○若桜町指定給水装置工事事業者に関する規則
平成11年3月30日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 若桜町指定給水装置工事事業者の指定(第3条―第8条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第9条・第10条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第11条―第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、若桜町簡易水道事業給水条例(昭和33年若桜町条例第130号。以下「条例」という。)第11条第3項の規定に基づき、若桜町指定給水装置工事事業者に関して必要な事項を定める。
(1) 「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
(2) 「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号をいう。)
(3) 「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
(4) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために若桜町が管理する配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(5) 「給水装置工事」とは。給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(6) 「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
第2章 若桜町指定給水装置工事事業者の指定
(1) 原則として県内に営業所があること。
(2) 主任技術者が1名以上専属していること。
(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 指定工事業者(法人にあっては代表者)が禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者であって復権していない場合
イ 指定工事業者(法人にあっては代表者)が法に違反して、刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない場合
ウ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過していない場合
エ 指定工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある場合
(指定の申請)
第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証明する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(指定の更新)
第4条の2 第3条第1項の指定は、5年毎にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(指定工業業者証の交付)
第5条 町長は、指定工事業者としての指定を行った工事業者に対し、指定給水装置工事事業者証(様式第2号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定工事業者の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事業者は、水道に関する法、政令、施行規則、条例、規則その他町長が定めるところに従い、誠実に給水装置工事を施工しなければならない。
2 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事費は、適正な工費で施工しなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、主任技術者の監理の下においてでなければ施工してはならない。
(6) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する主任技術者に異動があったとき。
(指定の取り消し又は一時停止)
第8条 町長は、指定工事業者から前条第1項の届け出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事業者が次の各号の1に該当するときは、指定を取り消し、又は一定の期間指定工事業者として指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事業者として不適当と認めたとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の責務)
第9条 主任技術者は、水道に関する法、政令、施行規則、条例、規則その他町長が定めるところに従い、給水装置工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 主任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第10条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、町長に届けなければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、町長に届けなければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置主任技術者選任・解任届出書(様式第5号)により、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する規定)
第11条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する規定に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取水口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他異常を生じさせないように適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施工させるときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう施工すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者は、給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するように努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施工した給水装置ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録を作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
(工事検査)
第12条 指定工事業者は、工事完了後速やかに工事検査にかかる申請書により、町長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを請求されたときは、指定した期間内にこれを行い、あらためて町長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第13条 町長は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めたときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した工事指定業者に対し、当該工事に関し第11条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会を求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第14条 町長は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第12号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年1月22日規則第1号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。