○若桜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「若桜町総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(事業の目的)

第3条 若桜町総合事業は、次に掲げることを目的に行う。

(1) 高齢者が要支援・要介護状態になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を活かした自立に向けた支援を行う。

(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行う。

(事業の内容)

第4条 町長は、若桜町総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 若桜町訪問介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの

(イ) 若桜町住民主体訪問型サービス

住民主体の自主活動として行う生活援助(補助実施)

(ウ) 若桜町訪問型短期集中予防サービス

3~6か月間、保健、医療、介護の専門職により行われる運動、栄養、口腔機能改善のための訪問事業(委託実施)

(エ) 若桜町移動支援サービス

公共交通機関の利用が困難な方に対して、移動時の乗降介助を行う(委託実施)

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 若桜町通所介護相当サービス

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの

(イ) 若桜町緩和基準通所型サービス

通所することで、閉じこもりや認知症の予防を行う(委託実施)

(ウ) 若桜町住民主体通所型サービス

地域住民による組織等により実施する介護予防事業(補助実施)

(エ) 若桜町通所型短期集中予防サービス

保健・医療・介護の専門職により行われる運動・栄養・口腔機能向上教室(委託実施)

 生活支援サービス(第1号生活支援事業)

(ア) 若桜町生活支援サービス

地域住民による組織、NPO、ボランティア等により実施する生活支援事業

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

2 前項の事業のうち、次に掲げる事業の取り扱いは次のとおりとする。

(1) 第1号ア(ア)及び(ア)に掲げる事業

法第115条の45の5の3第1項の規定に基づき、指定事業者により実施するものとする。

(2) 第1号ア(イ)(ウ)及びに掲げる事業

地域住民組織等により実施するものとし別に定める。

(3) 第1号ア(エ)に掲げる事業

適切な事業運営が確保できると認められる者に対し委託するものとし別に定める。

(4) 第1号イ(イ)に掲げる事業

若桜町緩和基準サービスについては、平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域支援事業実施要綱」第2の1(オ)人員・設備・運営基準②旧介護予防通所介護等に相当するサービス以外の指定事業者等によるサービスに係る基準において法令により遵守すべきと定められた基準によるものとする。

(5) 第1号ア(ウ)(エ)に掲げる事業

適切な事業運営が確保できると認められる者に対し委託するものとし別に定める。

(第1号訪問事業又は第1号通所事業等に要する費用の額)

第5条 省令第140条の63の2第1項第1号イの規定により若桜町が定める第1号訪問事業又は第1号通所事業並びに若桜町通所型短期集中予防サービスに要する費用の額は、別表に掲げる1単位の単価に別添1に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により算定した費用の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(第1号事業支給費に係る審査及び支払)

第6条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により鳥取県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(第1号事業支給費に係る支給限度額)

第7条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給度基準額の100分の90に相当する額を超えることができない。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第8条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び61条の2に定める規定を準用する。

(償還給付等の手続)

第9条 第1号事業支給費に係る償還給付及び高額介護予防サービス費等相当事業費の支給に関する手続きについては、省令第97条の2(高額介護予防サービス費の支給の申請)に関する規定を準用する。

(第1号事業支給費の額の特例)

第10条 町長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 前項の特例に係る手続きは町長が別に定め、当該特例に関する基準は若桜町行政手続条例(平成8年4月1日若桜町条例第8号)第5条の規定により定める審査基準のうち介護予防サービス費等の額の特例に係るものを準用する。

3 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(指定事業者の指定の申請)

第11条 指定事業者の指定の申請(指定の更新の申請を含む。)ができる者は、次の各号に掲げるサービスの種類に応じて、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 若桜町訪問介護相当サービス

申請の日において訪問介護に係る事業者の指定を受けている者(手続き中の者を含む。)であること。

(2) 若桜町通所介護相当サービス

申請の日において通所介護又は地域密着型通所介護に係る事業者の指定を受けている者(手続き中の者を含む。)であること。

(指定の基準)

第12条 指定事業者は、次の各号に掲げるサービスに応じて、当該各号に掲げる基準に従い事業を行うものとする。

(1) 若桜町訪問介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る)

(2) 若桜町通所介護相当サービス

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る)

(指定の有効期間)

第13条 法第115条の45の6第2項に規定する有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 若桜町訪問介護相当サービス

指定事業者の指定を受けた日(指定の更新の場合にあっては、従前の指定の有効期間が満了する日の翌日とする。この条において「指定日」という。)から当該指定日において有効な訪問介護に係る指定の有効期間の満了の日まで。

(2) 若桜町通所介護相当サービス

指定日から指定日において有効な通所介護又は地域密着型通所介護に係る事業者の指定の有効期間の満了の日まで。

(指導及び監査)

第14条 町長は、若桜町総合事業の適切かつ有効な実施のため、若桜町総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、若桜町総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第92号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。ただし、改正後の第7条第3項の規定は平成30年8月1日から適用する。

(令和2年4月1日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第54号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の若桜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別添1若桜町訪問介護相当サービス費のアからキまで、若桜町通所介護相当サービス費のアからカまで、並びに介護予防ケアマネジメント費の本体部分について、令和3年9月30日までの間、それぞれの所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

(令和4年3月28日告示第30号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第53号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第146号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

サービス種類

1単位の単価

若桜町訪問介護相当サービス(みなし指定事業者により実施するものを除く。)

厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に若桜町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

若桜町通所介護相当サービス(みなし指定事業者により実施するものを除く。)

単価告示の規定により10円に若桜町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

別添1

要綱第4条に掲げる事業及びサービスの費用は、以下のとおり算定するものとする。なお、当該費用の算定にあたっては、以下に掲げる他は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

1 若桜町訪問介護相当サービス費


種別

単位

対象

備考

訪問型サービス費Ⅰ

1月につき 1,176単位

事業対象者要支援1・2

週1回程度の訪問

(月に4回を超える場合)

訪問型サービス費Ⅱ

1月につき 2,349単位

事業対象者要支援1・2

週2回程度の訪問

(月に8回を超える場合)

訪問型サービス費Ⅲ

1月につき 3,727単位

要支援2

週2回を超える程度の訪問

(月に12回を超える場合)

訪問型サービス費Ⅳ

1回につき 268単位

事業対象者要支援1・2

週1回程度の訪問

(月に4回までの場合)

訪問型サービス費Ⅴ

1回につき 272単位

事業対象者要支援1・2

週2回程度の訪問

(月に5回から8回までの場合)

訪問型サービス費Ⅵ

1回につき 287単位

要支援2

週2回を超える程度の訪問

(月に9回から12回までの場合)

訪問型サービス費

(短時間サービス)

1回につき 167単位

事業対象者要支援1

主に身体介護を行う場合(1月につき14回まで算定可能)

要支援2

主に身体介護を行う場合(1月につき22回まで算定可能)

初回加算

1月につき 200単位

事業対象者要支援1・2


生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算Ⅰ

1月につき 100単位

事業対象者要支援1・2


(2) 生活機能向上連携加算Ⅱ

1月につき 200単位

事業対象者要支援1・2


介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算Ⅰ

所定単位×137/1,000単位

事業対象者要支援1・2


(2) 介護職員処遇改善加算Ⅱ

所定単位×100/1,000単位

事業対象者要支援1・2


(3) 介護職員処遇改善加算Ⅲ

所定単位×55/1,000単位

事業対象者要支援1・2


(4) 介護職員処遇改善加算Ⅳ

(3)×90/100単位

事業対象者要支援1・2


(5) 介護職員処遇改善加算Ⅴ

(3)×80/100単位

事業対象者要支援1・2


介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

所定単位×63/1,000単位

事業対象者要支援1・2


(2) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ

所定単位×42/1,000単位

事業対象者要支援1・2


介護職員等ベースアップ等支援加算

所定単位×24/1,000単位

事業対象者要支援1・2


注1 生活援助従事者研修の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月においてアからサを算定しない。

注2 ケの算定要件については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱に準ずる。

注3 アからキまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱に準ずる。

注4 アからキまでについて、特別地域加算を算定する場合は、所定単位数に15/100を乗じた単位を足す。

注5 アからキまでについて、中山間地域等における小規模事業所加算を算定する場合は、所定単位数に10/100を乗じた単位を足す。

注6 アからキまでについて、中山間地域に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注7 コについて、所定単位はアからケまでにより算定した単位数の合計。なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。

注8 サについて、所定単位はアからケまでにより算定した単位数の合計。算定にあたっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定にあたっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(1)(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

注9 シについて、所定単位はアからケまでにより算定した単位数の合計とする。

注10 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

2 若桜町訪問型短期集中予防サービス

種別

金額

対象

備考

訪問型短期集中予防サービス費

1人1回あたり 5,700円

事業対象者

週に1~2回程度

(3~6か月間実施)

初回加算

3,000円

3 若桜町移動支援サービス

種別

金額

対象

備考

移動支援サービス費

1人1回あたり 1,000円

事業対象者要支援1・2


4 若桜町通所介護相当サービス費


種別

単位

対象

備考

通所型サービス費1

1月につき 1,672単位

事業対象者要支援1

週1回程度の通所

(月に4回を超える場合)

通所型サービス費/22

1月につき 1,672単位

要支援2

週1回程度の通所

(月に4回を超える場合)

通所型サービス費2

1月につき 3,428単位

要支援2

週2回程度の通所

(月に8回を超える場合)

通所型サービス費1回数

1回につき 384単位

事業対象者要支援1

週1回程度の通所

(月に4回までの場合)

通所型サービス費/22回数

1回につき 384単位

要支援2

週1回程度の通所

(月に4回までの場合)

通所型サービス費2回数

1回につき 395単位

要支援2

週2回程度の通所

(月に5回から8回までの場合)

生活機能向上グループ活動加算

1月につき 100単位

事業対象者要支援1・2


運動器機能向上加算

1月につき 225単位

事業対象者要支援1・2


若年性認知症利用者受入加算

1月につき 240単位

事業対象者要支援1・2


栄養アセスメント加算

1月につき 50単位

事業対象者要支援1・2


栄養改善加算

1月につき 200単位

事業対象者要支援1・2


口腔機能向上加算

(1) 口腔機能向上加算Ⅰ

1月につき 150単位

事業対象者要支援1・2


(2) 口腔機能向上加算Ⅱ

1月につき 160単位

事業対象者要支援1・2


選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

① 運動器機能向上及び栄養改善

1月につき 480単位

事業対象者要支援1・2


② 運動器機能向上及び口腔機能向上

1月につき 480単位

事業対象者要支援1・2


③ 栄養改善及び口腔機能向上

1月につき 480単位

事業対象者要支援1・2


(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能、栄養改善及び口腔機能向上

1月につき 700単位

事業対象者要支援1・2


事業所評価加算

1月につき 120単位

事業対象者要支援1・2


サービス提供体制強化加算

(1) サービス提供体制強化加算Ⅰ

1月につき 88単位

事業対象者要支援1

週1回程度の通所

1月につき 88単位

要支援2

週1回程度の通所

1月につき 176単位

要支援2

週2回程度の通所

(2) サービス提供体制強化加算Ⅱ

1月につき 72単位

事業対象者要支援1

週1回程度の通所

1月につき 72単位

要支援2

週1回程度の通所

1月につき 144単位

要支援2

週2回程度の通所

(3) サービス提供体制強化加算Ⅲ

1月につき 24単位

事業対象者要支援1

週1回程度の通所

1月につき 24単位

要支援2

週1回程度の通所

1月につき 48単位

要支援2

週2回程度の通所

生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算Ⅰ

1月につき 100単位

事業対象者要支援1・2


(2) 生活機能向上連携加算Ⅱ

1月につき 200単位

事業対象者要支援1・2

ただし、運動器機能向上加算を算定している場合には、1月につき100単位とする

口腔・栄養スクリーニング加算

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ

1回につき 20単位

事業対象者要支援1・2

ただし、6月につき 1回を限度とする

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ

1回につき 5単位

事業対象者要支援1・2

ただし、6月につき 1回を限度とする

科学的介護推進体制加算

1月につき 40単位

事業対象者要支援1・2


介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算Ⅰ

所定単位×59/1,000単位

事業対象者要支援1・2


(2) 介護職員処遇改善加算Ⅱ

所定単位×43/1,000単位

事業対象者要支援1・2


(3) 介護職員処遇改善加算Ⅲ

所定単位×23/1,000単位

事業対象者要支援1・2


(4) 介護職員処遇改善加算Ⅳ

(3)×90/100単位

事業対象者要支援1・2


(5) 介護職員処遇改善加算Ⅴ

(3)×80/100単位

事業対象者要支援1・2


介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ

所定単位×12/1,000単位

事業対象者要支援1・2


(2) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ

所定単位×10/1,000単位

事業対象者要支援1・2


介護職員等ベースアップ等支援加算

所定単位×11/1,000単位

事業対象者要支援1・2


注1 アからカまでについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注2 アからカまでについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 アからカまでについて、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、所定単位数に5/100を乗じた単位を足す。

注4 アからカまでについて、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、それぞれ以下のとおり減算する。

ア及びエ 376単位

イ、ウ、オ及びカ 752単位

注5 キ、クにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

注6 ケの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における若年性認知症利用者受入加算の取扱に準ずる。

注7 コの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱に準ずる。

注8 サの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱に準ずる。

注9 シの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔機能向上加算の取扱に準ずる。

注10 タの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算に取扱に準ずる。

注11 チの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱に準ずる。

注12 ツの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における科学的介護推進体制加算の取扱に準ずる。

注13 テについて、所定単位はアからツまでにより算定した単位数の合計。なお、(Ⅳ)(Ⅴ)については、給付において廃止される同時期において廃止する。

注14 トについて、所定単位はアからツまでにより算定した単位数の合計。算定にあたっては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していることを要件とする。また、(1)の算定にあたっては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。なお、(1)(2)のいずれかの加算を算定している場合において、一方の加算は算定しない。

注15 ナについて、所定単位はアからツまでにより算定した単位数の合計とする。

注16 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目である。

5 若桜町緩和基準通所型サービス

種別

金額

対象

備考

緩和基準通所型サービス費

1人1回あたり 2,400円

事業対象者要支援1・2


送迎加算

1人1回あたり 200円

認知症加算

1人1回あたり 300円

認知症予防に特化した内容を行った場合に加算する

6 若桜町住民主体通所型サービス

種別

金額

対象

備考

4人以下

1回あたり 1,500円

65歳以上の方

月に2回から5回までの間

5人~9人

1回あたり 2,000円

65歳以上の方

月に2回から5回までの間

10人以上

1回あたり 3,000円

65歳以上の方

月に2回から5回までの間

7 若桜町通所型短期集中予防サービス

種別

金額

対象

備考

通所型短期集中予防サービス費

1人1回あたり 2,900円

事業対象者

要支援1・2

1クール5か月とし、20回程度の通所

送迎加算

1人1回あたり 200円

訪問加算

1人1回あたり 5,700円

利用者の自宅等へ訪問し、指導を行った場合に加算する

個別機能訓練加算

1人1回あたり 1,000円

個別にリハビリテーション等を行った場合に加算する

複数サービス実施加算

1人1回あたり 900円

運動、栄養、口腔等、複数のサービスを行った場合に加算する

特別専門職員等配置加算

1回あたり 7,100円

医師、歯科医師等の専門職を配置した場合に加算する

新型コロナウイルス感染症対策加算

通所型短期集中予防サービス費、送迎加算、個別機能訓練加算、複数サービス実施加算の合計金額に0.1%を乗じた額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

新型コロナウイルス感染症対策に係る掛かり増し経費の支援を目的とした加算

8 介護予防ケアマネジメント

種別

金額

対象

備考

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント

1回あたり 4,380円

事業対象者要支援1・2


初回加算

3,000円

委託連携加算

3,000円

9 一般介護予防事業(介護予防普及啓発事業)

種別

金額

対象

備考

一般介護予防通所型サービス費

1人1回あたり 2,400円

65歳以上の方


送迎加算

1人1回あたり 200円

食事提供体制加算

1人1回あたり 300円

見守りのもとで食事の提供を行った場合に加算する

特別専門職員等配置加算

1回あたり 7,100円

医師、歯科医師等の専門職を配置した場合に加算する

新型コロナウイルス感染症対策加算

一般介護予防通所型サービス費、送迎加算、食事提供加算の合計金額に0.1%を乗じた額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

新型コロナウイルス感染症対策に係る掛かり増し経費の支援を目的とした加算

若桜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第34号

(令和4年10月1日施行)