○若桜町訪問入浴サービス事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第34号
若桜町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成22年若桜町告示第78号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、家庭において単身では入浴することができない重度身体障がい者等に対し、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図るものとする。
(対象者)
第2条 利用対象者は、町内に住所を有する在宅の身体障がい児・者で本事業の利用を図らなければ入浴が困難な重度身体障がい者等とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護給付対象者
(2) 医師が自ら入浴することが可能と認めた者
(事業の内容)
第3条 対象者の居宅を訪問し、浴槽を提供すると共に入浴介護サービスを行う。
2 前項の利用については、対象者1名あたり1週間に2回を上限とする。
3 本事業に要する経費は(以下「事業実施費用」とする。)1回あたり12,500円とする。
(サービス提供の主体)
第4条 本事業のサービス提供の主体は、若桜町地域生活支援事業サービス提供事業者登録要綱(令和2年若桜町告示第29号)により町に登録申請をして登録された事業者又は団体(以下「登録事業者」という。)とする。
2 登録事業者は、本サービスを提供する場合は、障がい者等に対して適切な対応を行う能力を有する専任職員2人以上で提供しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供に必要な設備及び備品等を備えなければならないものとする。
4 登録事業者は、本事業の目的を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(変更申請)
第7条 申請者は、支給決定内容の変更をしようとするときは、若桜町地域生活支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請により変更を決定したときは、決定通知書により申請者に通知するものとする。
(利用の方法)
第8条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」とする。)が、サービスを受けようとするときは、決定通知書を登録事業者に提示し、登録事業者に直接依頼するものとする。
(遵守事項)
第9条 利用者は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴前に入浴の可否を意思表示し、本人又は付添人がこれを確認すること。
(2) 登録事業者職員の指示に従うこと。
(入浴の停止又は廃止)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上、支障のある行為があったとき。
(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(5) その他本事業利用の必要がなくなったと認められるとき。
(費用の負担)
第11条 利用者は、事業実施費用の1割の額を直接登録事業者に支払うものとする。
(1) 生活保護世帯 0円
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者 0円
(3) 市町村民税課税世帯(障がい者:所得割16万円未満、障がい児:所得割28万円未満)に属する者 9,300円(障がい児:4,600円)
(4) 前号以外の者
3 登録事業者は、自己負担金のほか、特別な入浴剤、石けん、洗髪剤の材料費等、利用者に負担させることが適当と認められるものの支払いを利用者から受けることができるものとする。
4 登録事業者は、前項の支払いを受けるに当たっては、あらかじめ利用者の同意を得なければならない。
2 町長は、利用者が事業を利用したときは、登録事業者からの請求によりサービスに要した額から前条第1項により利用者が直接登録事業者に自己負担額を控除した額を支払うものとする。
3 町長は、審査の結果、請求内容が適正と認められた場合、サービスを提供した月の翌々月末日までに、支給すべき支援事業費を登録事業者に支払うものとする。
(保険への加入)
第14条 登録事業者は、利用者へのサービス提供時における事故に備え、十分な責任賠償保険に加入しておくことが望ましい。
(サービス提供実績記録票の作成)
第15条 登録事業者は、利用者ごとに若桜町訪問入浴サービス事業提供実績記録票(様式第9号)を参考としてサービス提供実績記録票を作成し、原則として事業実施ごとにその実績を記録し、利用者からの確認を受けるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。