○若桜町就学援助費事務取扱要領

平成29年3月31日

教育委員会告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難な児童又は生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下、同じ。)若しくは就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条1項に規定する就学予定者をいう。)の保護者に対し、必要な援助を与えることにより義務教育の円滑な実施に資するため、若桜町が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(援助対象者)

第2条 就学援助の支給対象となる者は、若桜町立若桜学園小学校又は若桜学園中学校に在学する児童又は生徒の保護者若しくは就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者から若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 次の及びのいずれかに該当し、かつ、要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者(以下「準要保護者」という。)

 前年度及び当該年度において、次の(ア)から(ケ)までのいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく町税の減免

(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金による貸付け

 以外の者で、次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する者

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(ウ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(エ) 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(オ) 経済的な理由による欠席日数が多い者

(カ) その他経済的に困窮しており、就学に支障があると認められる者

(援助費目及び支給額)

第3条 要保護者及び準要保護者(以下「要保護者等」という。)として認定された者に対し、次に掲げる費目を予算の範囲内で援助することとし、支給額は、毎年度教育委員会が定める。

(1) 学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費

児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨がさ、上履き、帽子等)又はその購入費

(3) 校外活動費(泊を伴わないもの)

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

(4) 校外活動費(泊を伴うもの)

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料(ただし、修学旅行費は除く。)

(5) 修学旅行費

修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び修学旅行に参加した児童又は生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅行取扱料金

(6) 新入学児童生徒学用品費

新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨がさ、上履き)又はその購入費

(7) PTA会費

児童又は生徒がPTA会費として、保護者が一律に支払う額

(8) 医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費で、保護者が負担することとなる額

(9) 学校給食費

児童又は生徒が受けた給食で、保護者が負担することとなる額

(10) 卒業アルバム代

児童又は生徒の卒業時に作製する卒業アルバムの製作及び購入費

2 生活保護法第13条の規定による教育扶助受給者には、前項第1号~第4号、第7号及び第9号の費目、同法第12条の規定による生活扶助受給者には前項第6号の費目については支給しない。

(援助の申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、「就学援助費交付申請書(以下「申請書」という。)」を園長又は学校長若しくは教育委員会へ提出するものとする。

2 前項による申請があった場合は、園長又は学校長は、教育的立場の意見に基づき「就学援助費交付申請書(兼世帯票)(以下「世帯票」という。)」の園長又は学校長所見欄に記入、押印のうえ、教育委員会へ提出する。

(認定及び通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、世帯票に基づきその内容を審査し、援助費の支給認定の可否を決定し、その旨を申請者又は学校長に通知するものとする。

2 前項による認定の際は、教育委員会は、必要に応じ民生児童委員や福祉事務所長の意見を求めることができる。

3 教育委員会は、認定終了後、世帯票を教育委員会に保管し、写しを学校長に送付する。

4 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒の個人ごとの支給額(実費を支給するものについては確定額までの予定額)を決定したのち「就学援助費支給計画書(以下「支給計画書」という。)」を作成し、学校長に通知する。

(就学援助費の支給方法)

第6条 援助費の支給は、教育委員会が保護者の指定する口座へ振込により直接要保護者等に対して行うものとする。ただし、給食費については給食センターへ直接振り込むものとする。

2 学用品等に未納がある場合は、保護者の承諾に基づき、学校長へ援助費を支給し充当するものとする。

(援助費の支給の時期)

第7条 援助費の支給時期は、別に定める。

(変更の届出及び支給の調整)

第8条 認定保護者は、第4条の規定による申請内容に変更が生じたとき又は不支給事由が発生したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、世帯状況等の変更を確認した場合は、前項の規定に関わらず、届出なく就学援助費の支給を調整することができるものとする。

3 第5条の規定は、変更の届出についてこれを準用する。

(認定の取消及び援助費の返還)

第9条 教育委員会は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により、就学援助を受けたことが判明したとき。

2 教育委員会は、前項の規定により就学援助の認定を取り消したときは、既に給付した就学援助の一部又は全部の返還を求める事ができる。

(補助機関)

第10条 給与事務について、学校長は次の事務を行うものとする。

(1) 学校長は、「就学援助費個人支給明細書(以下「支給明細書」という。)」を作成し、支給の都度整理する。

(証拠書類の整備)

第11条 教育委員会(教育委員会の補助機関としての校長を含む。)は保護者又は業者の請求書、受領書(ただし、医療費にあっては医療機関等の請求書及び受領書)及び支給明細書を他の関係書類とともに整理保存する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日教育委員会告示第32号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日教育委員会要領第36号)

この要領は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年1月20日教育委員会告示第16号)

この要領は、告示の日から施行する。

若桜町就学援助費事務取扱要領

平成29年3月31日 教育委員会告示第22号

(令和2年1月20日施行)