○若桜町公共下水道事業の負担金徴収に関する規則

平成10年3月31日

規則第10号

(基準)

第2条 条例第4条の1口の基準は、次のとおりとする。(公共ます1戸当たり1口とする。)

項目

戸数

1住宅の場合

1戸

1事業所及び営業所等の場合

1戸

住居と事業所が同一敷地内にある場合(1棟)

1戸

住居と借家(間借を含む。)が同一敷地内にある場合

1戸

同一敷地内に数戸の借家がある場合(1棟)

1戸

2 前項の項目以外の特別な場合は、町長が別に定める。

(負担金の決定通知)

第3条 条例第6条第2項に規定する通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第1号)による。

(負担金の納付等)

第4条 受益者は、負担金の額を5で除して得た額を4期に分割して行うものとし、その納期は次に掲げるところによる。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第2号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。

(負担金の徴収猶予)

第5条 条例第7条の規定により、徴収猶予を受けようとする者は、負担金徴収猶予申請書(様式第3号)にその理由を記載して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、負担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取り消し)

第6条 町長は、前条の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収できるものとする。

(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。

(2) 次のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予にかかる負担金が徴収できないと認めたとき。

 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。

 強制執行を受けるおそれがあるとき。

 破産宣告を受けたとき。

 競売の開始を受けたとき。

 受益者である法人が解散したとき。

 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により負担金の徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に負担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第7条 条例第8条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業負担金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、公共下水道事業負担金減免(減免申請却下)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金減免を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(負担金減免の取消等)

第8条 町長は、負担金減免を決定した後において、受益者が条例第8条に該当しなくなったとき、その理由が発生した日以後の納期に係る負担金について減免を取り消し、又は減免額を変更することができる。この場合において、町長は、その旨を公共下水道事業負担金減免変更通知書(様式第8号)により受益者に通知する。

(受益者の変更等)

第9条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者は、遅滞なく公共下水道事業異動通知書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは、従前の受益者に対し、公共下水道事業負担金納付義務消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 第1項の規定による承継があった場合における負担金の額及び納付期日等の通知は、第4条の規定を準用する。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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若桜町公共下水道事業の負担金徴収に関する規則

平成10年3月31日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)