○若桜町障がい者移動支援事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第35号

若桜町障がい者移動支援事業実施要綱(平成18年若桜町告示第62号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 若桜町障がい者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障がい者・児(以下「障がい者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町が援護を実施する障がい者等で、次の各号のいずれかに該当する者であって、屋外での移動が困難等の理由により、町長が支援を必要と認めた者を対象とする。ただし、条件を満たしている場合でも、行動援護、重度訪問介護、重度障がい者等包括支援対象者は、介護給付を優先とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている重度の視覚障がい者(児)及び全身性障がい者(児)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている知的障がい者(児)、児童相談所若しくは知的障がい者更生相談所において知的障がいと判定された者、又は医師により知的障がいと診断された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障がい者(児)

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、障がい者等の外出における個別の移動支援とする。

2 サービス提供範囲は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とする。(ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年、かつ、長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)

3 通院の支援は、通院介助(介護給付)での対象となるが、障がい支援区分で非該当に認定された視覚障がい者については、通院介助の対象とならないため、本事業での対象(移動支援(身体介護を伴わない))とすることとする。この場合の単価等は、平成20年4月25日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「平成20年4月以降における通院等介助の取扱いについて」を基準とする。

4 障がい者等の通学及び通所の際に、社会的理由により他の送迎手段や付添いが得られない場合は、支給の対象とする。ただし、通学先及び通所先の送迎が利用できる場合は、そちらを優先する。

5 なお、社会的理由に相当するものは、家族の疾病による入院・通院、出産、就労、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、兄弟姉妹の公的行事への参加とする。

6 その他、上記サービス提供範囲外での利用について、その者の社会生活の維持に困難が生じると思われる場合は、障がいの程度や家族の状況等を総合的に勘案し特に必要があると町長が認める場合に限り、支援の対象とする。

(サービス提供の主体)

第4条 本事業のサービス提供の主体は、若桜町地域生活支援事業サービス提供事業者登録要綱(令和2年若桜町告示第29号)により町に登録申請をして登録された事業者又は団体(以下「登録事業者」という。)とする。

2 移動支援に関する基準は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)第2章「居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護」の基準を準用する。

3 車両移送を伴う移動介護を行おうとする事業者は、「道路運送法」(昭和26年法律第183号)に規定する各種自家用自動車有償運送の許可又は登録を得ること。当該許可又は登録のない事業者については、本事業の対象としない。

4 登録事業者は、サービス提供に必要な設備及び備品等を備えなければならないものとする。

(サービスの種類及び報酬単価)

第5条 サービスの種類及び報酬単価は、別表のとおりとする。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、若桜町地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を若桜町地域生活支援事業支給(変更)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は若桜町地域生活支援事業却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による決定の期間は、決定を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとし、期間満了後も引き続き利用しようとするときは、前条に規定する申請を行わなければならない。

(変更申請)

第8条 申請者は、支給決定内容の変更をしようとするときは、若桜町地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請により変更を決定したときは、決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により支給の変更を行わないことを決定したときは、若桜町地域生活支援事業却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第9条 第7条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、サービスを受けようとするときは、決定通知書を登録事業者に提示し、登録事業者に直接依頼するものとする。

(遵守事項)

第10条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 登録事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 登録事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 登録事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(費用の負担)

第11条 利用者は、第5条により算定した報酬額の1割の額を直接登録事業者に払うものとする。

2 前項の規定により登録事業者に支払うべき額(以下「自己負担額」という。)が、次の各号の金額を超えるときは当該金額を自己負担額とする。

(1) 生活保護世帯 0円

(2) 市町村民税非課税世帯に属する者 0円

(3) 市町村民税課税世帯(障がい者:所得割16万円未満、障がい児:所得割28万円未満)に属する者 9,300円(障がい児:4,600円)

(4) 前号以外の者

(支援事業費)

第12条 支援事業費の額は、第5条により算定した報酬額から、前条第1項の自己負担額を控除した額とする。

2 町長は、利用者が事業を利用したときは、登録事業者からの請求によりサービスに要した額から前条第1項により利用者が直接登録事業者に自己負担額を控除した額を支払うものとする。

(支援事業費の支払)

第13条 登録事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、若桜町移動支援事業費利用者負担額一覧表(様式第4号)、若桜町移動支援事業費請求書(様式第5号)、若桜町移動支援事業費利用明細書(様式第6号)及び若桜町移動支援事業提供実績記録票(様式第7号)を町長に提出するものとする。

2 登録事業者は、前項の若桜町移動支援事業利用者負担額一覧表(様式第4号)について、利用者が他のサービスで負担上限月額を超えていることが分かっている場合等は、提出を省略することができる。

3 町長は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、サービスを提供した月の翌々月末日までに、支給すべき支援事業費を登録事業者に支払うものとする。

(保険への加入)

第14条 登録事業者は、利用者へのサービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入しておくことが望ましい。

(サービス提供実績記録票の作成)

第15条 登録事業者は、利用者ごとに若桜町移動支援事業提供実績記録票(様式第7号)を参考としてサービス提供実績記録票を作成し、原則として事業実施ごとにその実績を記録し、利用者からの確認を受けるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)


30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分

個別移動支援

移動支援

(身体介護を伴う)

2,550円

4,040円

5,870円

900円




移動支援

(車両移送を伴う)

2,550円

4,040円

5,870円

900円

移動支援

(身体介護を伴わない)

1,280円

2,100円

3,080円

800円

備考

時間帯加算

午後6時から午後10時まで 25%に相当する額を加算する。

午後10時から午前6時まで 50%に相当する額を加算する。

午前6時から午前8時まで 25%に相当する額を加算する。

※ 移動支援(車両移送を伴う)に関しては移動介護(身体介護を伴う)の単価と同一とするが、運転中の時間の算定は除く。

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若桜町障がい者移動支援事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)