○若桜町営住宅入居者選考委員会規則
昭和40年2月8日
規則第63号
(設置)
第1条 若桜町営住宅入居者の選考について適正を期するため、若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和40年若桜町条例第405号。以下「条例」という。)第8条第3項に基づき、若桜町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(職務)
第2条 この委員会は、条例に規定する事項につき町長の諮問に応ずるものとする。
(委員の委嘱)
第3条 この委員会の委員は5名以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、1箇年とする。ただし、再委嘱することができる。
2 補欠によって委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第5条 この委員会は、町長がこれを招集する。
(委員長)
第6条 この委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員長が事故ある場合は、委員長が指名した委員が委員長の職務を代行する。
(会議)
第7条 この委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決め、可否同数の場合は委員長が決める
(事務の所掌)
第8条 この委員会の庶務は、担当課において所掌する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。
附則(昭和41年9月8日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月1日規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月28日規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。