○若桜町大学等奨学資金貸与条例
平成14年3月29日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、若桜町内に住所を有する者の子弟で、大学又は専修学校の専門課程(修業年限が2年以上のものに限る。以下同じ。)に就学するもののうち、経済的理由により修学が困難である者に対して、奨学資金を貸与し、もって有用な人材を養成することを目的とする。
(奨学資金の貸与)
第2条 大学等奨学資金(以下「奨学資金」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えている者に対して貸与するものとする。
(1) 大学(大学に相当する外国の学校のうち教育委員会が認めるものを含む。)又は専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)に就学する者であること。
(2) 特に学業に優れ、性行が正しいこと。
(3) 経済的理由により修学が困難であると認められること。
(審査委員会)
第3条 奨学資金の貸与を受ける者の適格性について調査審議をするため、町長の管理に属する若桜町奨学資金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員8名以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育委員会の委員
(2) 民生委員
(3) 町職員
(4) 学識経験者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任できる。
(奨学資金の額)
第4条 奨学資金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 金額 |
国立、公立及び私立の大学等 | 月額 20,000円 |
(貸与の期間)
第5条 奨学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は、奨学資金の貸与を受けることとなった月から大学等の正規の修業年限の終了する月までとする。
(貸与の決定)
第6条 町長は、奨学資金の貸与の申請があった者について、第3条により設置した審査委員会の意見を聞き、その可否を決定するものとする。
(奨学資金の交付)
第7条 奨学資金は、毎月1月分ずつ直接本人又は保護者に交付する。ただし、都合により数月分を合わせて交付することができる。
(奨学資金の休止)
第8条 奨学生が休学したときは、当該休学した日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その月分)から復学した日の属する月の前月分までの奨学資金の貸与を休止する。
(貸与期間の延長)
第9条 教育委員会は、第5条の規定にかかわらず、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由があると認めるときは、1年を超えない範囲内で貸与期間を延長することができる。
(奨学資金の取りやめ及び辞退)
第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸与を取りやめる。
(1) 退学したとき。
(2) 傷病のため成業の見込みがないとき。
(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(4) その他奨学生として適当でないとき。
2 奨学生は、いつでも奨学資金の貸与を辞退することができる。
(奨学資金の返還)
第11条 奨学資金は無利子とし、貸与期間の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内に、年賦又は半年賦の方法で返還しなければならない。ただし、奨学資金は、いつでも繰り上げて返還することができる。
(1) 奨学資金を目的外に使用したとき。
(2) いつわりの申請により奨学資金を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく奨学資金の返還を怠ったとき。
(奨学資金の返還猶予)
第12条 奨学生であった者が、進学、疾病、その他特別の理由により奨学資金の返還が困難となった場合は、相当の期間、その返還を猶予することができる。
(奨学資金の返還免除)
第13条 奨学資金の返還に係る債務の免除については、借受者が死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため貸付金を償還することができなくなったと認められるとき(保証人が貸付金を償還することができると認められる場合を除く。)又は町長が特に必要であると規則で定める場合は、債務の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第14条 奨学生であった者が奨学資金の償還を延滞したときは、若桜町延滞金徴収条例(昭和40年若桜町条例第404号)の規定を適用し、延滞金を徴収するものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第28号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。