1000

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)+所定単位×200/1000

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)+所定単位×187/1000

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)+所定単位×184/1000

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)+所定単位×163/1000

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)+所定単位×163/1000

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)+所定単位×158/1000

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)+所定単位×142/1000

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)+所定単位×139/1000

(15) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)+所定単位×121/1000

(16) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)+所定単位×118/1000

(17) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)+所定単位×100/1000

(18) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)+所定単位×76/1000

注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてアからキを算定しない。

注2 アからオまでについて、令和6年度介護報酬改定後の訪問介護の取扱に準じ、高齢者虐待防止のための措置を講じていない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として所定単位数に1/100を乗じた単位を減算する。

注3 アからオまでについて、令和6年度介護報酬改定後の訪問介護の取扱に準じ、業務継続計画を策定し、業務継続計画に従って必要な措置を講じていない場合は、業務策定計画未策定減算として所定単位数に1/100を乗じた単位を減算する。

注4 キの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。

注5 クの算定用件等については、令和6年度介護報酬改定後の訪問介護における口腔連携強化加算の取扱いに準ずる。

注6 アからオまでについて、事業所と同一建物の利用者(事業所と同一建物に居住する1月当たり50人以上の利用者にサービスを行う場合を除く。)又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じ、事業所と同一建物に居住する1月当たり50人以上の利用者にサービスを行う場合は、所定単位数に85/100を乗じる。ただし、事業所と同一建物に居住する利用者の割合が90/100以上である場合(事業所が1月当たりに同一建物に居住する50人以上の利用者にサービスを行う場合を除く。)は、所定単位数に88/100を乗じた単位数を算定する。なお、建物の範囲及び利用者の割合の計算については、令和6年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱に準ずる。

注7 アからオまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を加える。

注8 アからオまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に10/100を乗じた単位を加える。

注9 アからオまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を加える。

注10 ケについて、所定単位はアからクまでにより算定した単位数の合計とする。

注11 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

2 若桜町通所介護相当サービス費

ア 通所型サービス費11 1,798単位

(事業対象者・要支援1 1月につき・週1回程度の通所)

イ 通所型サービス費/212 1,798単位

(要支援2 1月につき・週1回程度の通所)

ウ 通所型サービス費12 3,621単位

(要支援2 1月につき・週2回程度の通所)

エ 通所型サービス費21回数 436単位

(事業対象者・要支援1 週1回程度の通所・1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

オ 通所型サービス費/222回数 436単位

(要支援2 週1回程度の通所・1回につき・1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

カ 通所型サービス費22回数 447単位

(要支援2 週2回程度の通所・1回につき・1月の中で全部で8回までのサービスを行った場合)

キ 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

ク 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)

ケ 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)

コ 栄養改善加算 200単位(1月につき)

サ 口腔機能向上加算

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)

シ 一体的サービス提供加算 480単位(1月につき)

ス サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

① 事業対象者・要支援1 88単位(1月につき・週1回程度の通所)

② 要支援2 88単位(1月につき・週1回程度の通所)

③ 要支援2 176単位(1月につき・週2回程度の通所)

(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき・週1回程度の通所)

② 要支援2 72単位(1月につき・週1回程度の通所)

③ 要支援2 144単位(1月につき・週2回程度の通所)

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき・週1回程度の通所)

② 要支援2 24単位(1月につき・週1回程度の通所)

③ 要支援2 48単位(1月につき・週2回程度の通所)

セ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

ソ 口腔・栄養スクリーニング加算

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位(1回につき)

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位(1回につき)

※ 6月に1回を限度とする

タ 科学的介護推進体制加算 40単位(1月につき)

チ 介護職員等処遇改善加算

(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)+所定単位×92/1000

(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)+所定単位×90/1000

(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)+所定単位×80/1000

(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)+所定単位×64/1000

(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)+所定単位×81/1000

(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)+所定単位×76/1000

(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)+所定単位×79/1000

(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)+所定単位×74/1000

(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)+所定単位×65/1000

(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)+所定単位×63/1000

(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)+所定単位×56/1000

(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)+所定単位×69/1000

(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)+所定単位×54/1000

(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)+所定単位×45/1000

(15) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)+所定単位×53/1000

(16) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)+所定単位×43/1000

(17) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)+所定単位×44/1000

(18) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)+所定単位×33/1000

注1 アからカまでについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 アからカまでについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 アからカまでについて、令和6年度介護報酬改定後の通所介護の取扱に準じ、高齢者虐待防止のための措置を講じていない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として所定単位数に1/100を乗じた単位を減算する。

注4 アからカまでについて、令和6年度介護報酬改定後の通所介護の取扱に準じ、業務継続計画を策定し、業務継続計画に従って必要な措置を講じていない場合は、業務策定計画未策定減算として所定単位数に1/100を乗じた単位を減算する。

注5 ア、イ及びウを算定する場合において、当該通所型サービス事業所以外の通所型サービス事業所が通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費を算定することができない。

注6 アからカまでについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を加える。

注7 アからカまでについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。なお、建物の範囲については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における取扱に準ずる。

ア 376単位(1月につき)

イ及びウ 752単位(1月につき)

エ、オ及びカ 94単位(1回につき)

注8 利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算し、減算する単位数の上限はそれぞれ以下のとおりとする。ただし、注7によって減算している場合は、当該減算の対象とならない。

ア及びイ 376単位(1月につき)

ウ 752単位(1月につき)

エ、オ及びカ 上限なし

注9 キの算定基準については、総合事業費用算定基準のとおりとする。ただし、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定する場合は、算定しない。なお、機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注10 クの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における若年性認知症利用者受入加算の取扱に準ずる。

注11 ケの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱に準ずる。ただし、コを算定する場合は、算定しない。

注12 コの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱に準ずる。

注13 サの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における口腔機能向上加算の取扱に準ずる。

注14 シについて、コに相当する栄養改善サービス及びサに相当する口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に算定する。ただし、コ又はサを算定する場合は、算定しない。

注15 セの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。

注16 ソの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱に準ずる。

注17 タの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱に準ずる。

注18 チについて、所定単位はアからタまでにより算定した単位数の合計。

注19 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算及び介護職員等処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

3 介護予防ケアマネジメント費

ア 介護予防ケアマネジメント費 442単位(1月につき)

イ 初回加算 300単位(1月につき)

ウ 委託連携加算 300単位(1月につき)

注1 アについて、第1号事業の対象者に対して介護予防ケアマネジメント(介護予防ケアマネジメントB費を算定する場合を除く。)を行った場合に、所定単位数を算定する。

注2 アについて、令和6年度介護報酬改定後の介護予防支援における取扱に準じ、高齢者虐待防止のための措置を講じていない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として所定単位数に1/100を乗じた単位を減算する。

注3 アについて、令和6年度介護報酬改定後の介護予防支援における取扱に準じ、業務継続計画を策定し、業務継続計画に従って必要な措置を講じていない場合は、業務策定計画未策定減算として所定単位数に1/100を乗じた単位を減算する。

注4 イの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の介護予防支援における初回加算の取扱に準ずる。

注5 ウの算定要件等については、令和6年度介護報酬改定後の介護予防支援における委託連携加算の取扱に準ずる。

注6 住所地特例による財政調整においては、1件あたり442単位とする。算定にあたっては、住所地特例対象者の数に442単位をかけた金額の支払い・請求により財政調整を行うものとする。

別添2(第5条関係)

介護予防・生活支援サービス事業(若桜町訪問介護相当サービス、若桜町通所介護相当サービス及び介護予防ケアマネジメントを除く)及び一般介護予防事業に係る費用は、それぞれ以下に掲げるとおり算定するものとする。

1 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

(1) 訪問型サービス(第1号訪問事業)

若桜町訪問型短期集中予防サービス

種別

金額

対象

備考

訪問型短期集中予防サービス費

1人1回あたり

6,000円

事業対象者

週に1~2回まで

3~6か月間

若桜町移動支援サービス

種別

金額

対象

備考

移動支援サービス費

1人1回あたり

1,000円

事業対象者

要支援1・2


(2) 通所型サービス(第1号通所事業)

若桜町緩和基準通所型サービス

種別

金額

対象

備考

緩和基準通所型サービス費

1人1回あたり

2,500円

事業対象者

要支援1・2


送迎加算

1人1回あたり

300円

送迎を行った場合に加算する

外出加算

1人1回あたり

300円

外出プログラムを行った場合に加算する

食事提供体制加算

1人1回あたり

300円

見守りのもとで食事の提供を行った場合に加算する

複数サービス実施加算

1人1回あたり

600円

運動、栄養、口腔、認知症予防等のうち複数の専門的サービスを一体的に行った場合に加算する

特別専門職員等配置加算

1回あたり

8,500円

外部からの派遣等により保健、医療、福祉等の専門職を配置した場合に加算する

若桜町住民主体通所型サービス

種別

金額

対象

備考

4人以下

1回あたり

1,500円

65歳以上

月に2回から5回まで

5人~9人

1回あたり

2,000円

10人以上

1回あたり

3,000円

若桜町通所型短期集中予防サービス

種別

金額

対象

備考

通所型短期集中予防サービス費

1人1回あたり

3,200円

事業対象者

要支援1・2

3~6か月間

送迎加算

1人1回あたり

300円

送迎を行った場合に加算する

外出加算

1人1回あたり

300円

外出プログラムを行った場合に加算する

訪問加算

1人1回あたり

6,000円

利用者の自宅等へ訪問し、指導を行った場合に加算する

個別機能訓練加算

1人1回あたり

800円

個別にリハビリテーション等を行った場合に加算する

※複数サービス実施加算との同時算定不可

複数サービス実施加算

1人1回あたり

600円

運動、栄養、口腔、認知症予防等のうち複数の専門的サービスを一体的に行った場合に加算する

※個別機能訓練加算との同時算定不可

特別専門職員等配置加算

1回あたり

8,500円

外部からの派遣等により保健、医療、福祉等の専門職を配置した場合に加算する

2 一般介護予防事業

(1) 介護予防普及啓発事業

種別

金額

対象

備考

一般介護予防通所型サービス費

1人1回あたり

2,500円

65歳以上


送迎加算

1人1回あたり

300円

送迎を行った場合に加算する

外出加算

1人1回あたり

300円

外出プログラムを行った場合に加算する

食事提供体制加算

1人1回あたり

300円

見守りのもとで食事の提供を行った場合に加算する

複数サービス実施加算

1人1回あたり

600円

運動、栄養、口腔、認知症予防等のうち複数の専門的サービスを一体的に行った場合に加算する

特別専門職員等配置加算

1回あたり

8,500円

外部からの派遣等により保健、医療、福祉等の専門職を配置した場合に加算する

(2) 地域リハビリテーション活動支援事業

種別

金額

対象

備考

住宅改修前訪問指導費

1回あたり

7,500円

要支援1・2


若桜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第34号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第34号
令和元年10月1日 告示第92号
令和2年4月1日 告示第31号
令和3年4月1日 告示第54号
令和4年3月28日 告示第30号
令和4年4月1日 告示第53号
令和4年9月30日 告示第146号
令和6年4月1日 告示第69号