○若桜町人材育成事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町人材育成事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、若桜町の活性化を推進するために、地域を支える多様な人材を育成するとともに、村おこしに繋がる活動を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 本補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、若桜町人材育成事業交付申請書(様式第1号)に若桜町人材育成事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったとき、その内容を若桜町人づくり基金条例施行規則における人材育成基金運営委員会において審査し、適正であると認めたときは、若桜町人材育成事業交付決定通知書(様式第4号)により人材育成基金運営委員会の開催日から20日以内に通知を行うものとする。

(補助金の支払)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定後に、申請者から若桜町人材育成事業請求書(様式第5号)の提出を受け、補助金を支払うものとする。

(申請事項の変更等)

第7条 承認を要する変更は、次の各号に定める変更とする。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 補助事業の中止及び廃止

(3) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(実績報告の時期等)

第8条 本補助金の実績報告は、若桜町人材育成事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日と、当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第7号及び様式第8号)

(2) 領収書の写し

(3) 事業内容の分かる書類及び写真等

(雑則)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1

2

3

4

5

補助事業

事業実施主体

補助率

限度額

補助対象経費

スタート支援

新たな取組みや試行的な取組みを行う事業。

(1) 若桜町に住所を有する者が代表者となり構成された団体。

(2) 若桜町内の集落及び集落を基礎とした団体。

ただし、以下の者は対象外とする。

ア 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体。

イ 社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業。

ウ 営利を目的とする企業及び自社の経済活動に類する事業を行うもの。

9/10

原則50万円

(1) 補助事業を実施するために必要と町が認める経費。なお、他の補助事業を財源とする経費、団体内での飲食費、宿泊費等、交付対象として不適当と認められるものは対象としない。

(2) 備品購入費については、スタート支援及びステップアップ支援に限り対象とする。ただし、事業費の2割を上限とする。

継続支援

スタート支援補助金を受けた事業で、取組みを継続していくための事業。ただし、3年間を上限とする。

ステップアップ支援

スタート支援、又は継続支援補助金を受けた事業で、新たな工夫や基盤整備により今後の活動の継続を視野に入れて行う事業。

原則60万円

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若桜町人材育成事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第36号

(平成31年4月1日施行)