○若桜町地域生活支援事業サービス提供事業者登録要綱

令和2年3月31日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、地域生活支援事業の実施により、地域の障がい者・児(以下「障がい者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、各事業を円滑に行うための適切な人員配置、設備を備えた事業者の登録に関する基準等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第2条 町長は、次に掲げる事業について、事業者の登録を行う。

(1) 日中一時支援事業

(2) 移動支援事業

(3) 訪問入浴サービス事業

(事業者の登録)

第3条 前条に規定する事業の登録を受けようとする事業者は、若桜町障がい者地域生活支援事業サービス提供事業者登録申請書(様式第1号)に、それぞれの事業に関し別に定める添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、登録の可否を決定して、若桜町地域生活支援事業サービス提供事業者登録決定(却下)通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

3 前項により登録された事業者(以下「登録事業者」という。)は、事業内容又は所在地等を変更するとき又は登録を廃止しようとするときは、若桜町地域生活支援事業サービス提供事業者登録変更(廃止)届出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 町長は前項の届出に対し、若桜町地域生活支援事業サービス提供事業者登録変更(廃止)決定通知書(様式第4号)により登録事業者に通知し、登録事項を変更又は登録を廃止するものとする。

(登録の有効期間)

第4条 前条の規定による事業者の登録の有効期間は、登録の日からその年度の3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の1箇月前までに町長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日から更に1箇年間登録を更新したものとする。

(登録の取消し)

第5条 町長は登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が別に定める基準を満たさないとき又は不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 請求に不正があったとき又は調査の要求に応じないとき。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第6条 登録事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを利用者に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) サービス提供を行う地域生活支援事業の種類

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(若桜町訪問入浴サービス事業事業者登録要綱の廃止)

2 若桜町訪問入浴サービス事業事業者登録要綱(平成22年若桜町告示第79号)は廃止する。

画像

画像

画像

画像

若桜町地域生活支援事業サービス提供事業者登録要綱

令和2年3月31日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)