○小水力発電によるわかさ集落活性化モデル構築支援事業費補助金交付要綱
令和3年6月28日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小水力発電によるわかさ集落活性化モデル構築支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、持続可能なまちづくりや地域活性化の実現に向け、小水力発電事業のステークホルダーとなる地元が主導する小水力発電をツールとした地域活性化の取組を支援することで、本町の人財(ひと、コミュニティ、地域資源など)を原動力とした特色あるまちづくりを実現し、地方創生の先進的な集落活性化モデルを構築することを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第8条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第6号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(雑則)
第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
1 対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助金上限額 | 6 重要な変更 |
可能性調査支援事業 | 右欄に係る事業を鳥取発地産エネルギー活用推進事業(計画策定・可能性調査支援)補助金交付要綱(令和3年3月31日付第202000340759号鳥取県生活環境部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく補助事業として実施する者のうち、県交付要綱第3条の規定による「予定地域」に選定された地域に在住する町民(以下「地域住民」という。)により組織された団体等(注)。 | 計画最大出力が2,000kWを超えない小水力発電事業に係る可能性調査に要する経費。ただし、県交付要綱の補助対象経費として認めるものに限る。 | 1/3 | 150万円 | (1) 補助金の増額を伴う変更 (2) 交付目的の達成に支障が生じ、又は事業効率の低下をもたらすおそれのある事業計画の変更 |
(注) 地域住民が団体等の構成員として5人以上参加しており、この構成員が補助事業に主体的に関与(補助事業に関わる会議やイベント等に年間4回以上参加し、補助事業の取組を自ら十分に把握している状態であることをいう。)している場合に限る。