○若桜町木質チップボイラー利用推進事業費補助金交付要綱

平成29年3月24日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町木質チップボイラー利用推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、氷ノ山高原の宿氷太くん(以下「氷太」という。)に設置した木質チップボイラーの利用を推進するため、価格が低下している灯油と木質チップ価格との差額相当を助成し、もって木質チップボイラーの安定稼働を図ることにより、若桜町木質バイオマス総合利用計画の実行を目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、一般財団法人 若桜町観光開発事業団とする。

(補助対象経費)

第4条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が若桜町及び若桜木材協同組合との三者で別途締結した協定価格により氷太が購入する木質チップ価格と、木質チップボイラーの代替として灯油ボイラーを稼働させた場合の灯油価格との差額とし、別表のとおりとする。

(本補助金の算定)

第5条 本補助金は、灯油販売の実勢単価に応じた補助対象経費に対応する額とし、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第6条 規則第5条の規定による交付申請は、様式第1号によるものとし、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 交付申請の時期は、原則として毎年度の4月10日までとし、4月1日以降の取引について本補助金の対象とする。

(交付決定)

第7条 町長は、規則第6条の規定により、本補助金の交付を決定したときは、様式第2号により通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第8条 規則第9条の規定による申請の取り下げ及び規則第10条の規定による本補助金の申請に係る内容の変更は、あらかじめ町長へ申請してその承認を受けなければならない。ただし、補助金の増額及び補助金の3割を超える減額に係る変更を除く軽微な変更については、この限りではない。

2 第6条及び第7条の規定は、前項の承認をする場合について準用する。

(着手届等)

第9条 規則第12条の規定による着手届及び規則第13条の規定による完了届は、これを要しない。

(実績報告の時期等)

第10条 規則第17条の規定による実績報告は、事業完了後20日以内及び会計年度の終了後14日以内のいずれか早い日までに様式3号により提出すること。

(補助金の額の確定)

第11条 本補助金の額の確定は、規則第18条の規定により行う。

(概算払)

第12条 規則第21条の概算払により本補助金の交付を受けようとする時は、あらかじめ町長へ届け出るものとする。

この要綱は、平成29年3月24日から施行する。

(令和2年4月1日告示第32号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

《算定基礎》

チップ年間消費量

1,120m3

チップ年間消費量相当の灯油量

40,000リットル

協定木質チップ単価(税抜き)

3,800円/m3

《算定式》

灯油代替チップ単価(X)=40,000リットル×灯油単価(税抜き)÷1,120m3

木質チップ補助単価(Y)=協定木質チップ単価-灯油代替チップ単価(X)

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若桜町木質チップボイラー利用推進事業費補助金交付要綱

平成29年3月24日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)