○若桜町学校運営協議会の運営に関する要綱

令和3年3月10日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町学校運営協議会規則(令和3年若桜町教育委員会規則第167号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、若桜町学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の任命)

第2条 教育委員会は、規則第8条第1項の規定により任命した委員に対し、任命書を交付する。

2 前項の規定は、規則第8条第3項の規定により委員を任命する場合に準用する。

3 前各項に定める任命書の交付は、当該委員が属する協議会が置かれた学校の校長を経由して行う。

(委員の報酬及び費用弁償)

第3条 委員に報酬を支払う場合の報酬の額は、日額3,000円とする。

2 委員の費用弁償の額は、若桜町職員等の旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第118号。以下「条例」という。)の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額とする。

(委員たる校長)

第4条 教育委員会は、対象学校の校長を委員(以下委員として任命された対象学校の校長を「委員たる校長」という。)として任命するものとする。

2 委員たる校長が、対象学校の校長でなくなった場合、教育委員会は、当該委員たる校長を解任するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会は、規則第12条第1項の規定による互選の際は、委員たる校長を会長又は副会長に互選しないものとする。ただし、会長又は副会長として適任の委員がいない場合は、この限りでない。

(基本的な方針の不承認)

第6条 対象学校の校長は、協議会が規則第4条第1項に定める基本的な方針について不承認の決議をした場合、当該決議の理由を教育長に報告し、協議しなければならない。

2 教育長は、前項に規定する協議を受けたときは、当該決議をした校長に助言又は指導を行うものとする。

(協議会の庶務)

第7条 協議会の庶務は、当該協議会が置かれた対象学校において処理する。

(補助員)

第8条 対象学校の校長は、協議会の会議の開催準備その他協議会の庶務及び地域との連携事業を効果的に遂行するため、当該対象学校の教職員以外に協力者(以下「補助員」という。)を依頼することができる。

2 対象学校の校長は、前項の依頼をするにあたっては、あらかじめ教育長と協議しなければならない。

3 対象学校の校長は、補助員から次の各号に掲げる事項を記載した承諾書を徴さなければならない。

(1) 受諾した者の署名又は記名押印

(2) 協力の内容

(3) 協力に対して謝金を支払う場合は、支払い方法及び支払予定期日

(4) 当該協力によって知り得た情報を外部に漏らさない旨の誓約

(5) その他対象学校の校長において必要と認める事項

4 補助員に謝金を支払う場合の謝金の額は、時間当たり1,380円とする。

5 補助員の費用弁償の額は、条例の規定による一般職の職員に支給する旅費相当額とする。

(報告及び広報)

第9条 対象学校の校長は、毎年度4月末日までに、当該年度の前年度に係る協議会の活動状況を、教育委員会に報告するものとする。

2 対象学校の校長は、協議会の活動状況の広報に努めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

若桜町学校運営協議会の運営に関する要綱

令和3年3月10日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)