○若桜町簡易水道事業給水条例

昭和33年3月26日

条例第130号

第1章 総則

第1条 この条例は、若桜町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「家事用」とは、家事に使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは、営業に使用するものをいう。

(4) 「浴場営業用」とは、浴場営業に供するものをいう。

(5) 「学校用」とは、学校施設の用に供するものをいう。

(6) 「団体用」とは、官公署、公立病院、会社その他これに準ずるものの用に供するものをいう。

(7) 「工業用」とは、醸造物、製造販売を業とするものの用に供するものをいう。

(8) 「娯楽用」とは、噴水、水泡、池水その他娯楽用に供するものをいう。

(9) 「臨時用」とは、工事用その他臨時用に供するものをいう。

(10) 「防火用」とは、防火演習及び消火用に供するものをいう。

(11) 「定例日」とは、料金算定の基準としてあらかじめ町長が定めた日をいう。

(12) 「貯水槽水道」とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1/(世帯)(戸)/又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2/(世帯)(戸)/若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第5条 給水装置の所有者が若桜町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため若桜町内に居住する代理人を定め、町長に届出なければならない。

第6条 次の各号の1に該当する場合は、総代人を選定し、町長に届出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。

第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても町長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、町長の認定によってこれを徴収しないことができる。

第8条の2 町長は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

第8条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

第9条 給水装置の構造及び材質は、町長が別に定めるところによる。

2 町長は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込を拒むことができる。

3 町長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

第10条 給水装置の新設、増設、改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申込まなければならない。

2 前項の申込に当たり町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

第11条 工事の設計及び施行は、申込によって若桜町がこれを行う。ただし、町長の許可を得たときは、あらかじめ若桜町の審査に合格した設計に基づき申込者側で施行することができる。

2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は、町長の指定した者(以下「若桜町指定給水装置工事事業者」という。)に施行させ竣工後直ちに若桜町の検査を受けなければならない。

3 若桜町指定給水装置工事事業者に関する事項については、規則で定める。

第12条 工事に使用する材料は、あらかじめ町長の定める検査を受けなければならない。

第13条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が町費で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

2 前項の給水装置のうち公道に布設された部分の維持管理は、町に帰属するものとする。

3 町又は若桜町指定給水装置工事事業者が施行した給水装置が工事の竣工の日から起算して3箇月以内にその瑕疵に起因して故障を生じたときの修繕費は、工事施行者の負担とする。

第14条 若桜町が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接工費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか工事費の算出に関して必要な事項は別に町長が定める。

第15条 若桜町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。

第16条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても若桜町が施行することができる。

2 前項による費用は、工事原因者の負担とする。

第3章 給水

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても若桜町はその責を負わない。

第18条 給水量は、若桜町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、若桜町が定める。

第19条 メーターは、若桜町が設置して給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

第20条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号の1に該当する場合は、あらかじめ町長に届出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始、中止又は廃止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第21条 給水装置の使用者、所有者又は総代理人は、次の各号の1に該当する場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用/(世帯)(戸)/数又は箇所数に異動があったとき。

(6) 消火に使用したとき。

第22条 消火栓は、公設又は私設とする。

2 私設消火栓は、町で封かんし、火災のとき以外は使用してはならない。ただし、防火演習又は臨時給水のため、町長の許可を得た場合はこの限りでない。

3 消火栓の演習使用は、1栓1回につき5分限りとする。

4 消火栓を演習用等に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

第23条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは、町長の指定する町職員の立合を要する。

第4章 料金及び手数料

第24条 水道料金は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

第25条 料金は、別表第1及び別表第2により徴収する。ただし、第27条の規定による給水料金は別表第3により徴収する。

2 前項の料金及び使用料の納期は、別に定める。

第26条 計量器による給水料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。

第27条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異る2種以上の用途に使用するとき。

(3) その他使用水量が不明のとき。

第28条 共用給水装置の水量は、各/(世帯)(戸)/均等とみなす。ただし、町長が必要と認めるときは各/(世帯)(戸)/の水量を認定することができる。

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、若しくは中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月とみなして算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

第30条 臨時給水その他で町長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込の際、町長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたときはこれを精算する。

第31条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。

第32条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

第33条 手数料は、次の区別により徴収する。

(1) 材料の検査をなすとき

口径

種別

25mmまで

40mmまで

50mmまで

給水(金属製品) 1mにつき

4円

7円

10円

(化学製品) 1mにつき

3円

5円

8円

水栓 弁類1箇につき

10円

15円

30円

(2) 給水装置工事の検査をなすとき

口径

種別

13mmまで

20mmまで

40mmまで

50mmまで

検査料

10,000円

15,000円

30,000円

50,000円

(3) 消火演習に立合の場合は、これを徴収しない。

(4) 工事の申し込みをするとき(設計後における設計変更を含む。) 1件につき200円

(5) 若桜町指定給水装置工事事業者を認可したときは、公認手数料を徴収する。ただし、細部については、町長が別に定める。

(6) その他特別の検査を行うときは、その実質を徴収することができる。

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 取締

第35条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

第36条 次の各号の1に該当するときは、5万円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他の不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき(第40条に該当する場合を除く。)

(4) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなおこれを改めないとき。

第37条 町長は、この条例により納付すべき料金手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

第38条 町長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第39条 町長は、次の各号の1に該当する場合管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が1箇月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。

第40条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

第6章 補則

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年9月25日条例第145号)

この条例は、昭和33年11月1日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第130号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年7月27日条例第178号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月28日条例第231号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年7月21日条例第236号)

この条例は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和38年8月9日条例第304号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 若桜町簡易水道維持管理条例(昭和29年若桜町条例第45号)は、廃止する。

3 若桜町小規模水道条例(昭和35年若桜町条例第180号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年3月21日条例第342号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第418号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第518号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第545号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第577号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年7月31日条例第652号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第754号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第785号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第818号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第851号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第14号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第13号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の若桜町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日条例第8号)

この条例は、平成7年6月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第12号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の若桜町簡易水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成10年4月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(若桜町指定給水装置工事事業者に関する経過措置)

2 第11条第2項の若桜町指定給水装置工事事業者については、施行日より2年間は、なお、従前の例による。

(平成11年12月22日条例第27号)

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月29日条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第27号)

この条例中第1条の規程は、令和2年4月1日から、第2条の規定は、令和3年4月1日から、第3条の規定は、令和4年4月1日から、第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

給水料金表

種別

栓種

地区

用途

基本料金1箇月につき

超過料金1m3につき

水量

料金

専用給水装置

計量栓

落折

家事用

5m3まで

470円

70円

営業用

470円

70円

団体用

470円

70円

工業用

1m3につき 40円

娯楽用

〃 90円

臨時用

〃 110円

湯原

家事用

8m3まで

1,430円

100円

営業用

1,430円

100円

団体用

1,430円

100円

工業用

1m3につき 60円

娯楽用

〃 130円

臨時用

〃 160円

須澄

家事用

5m3まで

1,025円

70円

営業用

1,025円

70円

団体用

1,025円

70円

工業用

1m3につき 40円

娯楽用

〃 90円

臨時用

〃 110円

大炊岸野

家事用

5m3まで

2,700円

70円

営業用

2,700円

70円

団体用

2,700円

70円

工業用

1m3につき 40円

娯楽用

〃 90円

臨時用

〃 110円

専用給水装置

計量栓

若桜

三倉

高野

浅井

家事用

5m3まで

835円

70円

営業用

835円

70円

団体用

835円

70円

工業用

1m3につき 40円

学校用

〃 40円

娯楽用

〃 90円

臨時用

〃 110円

小船

中原

渕見

家事用

8m3まで

1,430円

100円

営業用

1,430円

100円

団体用

1,430円

100円

工業用

1m3につき 60円

学校用

〃 60円

娯楽用

〃 130円

臨時用

〃 160円

諸鹿

家事用

5m3まで

470円

70円

営業用

470円

70円

団体用

470円

70円

工業用

1m3につき 40円

学校用

〃 40円

娯楽用

〃 90円

臨時用

〃 110円

吉川

家事用

5m3まで

1,500円

70円

営業用

1,500円

70円

団体用

1,500円

70円

工業用

1m3につき 40円

学校用

〃 40円

娯楽用

〃 90円

臨時用

〃 110円

岩屋堂

家事用

5m3まで

690円

70円

営業用

690円

70円

団体用

690円

70円

工業用

1m3につき 40円

娯楽用

〃 90円

臨時用

〃 110円

糸白見

家事用

5m3まで

785円

70円

営業用

785円

70円

団体用

785円

70円

工業用

1m3につき 40円

娯楽用

〃 90円

臨時用

〃 110円

画像

家事用

5m3まで

790円

70円

営業用

1,665円

90円

(公用)

1m3につき 50円

団体用

5m3まで

790円

70円

学校用

1m3につき 40円

娯楽用

〃 90円

臨時用

〃 110円

屋堂羅

家事用

5m3まで

2,720円

70円

営業用

2,720円

70円

団体用

2,720円

70円

工業用

1m3につき 40円

娯楽用

〃 90円

臨時用

〃 110円

栃原

家事用

8m3まで

1,430円

100円

営業用

1,430円

100円

団体用

1,430円

100円

工業用

1m3につき 60円

娯楽用

〃 130円

臨時用

〃 160円

赤松

家事用

5m3まで

2,840円

70円

営業用

2,840円

70円

団体用

2,840円

70円

工業用

1m3につき 40円

娯楽用

〃 90円

臨時用

〃 110円

大野

家事用

8m3まで

1,430円

100円

営業用

1,430円

100円

団体用

1,430円

100円

工業用

1m3につき 60円

娯楽用

〃 130円

臨時用

〃 160円

長砂

家事用

8m3まで

1,430円

100円

営業用

1,430円

100円

団体用

1,430円

100円

工業用

1m3につき 60円

娯楽用

〃 130円

臨時用

〃 160円

香田

家事用

8m3まで

1,430円

100円

営業用

1,430円

100円

団体用

1,430円

100円

工業用

1m3につき 60円

娯楽用

〃 130円

臨時用

〃 160円

共用給水装置


8m3まで

1,430円

100円

防火用


無料

別表第2(第25条関係)

メーター使用料(1個1箇月)

区分

料金

区分

料金

区分

料金

口径13mm

75円

口径20mm

120円

口径25mm

130円

口径40mm

750円

口径50mm

1,180円

口径75mm

1,500円

口径75mm以上25mmを増す毎に

430円



別表第3(第25条関係)

給水料金表

種別

地区

用途

区分

料金

専用給水装置

若桜

三倉

高野

浅井

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は5m3

835円

1人増すごとに認定水量は5m3

330円

支栓1栓増すごとに認定数量は5m3

330円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに5m3

330円

小船

中原

渕見

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は8m3

1,430円

1人増すごとに認定水量は8m3

800円

支栓1栓増すごとに認定水量は8m3

800円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに8m3

800円

諸鹿

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は5m3

470円

1人増すごとに認定水量は5m3

330円

支栓1栓増すごとに認定水量は5m3

330円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに5m3

330円

吉川

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は5m3

1,500円

1人増すごとに認定水量は5m3

330円

支栓1栓増すごとに認定水量は5m3

330円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに5m3

330円

岩屋堂

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は5m3

690円

1人増すごとに認定水量は5m3

330円

支栓1栓増すごとに認定水量は5m3

330円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに5m3

330円

糸白見

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は5m3

785円

1人増すごとに認定水量は5m3

330円

支栓1栓増すごとに認定水量は5m3

350円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに5m3

350円

画像

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は5m3

790円

1人増すごとに認定水量は5m3

350円

支栓1栓増すごとに認定水量は5m3

350円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに5m3

350円

屋堂羅

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は5m3

2,720円

1人増すごとに認定水量は5m3

350円

支栓1栓増すごとに認定水量は5m3

350円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに5m3

350円

栃原

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は8m3

1,430円

1人増すごとに認定水量は8m3

800円

支栓1栓増すごとに認定水量は8m3

800円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに8m3

800円

赤松

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は5m3

2,840円

1人増すごとに認定水量は5m3

350円

支栓1栓増すごとに認定水量は5m3

350円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに5m3

350円

大野

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は8m3

1,430円

1人増すごとに認定水量は8m3

800円

支栓1栓増すごとに認定水量は8m3

800円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに8m3

800円

落折

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は5m3

470円

1人増すごとに認定水量は5m3

350円

支栓1栓増すごとに認定水量は5m3

350円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに5m3

350円

湯原

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は8m3

1,430円

1人増すごとに認定水量は8m3

800円

支栓1栓増すごとに認定水量は8m3

800円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに8m3

800円

須澄

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は5m3

1,025円

1人増すごとに認定水量は5m3

350円

支栓1栓増すごとに認定水量は5m3

350円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに5m3

350円

大炊岸野

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は5m3

2,700円

1人増すごとに認定水量は5m3

350円

支栓1栓増すごとに認定水量は5m3

350円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに5m3

350円

長砂

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は8m3

1,430円

1人増すごとに認定水量は8m3

800円

支栓1栓増すごとに認定水量は8m3

800円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに8m3

800円

香田

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は8m3

1,430円

1人増すごとに認定水量は8m3

800円

支栓1栓増すごとに認定水量は8m3

800円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに8m3

800円

共用給水装置

家事用

1戸1箇月4人までの認定水量は8m3

1,430円

1人増すごとに認定水量は8m3

800円

支栓1栓増すごとに認定水量は8m3

800円

水洗便所浄化槽1箇所増すごとに8m3

800円

若桜町簡易水道事業給水条例

昭和33年3月26日 条例第130号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
昭和33年3月26日 条例第130号
昭和33年9月25日 条例第145号
昭和34年4月1日 条例第130号
昭和35年7月27日 条例第178号
昭和36年3月28日 条例第231号
昭和36年7月21日 条例第236号
昭和38年8月9日 条例第304号
昭和39年3月21日 条例第342号
昭和41年3月18日 条例第418号
昭和44年3月27日 条例第518号
昭和45年3月31日 条例第545号
昭和46年3月24日 条例第577号
昭和48年7月31日 条例第652号
昭和51年3月26日 条例第754号
昭和52年3月22日 条例第785号
昭和53年3月23日 条例第818号
昭和54年3月23日 条例第851号
昭和58年6月20日 条例第14号
平成元年3月28日 条例第13号
平成7年3月28日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第12号
平成10年4月20日 条例第18号
平成11年3月26日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年3月29日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第9号
平成15年3月28日 条例第8号
平成20年3月28日 条例第17号
平成28年12月29日 条例第37号
令和元年12月13日 条例第27号
令和5年12月15日 条例第40号