○若桜町営若者向け住宅の設置及び管理に関する条例

平成26年9月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき町営若者向け住宅(以下「町営住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 若者の定住化を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、次のとおり町営住宅を設置する。

建設年度

名称

戸数

位置

平成26年度

若桜町営若者向け住宅

2戸

若桜町大字赤松907―3、907―6

平成28年度

若桜町営若者向け住宅

2戸

若桜町大字赤松859―6、859―7

(入居者の公募)

第3条 町長は、町営住宅の入居者を公募するものとする。

(入居申込者の資格)

第4条 町営住宅の入居の申し込みをしようとする者は、次の各号の条件を満たす者でなければならない。

(1) 市区町村税について滞納がないこと。

(2) 主たる生計を維持する者の年齢が35歳以下の夫婦であること。

(3) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込及び決定)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居申し込みした者の中から町営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第6条 入居の申込みをした者の数が募集した町営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を選定する。

(入居の手続)

第7条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町長が別に定める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の署名する請書を提出すること。

(2) 第13条に規定する敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にできないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指定する期間内に手続きをしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が、入居手続きをしたときは、速やかにその者に対し、町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 入居決定者は、前項の入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りではない。

(入居の取消)

第8条 町長は、町営住宅の入居決定者が、前条第1項又は第2項に規定する期間内に、前条第1項の手続きをしないときは、町営住宅入居の決定を取り消すことができる。

(退去)

第9条 入居者は、満45歳に達した日の属する年度末までに退去するものとする。ただし、同居人が18歳に達する日の属する年度末までは入居できるものとする。

(入居の承継の承認)

第10条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、当該死亡時又は退去時から30日以内に町長の承認を得なければならない。

(家賃)

第11条 町営住宅の家賃は、月額25,000円とする。

2 18歳以下の同居人がある場合は、別表のとおりとする。

(家賃の納付)

第12条 町長は、入居者から第7条第3項の入居可能日から町営住宅を明渡した日(第25条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は、請求のあった日)まで家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末日までに翌月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。

4 入居者が第24条第1項に規定する手続きを経ないで町営住宅を立ち退いたときは第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から第11条第1項の家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を退去するときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

(補修分担金)

第14条 町長は、入居者から町営住宅の補修分担金として、第11条第1項の家賃の1月分に相当する金額を徴収するものとする。

2 町長は、前項の補修分担金を、入居者が町営住宅を明渡す際に徴収するものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 町営住宅の修繕に要する費用は、次条の規定により、入居者の負担とするもののほか、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって、町営住宅に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の管理義務)

第17条 入居者は、町営住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態にしておいて維持・管理しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により町営住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第18条 入居者又はこれと現に同居する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)

(2) 町営住宅の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの

 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)

 連続的若しくは断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。

 汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。

(3) 他の入居者若しくは周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの

 粗野又は乱暴な言動をすること。

 威力を用い、又は示すこと。

 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。

 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。

(4) 前各号に定めるもののほか、町営住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為。

(届出)

第19条 入居者が当該町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第20条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の許可)

第21条 入居者は、町営住宅入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(用途変更の禁止)

第22条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第23条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が町営住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者の費用で速やかに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、町営住宅を明渡そうとするときは、当該明渡しの日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第1項の規定により町営住宅を模様替、増築等を行ったときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては当該入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 同居人のすべてが転出・転居等により町営住宅から退去したとき。

(2) 不正の行為により入居したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 町営住宅を故意にき損したとき。

(5) 正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。

(6) 他の入居者の生活環境を著しく乱す行為をし、町長がその停止又は必要な措置を命じたにもかかわらず、これに従わないとき。

(7) 第17条第20条から第23条第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。

(駐車等の禁止)

第25条の2 この条例又は他の法令に基づく許可を受けた場合を除くほか、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪の小型自動車、2輪の軽自動車及び2輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。以下同じ。)が町営住宅の敷地内に引き続き12時間以上駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)することとなる行為

(2) 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)町営住宅の敷地内に引き続き8時間以上駐車することとなる行為

2 町長は、町営住宅の管理上支障があると認めるときは、町営住宅の敷地内に駐車している者に対し、駐車の禁止、駐車車両の移動その他必要な措置を命ずることができる。

(町営住宅駐車場使用者の資格)

第25条の3 町営住宅の敷地内に所在する駐車場(以下「町営住宅駐車場」という。)を使用することができる者は、町営住宅の入居者のうち次に掲げる条件を備えている者とする。

(1) 入居者等が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 家賃を滞納していないこと。

(3) 第25条第1項第2号第4号から第5号まで及び第7号のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用許可)

第25条の4 前条に規定する条件を備えている者が町営住宅駐車場を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可を申請した者の中から町営住宅駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者に対し、その旨及び使用開始可能日を通知するものとする。

3 町長は、第1項の許可を受けようとする自動車の数の合計が使用させるべき町営住宅駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、規則で定める公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者等が身体障害者である場合その他規則で定める特別な事由がある場合で、町営住宅駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、当該駐車場を優先して使用させることができる。

(使用料)

第25条の5 町長は町営住宅駐車場を使用する者から、毎月、当該駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を徴収する。

2 駐車場使用料の額は、1台目を無料とし、2台目以降1台に付き1,000円とする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)第137条第4号又は第5号に該当する自動車若しくは若桜町税条例(昭和29年若桜町条例第39号)第90条第1項第1号又は第2号に該当する軽自動車を駐車するために町営住宅駐車場を使用する場合は、町営住宅駐車場の使用料を免除する。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い駐車場使用料の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町営住宅駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 町営住宅駐車場の設備を改良したとき。

(損害賠償責任)

第25条の6 町は、町営住宅駐車場内における盗難、損傷等の事故により町営住宅駐車場の使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

(明渡請求)

第25条の7 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、町営住宅駐車場の使用者(以下この項において「使用者」という。)に対し、当該町営住宅駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第25条の3に規定する使用者の資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正な行為により第25条の4第1項の許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場使用料を3箇月以上滞納したとき。

(4) 使用者が正当な事由によらないで引き続き1月以上町営住宅駐車場を使用しないとき。

(5) 使用者又はその同居者が町営住宅駐車場又はその附帯設備を故意に毀損したとき。

(6) 第25条の2第1項の規定若しくは第25条の8において準用する第9条第17条第1項第18条第20条第21条第22条若しくは第23条第1項本文の規定に違反したとき又は第25条の2第2項に規定する命令に違反したとき。

(7) 町営住宅の用途の廃止又は町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除去するため、町長が必要があると認めるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、町長が町営住宅又は共同施設の管理上必要と認める場合で、規則で定めるものに該当するとき。

2 前項の規定による町営住宅駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号第3号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の翌日から町営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用を開始した日から請求の日までの期間については近傍同種駐車場使用料の額とそれまでに支払を受けた駐車場使用料の額との差額を、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭をそれぞれ徴収することができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の3月前までに、期限を定めて、明渡しを求める町営住宅の駐車場使用者に対し、その旨を通知しなければならない。

6 第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を受けた町営住宅駐車場の使用者が前項の期限が到来しても町営住宅駐車場を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

7 第12条の規定は、第3項第4項及び第6項の金銭について準用する。

(住宅の管理に関する規定の準用)

第25条の8 町営住宅駐車場の管理については、第10条第12条第17条第20条から第22条第23条第1項本文第24条第1項本文及び第26条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条

入居者

町営住宅駐車場の使用者

当該入居者

当該使用者

当該町営住宅に居住

当該町営住宅駐車場の使用

第12条

家賃

駐車場使用料

入居者

町営住宅駐車場の使用者

第7条第3項の入居可能日

第25条の4第2項の使用開始可能日

町営住宅

町営住宅駐車場

第25条第1項

第25条の7第1項

第17条

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

第20条

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

入居

使用

第21条

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅入居

町営住宅駐車場使用

同居させようとするときは

に町営住宅駐車場を使用させようとするときは

第22条

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

住宅以外

駐車場以外

第23条第1項本文

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

第24条第1項本文

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

第26条

町営住宅

町営住宅駐車場

入居者

町営住宅駐車場の使用者

当該町営住宅の入居者

当該町営住宅駐車場の使用者

(立入検査)

第26条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。

(罰則)

第27条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

2 町営住宅を入居の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者は、5万円以下の過料に処することができる。

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年12月29日条例第33号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

家賃

18歳以下の同居人が1人ある場合

月額 20,000円

18歳以下の同居人が2人ある場合

月額 15,000円

18歳以下の同居人が3人以上ある場合

月額 10,000円

若桜町営若者向け住宅の設置及び管理に関する条例

平成26年9月25日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成26年9月25日 条例第20号
平成28年12月29日 条例第33号
令和2年3月26日 条例第11号