○若桜町新型コロナワクチン接種緊急チーム設置要綱

令和3年3月23日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナワクチンの円滑な接種を実施するため、必要な体制の確保を図ることを目的として、新型コロナワクチン接種緊急チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームの所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新型コロナワクチンの接種に関すること。

(2) 新型コロナワクチン接種事業の予算に関すること。

(3) 新型コロナワクチン接種事業に係る国、県、保健所、医療機関及びその他関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他、新型コロナワクチン接種事業に関すること。

(組織)

第3条 チームは、20名以内で構成し、若桜町職員定数条例(昭和34年若桜町条例第146号)に規定する職員のうちから町長が指名する者をもって組織する。

2 チームに総括者、チーム長及び副チーム長を置く。

3 チームの総括者は、副町長をもって充てる。

4 チーム長及び副チーム長は、第1項に規定するチームの構成員のうちから総括者が指名する。

5 チーム長は、チームの事務を掌理する。

6 副チーム長は、チーム長を補佐し、チーム長に事故あるときは、その職務を代理する。

(協力義務)

第4条 新型コロナワクチン接種事業に関連する部署は、チームから協力を求められたときは、協力しなければならない。

(庶務)

第5条 このチームの庶務は、保健センターで処理する。

(設置期間)

第6条 チームの設置期間は、令和3年4月1日から新型コロナワクチン接種事業の終了する日の属する月の翌月末日までとする。

(報告)

第7条 総括者は、必要に応じ事業の進捗状況を町長に報告する。

(引継ぎ)

第8条 総括者は、第6条の規定によるチームの設置期間が満了したときは、町長の承認を得て第2条に規定する所掌事務を保健センターに引き継ぐものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は総括者が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

若桜町新型コロナワクチン接種緊急チーム設置要綱

令和3年3月23日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和3年3月23日 告示第30号