○若桜民工芸館の設置及び管理に関する条例

平成27年7月9日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜民工芸館の設置及び管理に関する事項について定めるものとする。

(設置)

第2条 若桜宿に残る再生したカリヤの古民家を宿内の観光施設の一つとして観光客に開放するとともに民芸品等の展示、休憩、交流の場として活用するため、若桜民工芸館を次のとおり設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

若桜民工芸館

八頭郡若桜町大字若桜268番地

(入館料及び使用料)

第4条 若桜民工芸館の入館料及び使用料は、無料とする。

(管理)

第5条 若桜民工芸館の管理は、町が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その管理を他の団体等に委託することができる。

(使用の許可)

第6条 若桜民工芸館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、喫茶室等、若桜民工芸館の一部を団体等に対し長期的に使用させることができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは施設の使用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 若桜民工芸館の形状を変更し、損傷し、又は滅失する行為及びそのおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他使用させることが若桜民工芸館の管理上支障があると認められるとき。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、若桜民工芸館の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 町長は、使用者が故意又は過失により若桜民工芸館の施設、設備並びに器具等を損傷し、又は滅失した場合はその損害を賠償させることができる。

2 前項の賠償額は、その都度町長が定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

若桜民工芸館の設置及び管理に関する条例

平成27年7月9日 条例第22号

(平成27年7月9日施行)