○若桜町日中一時支援事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第36号

若桜町日中一時支援事業実施要綱(平成18年若桜町告示第70号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 若桜町日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)を一時的に預かることにより、障がい者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者福祉手帳の交付を受けている者

(事業の内容)

第3条 本事業は、障害福祉サービス事業所、養護学校、公民館等、本事業が適切に実施でき、かつ、障がい者等の保健衛生及び安全の確保を図ることができる場所において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うものとする。

(サービス提供の主体)

第4条 本事業のサービス提供の主体は、若桜町地域生活支援事業サービス提供事業者登録要綱(令和2年若桜町告示第29号)により町に登録申請をして登録された事業者又は団体(以下「登録事業者」という。)とする。

2 登録事業者は、サービス提供に必要な設備及び備品等を備えなければならないものとする。

(サービスの種類及び報酬単価)

第5条 サービスの種類及び報酬単価は、次のとおりとする。

(1) 宿泊を伴わない4時間未満の一時預かり 3,500円

(2) 宿泊を伴わない4時間以上6時間未満の一時預かり 4,500円

(3) 宿泊を伴わない6時間以上の一時預かり 5,500円

(4) 医療ケア加算 4時間未満 4,500円

(5) 医療ケア加算 4時間以上6時間未満 7,200円

(6) 医療ケア加算 6時間以上 10,800円

(7) 送迎加算 片道につき 540円

(8) 入浴加算 1日1回上限 400円

(利用申請)

第6条 この事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、若桜町地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を若桜町地域生活支援事業支給(変更)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は若桜町地域生活支援事業却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による決定の期間は、決定を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとし、期間満了後も引き続き利用しようとするときは、前条に規定する申請を行わなければならない。

(変更申請)

第8条 申請者は、支給決定内容の変更をしようとするときは、若桜町地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請により変更を決定したときは、決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により支給の変更を行わないことを決定したときは、若桜町地域生活支援事業却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第9条 第6条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、サービスを受けようとするときは、決定通知書を登録事業者に提示し、登録事業者に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第10条 利用者は、第5条により算定した報酬額の1割の額を直接登録事業者に払うものとする。

2 前項の規定により登録事業者に支払うべき額(以下「自己負担額」という。)が、次の各号の金額を超えるときは当該金額を自己負担額とする。

(1) 生活保護世帯 0円

(2) 市町村民税非課税世帯に属する者 0円

(3) 市町村民税課税世帯(障がい者:所得割16万円未満、障がい児:所得割28万円未満)に属する者9,300円(障がい児:4,600円)

(4) 前号以外の者 37,200円

(支援事業費)

第11条 支援事業費の額は、第5条により算定した報酬額から、前条第1項の自己負担額を控除した額とする。

2 町長は、利用者が事業を利用したときは、登録事業者からの請求によりサービスに要した額から前条第1項により利用者が直接登録事業者に自己負担額を控除した額を支払うものとする。

(支援事業費の支払)

第12条 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、若桜町日中一時支援事業費利用者負担額一覧表(様式第4号)、若桜町日中一時支援事業費請求書(様式第5号)、若桜町日中一時支援事業費利用明細書(様式第6号)及び若桜町日中一時支援事業提供実績記録票(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 登録事業者は、前項の若桜町日中一時支援事業利用者負担額一覧表(様式第4号)について、利用者が他のサービスで負担上限月額を超えていることが分かっている場合等は、提出を省略することができる。

3 町長は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、サービスを提供した月の翌々月末日までに、支給すべき支援事業費を登録事業者に支払うものとする。

(保険への加入)

第13条 登録事業者は、利用者へのサービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入しておくことが望ましい。

(サービス提供実績記録票の作成)

第14条 登録事業者は、利用者ごとに若桜町日中一時支援事業提供実績記録票(様式第7号)を参考としてサービス提供実績記録票を作成し、原則として事業実施ごとにその実績を記録し、利用者からの確認を受けるものとする。

(個人情報の保護)

第15条 登録事業者は、サービスの提供によって得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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若桜町日中一時支援事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)