○若桜町表彰審査委員会設置要綱

平成29年9月25日

告示第60号

(設置)

第1条 若桜町表彰を行うにあたり、被表彰者を厳正かつ適正に審査、選考するため、若桜町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、町長、町議会議長、町教育長及び学識経験者若干名とする。

(役員)

第3条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 委員会の委員長は町長とし、副委員長は委員会において委員のうちから互選する。

(服務)

第4条 委員長は、この会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等がある時又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。

(任期)

第5条 任期は、当該年度末までとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数で決する。

3 委員会の議長は、委員長が務める。

(協議事項)

第7条 委員会は次に掲げる事項について協議、審議を行う。

(1) 被表彰者の選考

(2) 表彰状及び記念品の決定

(3) 若桜町表彰条例の内容の審議

(4) その他委員長が必要と認める事項

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

若桜町表彰審査委員会設置要綱

平成29年9月25日 告示第60号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成29年9月25日 告示第60号