○若桜町生活困窮者自立相談支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく生活困窮者自立相談支援事業を効果的かつ円滑に実施し、もって複合的な課題を抱えた生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、若桜町(以下「町」という。)とし、町が直接行うこととされている事務を除き、本事業を社会福祉法人若桜町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生活困窮者に対して広く相談を行い、その者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、置かれている状況や本人の意思を十分に確認した上で、支援の種類及び内容等を記載した計画(以下「プラン」という。)を策定する。また、必要な支援を総合調整し、その効果について、評価及び確認し、生活困窮者の自立を包括的・継続的に支える。
(2) 生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、地域での見守り体制及び関係機関のネットワークを構築するとともに、既存の社会資源の活用のほか、新たな社会資源の開発に努める。
(支援調整会議)
第4条 町社協は、プランの策定及び評価にあたり、必要に応じて支援調整会議を開催し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) プランの適切性
(2) 関係機関によるプランの共有
(3) プランの評価
(4) 社会資源の充足状況の把握及び創出に向けた検討
(支援決定)
第5条 町は、町社協より提出された前条に規定する支援調整会議で了承されたプランに盛り込まれた支援方針及び支援内容等を確認し適切であると認めた場合は、支援の対象となる生活困窮者に対し、速やかに支援決定の通知を行うものとする。
2 前項の規定による確認の結果、支援決定ができない場合は、町は、その理由を町社協に報告し、町社協は、その報告に基づき、本人及び関係機関と再度プラン内容について協議・調整を行い、見直したプランを改めて町に提出するものとする。
(ネットワークの構築)
第6条 町社協は、生活困窮者の自立に向け、包括的かつ継続的な支援が提供されるよう、支援調整会議その他の既存の合議体も活用して協議の場を設けるものとし、支援対象者の早期把握及び適正な支援の実施のため、関係機関とのネットワークの構築を図るものとする。
2 町社協は、自ら又は前項に規定する協議の場及び関係機関とのネットワークを通じて把握した社会資源の不足については、支援調整会議その他の協議の場において地域の課題として認識した上で検討を行うとともに、生活困窮者の支援に関する新たな社会資源の開発に努めるものとする。
(住居確保給付金)
第7条 住居確保給付金の相談・受付業務、受給中の面接業務等は、町社協において行うものとする。ただし、支給決定に関する事務については、町が行うものとする。
(個人情報保護)
第8条 関係機関と個人情報を共有する場合は、本人から同意を得るなど個人情報の取扱いについて、適正な手続きを踏まえるものとする。
(その他)
第9条 本事業の実施にあたっては、自立相談支援事業の手引き(平成27年3月6日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)及び生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル(平成27年3月27日付厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)を参照するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。