○若桜町大学等奨学資金貸与規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第145号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町大学等奨学資金貸与条例(平成14年若桜町条例第11号)に基づき、奨学資金(以下「資金」という。)の申込手続その他必要な事項について定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 資金の貸与の希望者は、連帯保証人及び保証人と連署した若桜町大学等奨学資金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 在学証明書

(2) 同一世帯の学生を除く18歳以上の人の所得証明書発行に係る委任状及び手数料(一人につき300円)

2 前項の連帯保証人及び保証人は各1人とし、連帯保証人は保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)とする。

3 第1項の保証人は、奨学資金の貸与を受けようとする者及び同項の連帯保証人と生計を別にする者でなければならない。

(申請受付)

第3条 申請の受付は、原則として毎年4月とする。

(所得制限)

第4条 条例第2条第1項第3号に掲げる要件に係る所得については、当該年度の鳥取県育英奨学生大学等奨学資金募集要項に定める所得基準を準用する。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(貸与決定通知書の交付)

第5条 町長は、資金の貸与者(以下「奨学生」という。)を決定したときは、若桜町大学等奨学資金貸与決定通知書(様式第2号)を速やかに交付しなければならない。

(誓約書の提出)

第6条 若桜町大学等奨学資金貸与決定通知書の交付を受けた者は、速やかに連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(在学証明書の提出)

第7条 奨学生は、原則として毎年4月に在学証明書を町長に提出しなければならない。

(奨学資金の取消及び辞退)

第8条 奨学生が次の各号の1に該当するときは、資金の貸付を取り消す。

(1) 退学したとき。

(2) 傷病のため成業の見込みがないとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) その他奨学生として適当でないとき。

2 奨学生は、いつでも資金の貸付を辞退することができる。

(借用証書の提出)

第9条 奨学生は、奨学資金の貸与が終了し、又は前条の規定により奨学資金の貸与を取り止められ、若しくは辞退したときは、連帯保証人及び保証人と連署した若桜町大学等奨学資金借用証書(様式第4号。以下「借用証書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、前項の規定に準じて借用証書を提出しなければならない。

(奨学生に関する届出)

第10条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号の1に該当するときは速やかに奨学生異動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 休学し、又は復学したとき。

(2) 第8条第1項の規定に該当したとき。

(3) 氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 連帯保証人又は保証人の住所その他身上に関する重要な事項に異動が生じたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月21日教育委員会規則第149号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年度新規貸付者から適用する。

(平成30年6月12日教育委員会規則第158号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日教育委員会規則第165号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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若桜町大学等奨学資金貸与規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第145号

(令和2年4月1日施行)