○若桜町表彰条例
平成29年9月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、若桜町自治の振興、町の公益及び町民の福利増進等について功労又は善行があったものの表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、特別功労表彰、功労表彰及び善行表彰とする。
(特別功労表彰)
第3条 特別功労表彰は、次条の規定により功労表彰を受けた者であって、その功績が卓越する者に対してこれを行う。
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。
(1) 町議会議員として16年以上在職した者
(2) 農業委員会委員、教育委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員、民生委員、保護司、行政相談委員、人権擁護委員及び固定資産評価審査委員の職を通じて12年以上在職した者
(3) 町長の職にあって12年以上在職した者
(4) 副町長及び教育長の職にあって12年以上在職した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町の公益及び町民の福利増進のため特に功労が顕著である者
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。
(1) 多年にわたり、自治、教育、産業、土木、厚生、衛生、消防等町の公益及び町民の福利増進に尽力し、又はそれらに関する公務を助けて、その業績が多大である者
(2) 芸術、科学、体育等本町の文化の振興に寄与して、その業績が多大である者
(在職期間の通算)
第7条 第4条の在職期間の中断する者は、その前後の在職期間を通算する。
(表彰の期日)
第8条 表彰の期日は、必要に応じ町長が定める。
(表彰の方法)
第9条 特別功労者、功労者及び善行者は、表彰審査委員会が選考し、町長が表彰する。
(被表彰者名簿の備付け)
第10条 この条例による被表彰者は、本町表彰名簿に登録し、永久に保存顕彰するものとする。
(追彰)
第11条 この条例によって被表彰者となった者又は感謝状を受けるべき者が、事前に死亡したときは、表彰状又は感謝状は、その遺族に贈呈する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 合併30周年記念表彰及び若桜町合併50周年及び70周年記念表彰において表彰を受けた者は除くものとする。ただし、新たな功績による表彰はこの限りではない。
附則(令和4年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月12日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。