○若桜町表彰審査委員会設置要綱
平成29年9月25日
告示第60号
(設置)
第1条 若桜町表彰を行うにあたり、被表彰者を厳正かつ適正に審査、選考するため、若桜町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、町長、町議会議長、町教育長及び学識経験者若干名とする。
(役員)
第3条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員会の委員長は町長とし、副委員長は委員会において委員のうちから互選する。
(服務)
第4条 委員長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等がある時又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
(任期)
第5条 任期は、当該年度末までとする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数で決する。
3 委員会の議長は、委員長が務める。
(協議事項)
第7条 委員会は次に掲げる事項について協議、審議を行う。
(1) 被表彰者の選考
(2) 表彰状及び記念品の決定
(3) 若桜町表彰条例の内容の審議
(4) その他委員長が必要と認める事項
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。