○若桜町伝統的建造物群保存地区保存整備事業補助金交付要綱
令和3年3月24日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成30年若桜町条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定による若桜町伝統的建造物群保存地区保存整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保存地区 条例第2条第2項に規定する伝統的建造物群保存地区をいう。
(2) 保存活用計画 条例第3条に規定する保存地区の保存及び活用に関する基本計画をいう。
(3) 建造物 伝統的建造物及び伝統的建造物以外の建造物、その他の工作物をいう。
(4) 伝統的建造物 保存活用計画で特定された特定建築物及び特定工作物をいう。
(5) 環境物件 保存活用計画で特定された特定環境物件及びその他の環境物件をいう。
(補助の対象者)
第3条 本補助金は、保存地区内の土地又は建造物及び環境物件の所有者又は管理者等で、保存活用計画に基づく事業を行うものに対し、予算の範囲内で交付する。
(補助対象及び補助金限度額)
第4条 本補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の区分、当該対象となる経費及びこれに対する補助金の額は別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 所有者等は補助金の交付をしようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 仕様書又は見積書
(4) 該当物件の現況写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(申請事項の変更等)
第8条 補助事業者は、補助金交付申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更承認申請書(様式第4号)に次の書類を添えて、町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業変更計画書(様式第5号)
(2) 変更収支予算書(様式第6号)
(3) その他参考となる書類
(完了届)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 契約書等の写し
(4) 請求書・領収書の写し
(5) 竣工写真(工事の場合)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 実績報告は、補助事業の完了後20日以内又は本補助金の交付の決定を受けた年度終了日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(交付の請求)
第11条 本補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第20条に規定する補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知の写し
(2) 補助事業の検査結果通知の写し
(3) 補助金受入額調書
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消等)
第12条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 本補助金の使途が不適当と認められるとき。
(3) 交付決定に付された条件に違反したとき。
(4) 不正の手段により本補助金を受けたとき。
(5) 補助事業の中止を申し出たとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日告示第57号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費の内容 | 補助金の額 | |
伝統的建造物 | 特定建築物 | 保存活用計画に基づき行う復原及び修理工事に要する経費 | 対象経費の80パーセントに相当する額以内の額とし、800万円を超えないものとする。 |
特定工作物 | 保存活用計画に基づき行う復原及び修理工事に要する経費 | 対象経費の80パーセントに相当する額以内の額とする。 | |
特定環境物件 | 保存活用計画に基づき行う復旧工事に要する経費 | 対象経費の80パーセントに相当する額以内の額とする。 | |
伝統的建造物以外の建造物 | 特定建築物以外の建築物 | 保存活用計画に基づき行う修景工事に要する経費 | 対象経費の60パーセントに相当する額以内の額とし、600万円を超えないものとする。 |
特定工作物以外の工作物 | 保存活用計画に基づき行う修景工事に要する経費 | 対象経費の60パーセントに相当する額以内の額とする。 | |
設計監理費 | 上記の復原及び修理・修景・復旧工事に係る設計及び工事監理に要する経費 | 対象経費の95パーセントに相当する額以内の額とし、補助対象工事費の30パーセントを超えないものとする。 |