○若桜町営若者向け住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年9月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町営若者向け住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年若桜町条例第20号。以下「条例」という。)を施行するための必要な事項を定めるものとする。
(1) 入居申込者、同居親族等の市町村長若しくは税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支払証明書、その他収入を証明する書類
(2) 入居申込者、同居親族等の前年度の市区町村税納税証明書
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(公開抽選)
第4条 条例第6条第1項に規定する公開抽選は、入居者立会いのもとに行う。
2 前項の公開抽選の時期・方法等については別に定める。
(請書)
第5条 条例第7条第1項第1号に規定する請書は様式第4号によるものとする。
(連帯保証人の資格等)
第6条 条例第7条第1項第1号に規定する連帯保証人の数は1人とする。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(4) 一定の収入のない者
3 入居者は、連帯保証人がその資格を失うにいたった場合においては、直ちに若桜町営若者向け住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
4 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに若桜町営若者向け住宅入居者・連帯保証人住所・氏名変更届(様式第6号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 18歳以下の同居人が増えた場合、その月の翌月
(2) 18歳以下の同居人が減った場合、その月の翌月
(3) 18歳以下の同居人が18歳になった年度の年度末月
(家賃の納付の方法)
第10条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定による口座振替の方法によって納付することとする。
(住宅の模様替え等の承認)
第13条 条例第23条第1項のただし書の規定により若桜町営若者向け住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、若桜町営若者向け住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第13号)に関係図面を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第23条第1項のただし書の規定により若桜町営若者向け住宅の模様替え又は増築を承認したときは、若桜町営若者向け住宅模様替え(増築)承認書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。
(同居者の異動届)
第14条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居人の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に若桜町営若者向け住宅同居者異動届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。