○若桜町子育て支援・世代間交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、若桜町子育て支援・世代間交流センターの設置及び管理に関する条例(平成28年若桜町条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、若桜町子育て支援・世代間交流センター(以下「子育て支援センター遊びば」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用申請)

第2条 条例で定める目的を達成するために、子育て支援センター遊びば及び備品等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用日当日までに子育て支援センター遊びば利用簿(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。ただし、町主催事業の参加に伴う利用者は、記載を省略できるものとする。

(遵守事項及び町長の指示等)

第3条 利用者は、遵守事項及び町長の指示に従わなければならない。

2 利用者は、子育て支援センター遊びばの備品等を施設外に持ち出してはならない。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りではない。

3 利用者は、子育て支援センター遊びばの施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに係員に申し出て、その指示に従わなければならない。

(利用者の責務)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 管理者の注意のもと、善良に子育て支援センター遊びば及び備品を利用し、利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(2) 子育て支援センター遊びば及び備品の管理、特に火災予防及び盗難の予防に万全を期さなければならない。

(3) 許可なく物品等の販売その他の営利を目的とした行為等をしてはならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、子育て支援センター遊びばの管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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若桜町子育て支援・世代間交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第8号