○若桜町公共下水道事業の負担金徴収に関する条例

平成9年12月26日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、供用開始の告示をした区域の居宅及び借家、事業所等についてはその所有者をいう。

(負担金の総額)

第3条 負担金の総額は、当該事業に要する費用の総額に100分の7を乗じて得た額以内とする。

(負担金の額)

第4条 負担金の額は、別表のとおりとする。一口の基準については、規則に定める。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条で公告のあった賦課対象区域のうち第2条の受益者に、第4条の規定により負担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及び納期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、一括納付することができる。

(負担金の徴収猶予)

第7条 町長は、受益者が災害、盗難その他特別な事情が生じたことにより、負担金を納付することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるときは、負担金の徴収を猶予することができる。

(負担金の減免)

第8条 町長は、次の各号の1に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する受益者

(2) 特に町長が、負担金を減免する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定による納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第10条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第11条 町長は、第6条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、若桜町延滞金徴収条例(昭和40年若桜町条例第404号)の規定を適用し、延滞金を徴収する。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第28号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

処理区

区分

定額

備考

若桜処理区

(第1工区)

(第2工区)

1口につき

30万円


画像米処理区

1口につき

34万円


ただし、第1工区とは、新町、山田町、上町、中町、下町、西町、農人町、高野の各部落をいい、第2工区とは、内町、赤松、馬場、寺所、三倉、上高野、屋堂羅、口屋堂羅、浅井、若葉団地、大炊(神直は除く)、岸野の各部落をいう。

若桜町公共下水道事業の負担金徴収に関する条例

平成9年12月26日 条例第35号

(平成26年1月1日施行)