○若桜町木質チップボイラー利用推進事業費補助金交付要綱
平成29年3月24日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町木質チップボイラー利用推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、氷ノ山高原の宿氷太くん(以下「氷太」という。)に設置した木質チップボイラーの利用を推進するため、価格が低下している灯油と木質チップ価格との差額相当を助成し、もって木質チップボイラーの安定稼働を図ることにより、若桜町木質バイオマス総合利用計画の実行を目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、一般財団法人 若桜町観光開発事業団とする。
(補助対象経費)
第4条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が若桜町及び若桜木材協同組合との三者で別途締結した協定価格により氷太が購入する木質チップ価格と、木質チップボイラーの代替として灯油ボイラーを稼働させた場合の灯油価格との差額とし、別表のとおりとする。
(本補助金の算定)
第5条 本補助金は、灯油販売の実勢単価に応じた補助対象経費に対応する額とし、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請の時期は、原則として毎年度の4月10日までとし、4月1日以降の取引について本補助金の対象とする。
(補助金の額の確定)
第11条 本補助金の額の確定は、規則第18条の規定により行う。
(概算払)
第12条 規則第21条の概算払により本補助金の交付を受けようとする時は、あらかじめ町長へ届け出るものとする。
附則
この要綱は、平成29年3月24日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第32号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
《算定基礎》
チップ年間消費量 | 1,120m3 |
チップ年間消費量相当の灯油量 | 40,000リットル |
協定木質チップ単価(税抜き) | 3,800円/m3 |
《算定式》
●灯油代替チップ単価(X)=40,000リットル×灯油単価(税抜き)÷1,120m3
●木質チップ補助単価(Y)=協定木質チップ単価-灯油代替チップ単価(X)