○若桜町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、若桜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年若桜町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員及び常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)として在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(1週間当たりの定められた勤務時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1週間当たりの定められた勤務時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 1週間当たりの定められた勤務時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 1週間当たりの定められた勤務時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 1週間当たりの定められた勤務時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 職種別基準表に定める相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する者として採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前2条の規定は適用しない。

2 フルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条において準用する若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する町長が定める期日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第10条 条例第7条において準用する給与条例第10条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項に規定する町規則で定める割合、同条第3項に規定する別に定める時間及び割合並びに同条第4項に規定する町規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第13条 条例第8条において給与条例第12条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第14条 条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する別に定める日及び別に定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第9条の規定により給与条例第13条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

勤務時間規則第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第9条

勤務時間規則第10条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第16条 条例第11条第1項において準用する給与条例第16条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年若桜町規則第15号)第7条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第16条第1項に規定する町規則で定めるもの及び任命権者が定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第13条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第23条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条に規定する町長が規則で定める割合及び町長が規則で定める日は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第23条の規定により準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止処分に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、次に定めるものとする。

(1) 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者

(2) 当該パートタイム会計年度任用職員について、給与条例第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)の7月前から6箇月の期間において勤務日数又は勤務時間の定めがない場合には、勤務時間の1週間当たりの平均勤務時間が20時間未満かつ社会保険の適用対象外の者

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の町長が規則で定める額は、次に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(期末手当の在職期間の計算)

第21条 条例第13条第1項及び第23条第1項において準用する給与条例第18条第6項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間を通算した期間とする。

2 在職期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 条例第13条第1項及び第23条において準用する給与条例第18条の2第2号から第4号までに掲げる会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職処分を受けている会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例の3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(期末手当の特例)

第22条 任命権者は、勤務の実情等により職員に特別の事情があると認めるときは、第20条から前条までの規定にかかわらず、当該職員の期末手当の支給について、別に定めることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第24条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第24条 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 条例第25条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、7.75に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年若桜町条例第25号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第13条に規定する年次休暇+及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の特例)

第28条 条例第29条第2項ただし書きに規定する給与条例第10条の3第2項から第8項までの規定の例により難いパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの勤務日数が定められている者で有給休暇以外の事由(月の途中での離職を含む。)により勤務すべき日に勤務しなかった場合に、1月の勤務日数が勤務すべき日数の8割に満たなかったもの

(2) 1週間当たりの勤務日数又は月当たりの勤務日数が定められていない者

(3) 1週間当たりの勤務日数が4日以内と定められている者

2 前項第1号及び第2号に掲げる場合の費用弁償の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる者を除く。) 通勤に要する運賃等に相当する額に勤務回数を乗じて得た額。ただし、1月に支給される額が当該交通機関等の月額定期代を超える場合は、月額定期代に相当する額を限度とする。

(2) 通勤のため自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる者を除く。) 給与条例第10条の3第2項第2号に定める額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に勤務回数を乗じて得た額

(3) 通勤のため交通機関を利用して運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第3号に掲げる者の費用弁償の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 同項第1号に定める額

(2) 前項第2号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第10条の3第2項第2号に定める額に、一週間当たりの勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 前項第3号に掲げるパートタイム会計年度任用職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

4 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日は、第25条に規定する日とする。

5 1週間当たりの勤務日数が定められているパートタイム会計年度任用職員が第1項第1号に該当する場合は、別に定める額を返納させるものとする。

6 これらの規定により難いパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、町長が別に定める。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 条例第28条に規定する条例第2条から第27条までの規定により難い会計年度任用職員の給与に関して必要な事項は、第8条から第15条まで、第17条から第19条まで及び第22条から第28条までの規定に定めるもののほか、次の表のとおりとする。

職名

報酬の種類

報酬の額

期末手当

外国語指導助手

月額

初年度 280,000円

支給しない。

2年目 300,000円

3年目 325,000円

4年目及び5年目 330,000円

講師

時間額

1,380円

第20条から第22条の規定による。

スクールソーシャルワーカー

時間額

3,200円

支給しない。

地域おこし協力隊

月額

初年度 175,300円

予算の範囲内で支給する。

2年目 184,900円

3年目 191,700円

宿直

日額

最低賃金減額特例許可に基づき別に定める額

支給しない。

日直

日額

最低賃金減額特例許可に基づき別に定める額

支給しない。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員、地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は常勤の職員として在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日規則第20号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種区分

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1) 専門的な業務に従事する者

書記、総合窓口事務専門員、上下水道事務専門員

1

23

1

44

文化財専門員、企画観光振興専門員、鉄道振興企画専門員、情報化専門員、ICT教育支援員、不登校対策支援員、農業専門員、消防防災専門員、地域防災マネージャー、町誌編纂専門員、地籍調査専門員、水道専門員、土木専門員

1

32

1

59

(2) 資格免許を要する業務及びそれに準ずる業務に従事する者

調理専門員、司書、栄養士、温水プール専門員

1

7

1

19

保育教諭(担任なし)、保育士(担任なし)

1

15

1

30

保育教諭(担任あり)、保育士(担任あり)

1

21

1

39

保健師、看護師、介護支援専門員、社会福祉士、管理栄養士

1

25

1

55

運転及び施設管理職員

1

32

1

59

(3) 相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する者

水泳教室指導員

1

25

1

25

若桜郷土文化の里館長、池田分館長

1

27

1

27

生活相談員

1

42

1

42

ふれあい交流センター所長、人権教育推進員、わかさ生涯学習情報館長、若桜町公民館長

1

49

1

49

(4) 一般的な業務に従事する者

(若桜学園)支援員(教員資格有)、調理員(有資格)、学校主事兼運転手、地籍調査員、水道調査員、道路維持調査員、放課後児童クラブ支援員、移住定住相談員、介助員

1

4

1

16

清掃員

1

1

1

1

その他の一般的な業務に従事する者

1

1

1

13

若桜町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第5号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第5号
令和3年1月12日 規則第1号
令和3年3月25日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年9月30日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年11月27日 規則第20号