○若桜町営若者向け住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、若桜町営若者向け住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年若桜町条例第20号。以下「条例」という。)を施行するための必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込等)

第2条 条例第5条第1項の規定による町営住宅入居申込書の様式は、若桜町営若者向け住宅入居申込書(様式第1号)とする。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者、同居親族等の市町村長若しくは税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支払証明書、その他収入を証明する書類

(2) 入居申込者、同居親族等の前年度の市区町村税納税証明書

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第3条 条例第5条第2項に規定する入居決定の通知は、若桜町営若者向け住宅入居決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(公開抽選)

第4条 条例第6条第1項に規定する公開抽選は、入居者立会いのもとに行う。

2 前項の公開抽選の時期・方法等については別に定める。

(請書)

第5条 条例第7条第1項第1号に規定する請書は様式第4号によるものとする。

(連帯保証人の資格等)

第6条 条例第7条第1項第1号に規定する連帯保証人の数は1人とする。

2 次の各号の1に該当する者は前項に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(4) 一定の収入のない者

3 入居者は、連帯保証人がその資格を失うにいたった場合においては、直ちに若桜町営若者向け住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。

4 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに若桜町営若者向け住宅入居者・連帯保証人住所・氏名変更届(様式第6号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(入居の決定の取り消し)

第7条 町長は、条例第8条第1項の規定により入居の決定を取り消すときは、若桜町営若者向け住宅入居決定取消通知書(様式第7号)により、入居決定者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第8条 同居人は、条例第10条の規定により入居の承継の承認を受けようとするときは、当該入居の承継の原因たる事実発生後速やかに若桜町営若者向け住宅入居承継承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第10条の規定により入居の承継を承認したときは、若桜町営若者向け住宅入居承継承認書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、指定期日までに連帯保証人の連署する請書に第5条に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(18歳以下の同居人がある場合の家賃の基準日)

第9条 条例第11条第2項の規定による家賃の基準日は次の各号のとおりとする。

(1) 18歳以下の同居人が増えた場合、その月の翌月

(2) 18歳以下の同居人が減った場合、その月の翌月

(3) 18歳以下の同居人が18歳になった年度の年度末月

(家賃の納付の方法)

第10条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定による口座振替の方法によって納付することとする。

(使用中断届)

第11条 条例第19条の規定による届出は、事前に若桜町営若者向け住宅使用中断届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、条例第21条の規定により同居の承認を受けようとするときは、若桜町営若者向け住宅同居承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第21条の規定により同居の承認をしたときは、若桜町営若者向け住宅同居承認書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(住宅の模様替え等の承認)

第13条 条例第23条第1項のただし書の規定により若桜町営若者向け住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、若桜町営若者向け住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第13号)に関係図面を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第23条第1項のただし書の規定により若桜町営若者向け住宅の模様替え又は増築を承認したときは、若桜町営若者向け住宅模様替え(増築)承認書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(同居者の異動届)

第14条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居人の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に若桜町営若者向け住宅同居者異動届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(退居届)

第15条 条例第24条第1項の提出する届出は、若桜町営若者向け住宅退居届(様式第16号)を町長に提出してしなければならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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若桜町営若者向け住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月25日 規則第12号

(令和2年8月12日施行)