○若桜町支援調整会議設置要綱

平成27年4月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年若桜町告示第26号)に基づき設置する若桜町支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 支援調整会議は、次に掲げる業務を行う。

(1) 生活困窮者自立相談支援事業における相談者への支援計画(以下「プラン」という。)の適切性について確認を行う。

(2) プランに関する支援方針、支援内容及び役割分担等について共通認識を醸成し、了承する。

(3) 支援の経過と成果を評価し、プランの終結又は継続の検討を行う。

(4) 社会資源の充足状況を把握するとともに、不足する社会資源について、地域の課題として位置付け、その創出に向けた取組を検討する。

(組織)

第3条 支援調整会議は、次に掲げる機関(以下「構成機関」という。)の関係者をもって組織する。

(1) 社会福祉法人若桜町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)

(2) 若桜町

(3) 鳥取公共職業安定所

(4) その他生活困窮者の支援に関し、必要と思われる関係機関

(会議)

第4条 支援調整会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて町社協が招集する。

2 前項の規定により会議を招集する場合において、当該会議に必要と思われる構成機関の関係者のみを招集することができるものとする。

3 町社協が必要と認める場合は、構成機関以外の者に対し、会議に出席を求め、意見を聞くことができるものとする。

4 会議及び会議の資料並びに会議の記録は、原則非公開とする。

(秘密の保持)

第5条 前条の規定により会議に出席した者(以下「出席者」という。)は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

2 出席者は、会議の資料を関係者以外に情報が漏れないよう厳重に管理しなければならない。

(事務局)

第6条 支援調整会議の事務を処理するため、町社協に事務局を置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、町社協が会議に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町支援調整会議設置要綱

平成27年4月1日 告示第44号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第44号