○若桜学園学校給食費補助金交付要綱

平成30年7月2日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜学園学校給食費補助事業補助金(以下「学校給食費補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食に関し、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を拡充することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象者は、若桜町立若桜学園小学校又は若桜学園中学校に在学する、児童又は生徒の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき

(3) 若桜町就学援助費事務取扱要領(平成29年若桜町教育委員会告示第22号)に規定する学校給食費の支給を受けているとき

(補助金の手続きの委任)

第4条 本補助金の対象者は、この要綱をもって本補助金の交付手続きを若桜町立学校給食センター所長(以下「センター所長」という。)に委任することができる。

(補助金の交付)

第5条 町は、第2条の目的の達成に資するために、センター所長に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、保護者が負担する学校給食費の全額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 センター所長は当該年度の学校給食費補助金について学校給食費補助金交付申請に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

(補助金変更申請)

第9条 センター所長は、申請額に変更が生じた場合は、学校給食費補助金変更申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

(概算払い)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。

(実績報告)

第11条 センター所長は、学校給食費補助金実績報告書をもって町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合においては、当該報告書の書類を審査し、報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容に適合するものと認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、センター所長に通知するものとする。

(雑則)

第13条 規則及びこの交付要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年5月25日教育委員会告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度分から適用する。

若桜学園学校給食費補助金交付要綱

平成30年7月2日 教育委員会告示第10号

(令和4年5月25日施行)