○若桜町子育て支援・世代間交流センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町子育て支援・世代間交流センターの設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本町の子育て支援機能を充実することにより、子育てにかかる不安感を緩和するとともに、幅広い世代との交流を図ることにより、子どもの健やかな成長に資することを目的として、若桜町子育て支援・世代間交流センター(以下「センター」という。)を設置することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

若桜町子育て支援センター 遊びば

若桜町大字若桜732番地2

(休館日)

第4条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(職員)

第6条 センターに所長及び必要な職員を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町子育て支援・世代間交流センターの設置及び管理に関する条例

平成28年3月25日 条例第8号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月25日 条例第8号
平成29年9月25日 条例第20号