○若桜町営住宅入居者選考委員会規則

昭和40年2月8日

規則第63号

(設置)

第1条 若桜町営住宅入居者の選考について適正を期するため、若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和40年若桜町条例第405号。以下「条例」という。)第8条第3項に基づき、若桜町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(職務)

第2条 この委員会は、条例に規定する事項につき町長の諮問に応ずるものとする。

(委員の委嘱)

第3条 この委員会の委員は5名以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、1箇年とする。ただし、再委嘱することができる。

2 補欠によって委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第5条 この委員会は、町長がこれを招集する。

(委員長)

第6条 この委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員長が事故ある場合は、委員長が指名した委員が委員長の職務を代行する。

(会議)

第7条 この委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数によって決め、可否同数の場合は委員長が決める

(事務の所掌)

第8条 この委員会の庶務は、担当課において所掌する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和41年9月8日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月1日規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月28日規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

若桜町営住宅入居者選考委員会規則

昭和40年2月8日 規則第63号

(平成19年1月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和40年2月8日 規則第63号
昭和41年9月8日 規則第88号
昭和42年6月1日 規則第103号
平成10年12月28日 規則第25号
平成19年1月31日 規則第2号