○若桜民工芸館の管理及び運営に関する条例施行規則
平成28年5月2日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、若桜民工芸館の設置及び管理に関する条例(平成27年若桜町条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、若桜民工芸館の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 若桜民工芸館の開館時間は、次のとおりとする。
午前10時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 若桜民工芸館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 1月1日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで。
(施設の使用)
第4条 若桜民工芸館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、若桜民工芸館使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 申請書は、使用する日の3日前までに提出するものとする。ただし、2日以上連続して使用する場合は、使用する日の7日前までに提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第5条 使用者は、若桜民工芸館の使用許可を受けた目的以外に使用し、全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、条例第8条の規定によるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 若桜民工芸館を使用するときは、善良な管理者の注意を払わなければならない。
(2) 施設の管理、特に火災予防及び盗難の予防に万全を期さなければならない。
(3) 許可なく物品等の販売その他の営利を目的とした行為等をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(雑則)
第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月1日規則第17号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第5号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。