○若桜町林業成長産業化地域創出モデル事業費補助金交付要綱
平成30年8月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町林業成長産業化地域創出モデル事業費補助金交付要綱(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、千代川流域地域の森林資源の循環利用を進め、林業・木材産業の成長産業化を実現するため、木材加工流通施設の整備等(以下、「林業成長産業化総合対策」という。)を実施し、地元に利益が還元され、その地域活性化につながる新たな木材需要の創出、地域材の安定的・効率的な供給体制の構築を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(着手届)
第7条 交付決定通知を受け対象事業に着手したときは、規則第12条に規定する着手届を遅滞なく町長に提出しなければならない。
(完了届)
第8条 対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(実績報告の時期等)
第9条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。この場合においては、その報告書に様式第6号による集計表を添付しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第7号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(財産の処分)
第10条 本補助事業により取得した次に掲げる財産で減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号(以下「省令」という。))に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)より短い期間で処分しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具、備品及びその他重要な財産
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の補助事業から適用する。ただし、平成30年度事業は、林業成長産業化地域創出モデル事業の事業計画書で林野庁長官の承認を受けた事業において交付決定前から着手することができる。
附則(令和3年5月18日告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
1 森林整備・林業等振興推進交付金
1 対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 重要な変更 |
先進的モデル提案事業 | (1)市町村 (2)流域森林・林業活性化センター (3)協議会 (4)林野庁の承認を受けた林業成長産業化地域構想への参画者 | 林業の成長産業化の実現に向けて地域構想に定めた目標の達成に必要なソフト事業に要する経費 | 10/10 | (1)補助金額の30%を超える減 (2)他事業との補助金の流用 |
2 森林整備・林業等振興整備交付金
1 対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 重要な変更 |
木材加工流通施設整備 | 林野庁の承認を受けた林業成長産業化地域構想への参画者のうち次の各号に該当する者 (1)森林組合 (2)生産森林組合 (3)森林組合連合会 (4)林業者等の組織する団体 (5)木材関連業者等の組織する団体 (6)地域材を利用する法人 (7)地方公共団体等の出資する法人 | 機械器具費、建物建築費、構築物設置費、土地整備費及び林業施設用地舗装工事費 | 2/3 ただし、木材乾燥機の整備は5/6 | (1)補助金額の30%を超える減 (2)他事業との補助金の流用 (3)施設の新設及び廃止 |