○若桜町公共下水道事業の負担金徴収に関する規則
平成10年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町公共下水道事業の負担金徴収に関する条例(平成9年若桜町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 条例第4条の1口の基準は、次のとおりとする。(公共ます1戸当たり1口とする。)
項目 | 戸数 |
1住宅の場合 | 1戸 |
1事業所及び営業所等の場合 | 1戸 |
住居と事業所が同一敷地内にある場合(1棟) | 1戸 |
住居と借家(間借を含む。)が同一敷地内にある場合 | 1戸 |
同一敷地内に数戸の借家がある場合(1棟) | 1戸 |
2 前項の項目以外の特別な場合は、町長が別に定める。
(負担金の納付等)
第4条 受益者は、負担金の額を5で除して得た額を4期に分割して行うものとし、その納期は次に掲げるところによる。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
第1期 7月1日から同月31日まで |
第2期 9月1日から同月30日まで |
第3期 11月1日から同月30日まで |
第4期 翌年2月1日から同月末日まで |
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。
(2) 次のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予にかかる負担金が徴収できないと認めたとき。
ア 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
イ 強制執行を受けるおそれがあるとき。
ウ 破産宣告を受けたとき。
エ 競売の開始を受けたとき。
オ 受益者である法人が解散したとき。
カ 詐欺その他不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
3 負担金減免を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。