○若桜町介護予防・日常生活支援総合事業における若桜町住民主体通所型サービス実施要領
平成29年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要領は、若桜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱及び若桜町住民主体通所型サービス補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、若桜町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体通所型サービスについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 住民主体通所型サービスとは、若桜町に居住する65歳以上の方を対象に、地域住民が主体となり地域の介護予防に資する活動を行う通所型事業をいう。
(実施の要件)
第3条 住民主体通所型サービスを実施しようとする団体(以下「実施団体」という。)は、次の各号に掲げた要件を満たさなければならない。
(1) 若桜町内において住民主体通所型サービスを実施すること。
(2) 実施団体に代表者及び支援スタッフ(ボランティア等)がいること。
(3) 住民主体通所型サービスの実施に際して毎回、介護予防、認知症予防等の内容を実施すること。
(4) 若桜町包括支援センターと連携を図ること。
(5) 1ヶ月に概ね2回以上、5回以下のサービスを実施すること。ただし、天候、天災、その他やむを得ない事由により実施が困難な場合はこの限りではない。
(6) 1回の開催時間を概ね2時間以上とすること。
(7) 実施団体の代表者及び支援スタッフは、ボランティアの知識・技術等の維持向上に努めること。
(8) 住民主体通所型サービスの実施にあたっては、地域住民に周知するよう努めること。
(9) 住民主体通所型サービスの事業内容は、参加者が安全・安心して参加できるよう工夫すること。
2 実施団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、実施団体として承認しない。
(1) 住民主体通所型サービスの実施において、宗教活動や政治団体を行う団体等である場合。
(2) 営利を目的として住民主体通所型サービスを実施しようとする団体である場合。
(3) 特定の活動に限定されたクラブ活動を実施しようとする団体である場合。
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反すると町長が認める事業を実施している団体である場合。
(事業の経費)
第4条 住民主体通所型サービスの実施団体は、交付要綱に基づき交付された補助金により、経費をまかなうものとする。
(留意事項)
第5条 実施団体は、以下に掲げる点に留意すること。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等をふまえ、利用者及びその家族の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族及び若桜町包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(3) 事業に従事又は参加する者の清潔保持と健康状態の管理に留意すること。
(4) 飲食を提供する際には衛生管理に留意すること。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。