○若桜町森林作業路網災害(平成30年災)復旧対策事業費補助金交付要綱
平成30年8月8日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町森林作業路網災害(平成30年災)復旧対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、平成30年7月豪雨により、路面流出等の被害を受けた森林作業道及び林業専用道(規格相当)を速やかに復旧することにより、計画的な森林施業と安定的な原木生産の実施、林地及び周辺環境の保全を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(完了届)
第8条 対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。
(実績報告の時期等)
第9条 この補助金の実績報告は、事業の完了した日(補助事業の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して20日以内、又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第7号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年7月豪雨により被災した森林作業道及び林業専用道(規格相当)について適用する。
附則(平成30年9月21日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
1 対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 重要な変更 |
森林作業路網災害復旧対策事業 | 森林組合、林業事業体、(公財)鳥取県造林公社、森林所有者であって、被災した森林作業道及び林業専用道(規格相当)の管理者又はその管理を委託された者。 | 平成30年7月豪雨により被災した森林作業道及び林業専用道(規格相当)の復旧に要する経費。 ただし、対象となる復旧経費の下限は、1路線につき10万円とする。 | 5/6 | (1)補助金の増額又は30%を超える減額 (2)対象路線の追加又は中止及び廃止 |
注)1 採択基準
対象となる森林作業道又は林業専用道(規格相当)は、次の要件をすべて満たすこと。
(1) 全幅員が2.0m以上であること
(2) 台帳を整備していること
(3) 国の補助事業による対応ができないこと
(4) 復旧内容が維持管理修繕・補修の範疇でないこと
深さが概ね15センチメートル未満の路面補修、幅50センチメートル程度の崩土除去は対象外とする。
(5) 被災程度に対して過大な設計でないこと
(6) 甚だしく維持補修等の管理義務を怠ったことにより生じた災害でないこと
2 事業の設計・積算
(1) 原形復旧を原則とするが、被災原因を十分精査し、復旧後に同様の損失を受けることがないよう、配慮して設計すること。
(2) 対象経費は、森林整備保全事業設計積算要領(平成12年3月31日付12林野計第138号林野庁長官通知。以下「積算要領」)、森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付11林野計第133号林野庁長官通知)に準じて積算した経費(以下「標準経費」)する。ただし、工事を請負に付した場合は、請負価格とする。なお、標準経費の積算に使用する単価は、土木工事実施設計単価表(鳥取県県土整備部)及び建設物価((一財)建設物価調査会)を用いること。
(3) 標準経費の積算に用いる間接費の算定については、次のとおりとする。
① 工事を請負に付す場合は、積算要領に準じて諸経費を算定するものとする。
② 事業体が直接工事を行う場合は、一般管理費を計上しないものとする。また、現場管理費については、現場管理を行う専属の従業員を置く場合に限り計上できるものとする。
(4) 事務雑費及び工事雑費は計上しないものとする。
(5) 測量・設計委託費については、崩土の除去のみ等簡易なものを除き計上することができるものとする。