○若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和40年12月24日

条例第405号

若桜町営住宅管理条例(昭和35年若桜町条例第160号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号。以下「要領」という。)第18の規定に基づき町営住宅及び共同施設の設置並びにその管理に関する事項について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(2) 町営住宅 町が供給する公営住宅をいう。

(3) 小集落改良住宅 小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)第2に規定する町営住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 公営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(7) 町営住宅建替事業 町が施行する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 町営住宅(共同施設を含む。)別表のとおり設置する。

(入居者の公募)

第4条 町長は、町営住宅の入居者を公募しようとするときは、供給場所、戸数、規格、家賃その他入居に必要な事項を町広報、掲示等住民が周知できるような方法で公表するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わずに町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けることとなったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件(高齢者、身体障がい者その他特に居住の安定を図る必要がある者として次項で定める者(以下「高齢者等」という。)にあっては第2号から第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号から第5号)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が入居者の親族等(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(2) その者の収入が次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ次の各号に掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障がい者である場合その他の特に住居の安定を図る必要がある者として次条で定める場合(以下「裁量階層」という。) 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の1に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 前各号に掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 町税等を滞納していない者であること。

(5) その者又はこれと現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障がいが次に掲げる障がいの区分に応じそれぞれ次に定める程度のもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別保護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して、5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となったもの

(裁量階層)

第6条の2 入居者が身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として、前条第1項第2号アに規定する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者が障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が又はに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ又はに定める程度であるもの

 身体障がい 前条第2項第2号アに規定する程度

 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がい程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者が前条第2項第3号又は第5号に該当する者

(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(4) 同居者に中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)を卒業し、又は修了するまでの児童がいる場合

(入居者資格の特例)

第6条の3 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第6条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、第2号から第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(小集落改良住宅の特例)

第6条の4 小集落改良住宅の入居については、第4条から前条までの規定にかかわらず要綱第13に規定するところによる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前3条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し入居可能日をきめて通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号に掲げる者のうちから、その者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、入居者を選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住居に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間どりと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。この場合、住宅困窮度の判定は規則で定める入居者選考委員会の意見を聞き決定するものとする。

4 町長は、第1項に規定する者のうち第5条に規定する事由にかかる者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず町長が指定した町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

(入居の手続き)

第10条 町営住宅の入居決定者(前条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町内に住所を有し、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めた連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)2人の連署した請書に当該連帯保証人の収入の証明及び印鑑証明を添えて提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。

(2) 第12条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項の手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第10条の2 入居者は、入居時に同居を認められた親族以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継の承認)

第10条の3 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者の入居の手続きについては、第10条第1項及び第2項の規定を準用する。

(家賃の決定)

第10条の4 家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第20条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第23条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第10条の5 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは、当該認定を更正し、その旨を入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第11条 町長は、入居者から第7条第2項の入居可能日から町営住宅を明渡した日(第22条の2第1項又は第23条の2第1項の明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日又は明渡した日のいずれか早い日、第25条第1項の明渡しの請求があったときは、請求のあった日)まで家賃を徴収する。

2 入居者が第24条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立ちのいたときは、町長がその事実を知った日を明け渡した日とみなす。

3 家賃は、月額とし、使用の期間が1月に満たない場合は、日割計算による。

4 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で明渡した場合は、町長が指定した期日までに納付するものとする。

(敷金の納付等)

第12条 町長は、町営住宅の入居者からその者の入居時の家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項による敷金は、入居者が町営住宅を退去するときに還付する。ただし、未納の家賃、町営住宅の敷地内に所在する駐車場(以下「町営住宅駐車場」という。)の使用料(以下「駐車場使用料」という。)又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、町長が別に定める基準により当該家賃の減免若しくは徴収の猶予又は敷金の徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)の収入が著しく低額となっているとき。

(2) 入居者等が疾病にかかったとき。

(3) 入居者等が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金の運用)

第14条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金その他安全確実な方法で運用に努めなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 町営住宅及び共同施設の費用又は修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町の負担とする。ただし、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用については、別に定めるものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって、町営住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用の負担義務)

第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替、ガラスのはめ替並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしているふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換に要する費用を含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) その他町長において前各号に準ずると認めるものの費用

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、当該入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

3 入居者又はこれと現に同居する者は、次の行為をしてはならない。

(1) 暴力団員の住居として使用させる行為(自らが暴力団員となって使用する行為を含む。)

(2) 町営住宅の敷地内における次に掲げる行為であって、他の入居者若しくは周辺地域の住民の日常生活に支障を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなるもの

 動物の飼育(食物その他の物を意図的に放置し、動物を呼び寄せる行為を含む。)

 連続的若しくは断続的に騒音、振動又は悪臭を発生させること。

 汚物、廃棄物その他生活環境の保全上の支障を生じさせるおそれのある物を捨て、又は放置すること。

(3) 他の入居者若しくは周辺地域の住民に対する次の行為であって、人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に著しい迷惑を及ぼすこととなるもの

 粗野又は乱暴な言動をすること。

 威力を用い、又は示すこと。

 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用をき損し、又はその業務を妨害すること。

 火災、漏水その他の事故を繰り返して発生させること。

(4) 前各号に定めるもののほか、町営住宅における安全かつ平穏な生活の維持を著しく阻害する行為

(住宅の転用)

第18条 入居者は、町営住宅を他の者に貸してはならない。

2 入居者は、町営住宅の入居の権利を他の者に譲渡し、又は住宅以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、町長の承認を得たときは町営住宅の一部を他の用途に利用することができる。

(住宅の増築等)

第19条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行う場合においては、入居者が当該住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を受けないで町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第20条 町長は、毎年度、第10条の5第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、第10条の5第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは、当該認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(明渡しの努力義務)

第21条 収入超過者は、当該町営住宅を明渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第22条 第20条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第10条の4第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入及び前項の規定により当該町営住宅の家賃が定められることとなった年度から経過した期間を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第11条及び第13条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第22条の2 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の1に該当する場合においては、その者の申出により同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者等が病気にかかっているとき。

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第22条の3 第20条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第10条の4第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第11条の規定は第1項の家賃に、第13条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭についてそれぞれ準用する。

(住宅の斡旋等)

第22条の4 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅に入居することができるように斡旋する等その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、前条第1項の規定による請求を受けた者に対しては、その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第22条の5 町長が第6条の3第1項による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第20条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第23条の3の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第20条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第23条 町長は、第10条の4第1項第22条第1項若しくは第22条の3第1項の規定による家賃の決定、第13条(第22条第3項又は第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は敷金の徴収の猶予、第22条の2第1項の規定による明渡しの請求、第22条の4の規定による斡旋等又は法第40条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長又は関係職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密をもらし、又は窃用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第23条の2 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。

3 第22条の3第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第22条の3第2項中「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

4 町長は、第1項の規定による請求に係る町営住宅の入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

5 町長は、法第40条第1項に規定する町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居の申込み)

第23条の3 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第23条の4 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条の4第1項第22条第1項又は第22条の3第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第23条の5 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条の4第1項第22条第1項又は第22条の3第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第24条 入居者は、町営住宅を明渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者が第19条第1項ただし書の規定により模様替、増築等を行ったときは、前項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、第1項に定めるときのほか、管理上必要あるときは、町営住宅の検査を行うことができる。

4 第1項及び前項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

5 第1項及び第3項の検査において、現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 町長は、入居者が第1号から第6号までのいずれかに該当する場合又は同居者が第7号に該当する場合においては、当該入居者等に対し町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正常な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第10条の2第17条から第19条まで及び第25条の13第1項の規定に違反したとき。

(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 第10条の3第1項及び第25条の13第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者等は、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の差額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(社会福祉法人等による町営住宅の使用の許可)

第25条の2 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第25条の3 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による町営住宅の使用の許可を受けようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあってはその旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあってはその旨及び理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の指定する日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第25条の4 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第25条の5 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第11条第12条第14条から第19条まで、第23条の2及び第24条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第11条第1項中「第7条第2項」とあるのは「第25条の3第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第25条第1項」とあるのは「第25条の8」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第25条の6 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第25条の7 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第25条の3第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに、町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第25条の8 町長は、次に掲げる場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用)

第25条の9 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(管理)

第25条の10 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(家賃)

第25条の11 第25条の9の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第10条の4第1項第22条第1項又は第22条の3第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第10条の5の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第25条の11第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第10条の4第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第25条の11第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第25条の12 第25条の9の規定による町営住宅の使用については、第4条第5条第7条から第10条の3まで、第11条から第19条まで、第23条から第25条までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前3条」とあるのは「第25条の9」と、第11条第1項中「第22条の2第1項又は第23条の2第1項」とあるのは「第23条の2第1項」と、第23条第1項中「第10条の4第1項、第22条第1項若しくは第22条の3第1項の規定による家賃の決定、第13条(第22条第3項又は第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は敷金の徴収の猶予、第22条の2第1項の規定による明渡しの請求、第22条の4の規定による斡旋等」とあるのは「第25条の11の規定による家賃の決定、第13条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は敷金の徴収の猶予」と読み替えるものとする。

(駐車等の禁止)

第25条の13 この条例又は他の法令に基づく許可を受けた場合を除くほか、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪の小型自動車、2輪の軽自動車及び2輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。以下同じ。)が町営住宅の敷地内に引き続き12時間以上駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)することとなる行為

(2) 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)町営住宅の敷地内に引き続き8時間以上駐車することとなる行為

2 町長は、町営住宅の管理上支障があると認めるときは、町営住宅の敷地内に駐車している者に対し、駐車の禁止、駐車車両の移動その他必要な措置を命ずることができる。

(町営住宅駐車場使用者の資格)

第25条の14 町営住宅駐車場を使用することができる者は、町営住宅の入居者(第25条の9の規定により町営住宅を使用する者も含む。)のうち次に掲げる条件を備えている者とする。

(1) 入居者等が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 家賃を滞納していないこと。

(3) 第25条第1項第1号第3号から第5号まで及び第7号のいずれの場合にも該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、第25条の2の規定により町営住宅を使用する社会福祉法人等であって次に掲げる条件を備えているものは、町営住宅駐車場の使用者の資格を有するものとする。

(1) 社会福祉事業等を行うために当該駐車場を必要としていること。

(2) 第25条の4第1項の使用料を滞納していないこと。

(使用許可)

第25条の15 前条に規定する条件を備えている者が町営住宅駐車場を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可を申請した者の中から町営住宅駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者に対し、その旨及び使用開始可能日を通知するものとする。

3 町長は、第1項の許可を受けようとする自動車の数の合計が使用させるべき町営住宅駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、規則で定める公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者等が身体障害者である場合その他規則で定める特別な事由がある場合で、町営住宅駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、当該駐車場を優先して使用させることができる。

(使用料)

第25条の16 町長は町営住宅駐車場を使用する者から、毎月、駐車場使用料を徴収する。

2 駐車場使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料(令第3条に規定する近傍同種の家賃の算定方法に準じ、地代、町営住宅駐車場の整備に要した費用の償却費、修繕費、事務費等を勘案して算定した額をいう。以下「近傍同種駐車場使用料」という。)に次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 第20条第1項の規定により認定された収入超過者 10分の8

(2) 第20条第2項の規定により認定された高額所得者 10分の10

(3) 前2号に掲げる者以外のもの 10分の5

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)第137条第5号又は第6号に該当する自動車若しくは若桜町税条例(昭和29年若桜町条例第39号)第90条第1項第1号又は第2号に該当する軽自動車を駐車するために町営住宅駐車場を使用する場合は、町営住宅駐車場の使用料を免除する。

4 町長は、町営住宅駐車場の使用者が第13条各号に該当するときは、駐車場使用料の徴収を猶予することができる。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い駐車場使用料の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町営住宅駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 町営住宅駐車場の設備を改良したとき。

(損害賠償責任)

第25条の17 町は、町営住宅駐車場内における盗難、損傷等の事故により町営住宅駐車場の使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

(明渡請求)

第25条の18 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、町営住宅駐車場の使用者(以下この項において「使用者」という。)に対し、当該町営住宅駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第25条の14に規定する使用者の資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正な行為により第25条の15第1項の許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場使用料を3ケ月以上滞納したとき。

(4) 使用者が正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅駐車場を使用しないとき。

(5) 使用者又はその同居者(第25条の2の社会福祉法人等においては、社会福祉事業等を行うために町営住宅駐車場を利用する者)が町営住宅駐車場又はその附帯設備を故意に毀損したとき。

(6) 第25条の13第1項の規定若しくは第25条の19において準用する第10条の2第10条の3第1項第17条第18条第1項若しくは第2項若しくは第19条第1項本文の規定に違反したとき又は第25条の13第2項に規定する命令に違反したとき。

(7) 町営住宅の用途の廃止又は町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除去するため、町長が必要があると認めるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、町長が町営住宅又は共同施設の管理上必要と認める場合で、規則で定めるものに該当するとき。

2 前項の規定による町営住宅駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号第3号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の翌日から町営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用を開始した日から請求の日までの期間については近傍同種駐車場使用料の額とそれまでに支払いを受けた駐車場使用料の額との差額を、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭をそれぞれ徴収することができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の3月前までに、期限を定めて、明渡しを求める町営住宅の駐車場使用者に対し、その旨を通知しなければならない。

6 第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を受けた町営住宅駐車場の使用者が前項の期限が到来しても町営住宅駐車場を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

7 第25条の19において準用する第22条の2第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅駐車場を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から明渡しを行う日までの期間について、近傍同種駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

8 第11条の規定は、第3項第4項及び前2項の金銭について準用する。

(住宅の管理に関する規定の準用)

第25条の19 町営住宅駐車場の管理については、第25条の13から前条までに定めるもののほか、第10条の2第10条の3第1項第11条第13条第17条第18条第1項及び第2項第19条第1項本文第21条第22条の2並びに第24条第1項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条の2

入居者

町営住宅駐車場の使用者

を同居させようとするときは

に町営住宅駐車場を使用させようとするときは

公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第10条で定めるところにより

規定で定めるところにより

第10条の3第1項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

当該入居者

当該使用者

当該町営住宅に居住

当該町営住宅駐車場を使用

公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより

規則で定めるところにより

第11条

家賃

駐車場使用料

第10条第4項の入居可能日

第25条の15第2項の使用開始可能日

町営住宅

町営住宅駐車場

第22条の2第1項又は第23条の2第1項

第25条の19において準用する第22条の2第1項

第25条第1項

第25条の18第1項

第13条

当該家賃

当該駐車場使用料

入居者又は同居者

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

入居者等

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

第17条

入居者

町営住宅駐車場の使用者

当該入居に係る町営住宅又は共同施設

町営住宅駐車場

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

第18条第1項及び第2項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

入居

使用

住宅

駐車場

第18条第1項本文

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

第21条

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

第22条の2

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

入居者等

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

第24条第1項第3項及び第4項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

住宅

駐車場

(住宅監理員及び管理人)

第26条 町長は、法第33条及び要領第13の規定による住宅監理員をその職員のうちから任命しなければならない。

2 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

(罰則)

第27条 町営住宅を入居の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者又は町営住宅駐車場を駐車の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者は、5万円以下の過料に処することができる。

第28条 詐欺その他の不正行為により家賃又は駐車場使用料の全部若しくは一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行規定)

第29条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

2 若桜町営住宅管理条例(昭和35年若桜町条例第160号)に基づいて行った手続きの行為は、この条例中の相当する規定によってした手続きその他の行為とみなす。

3 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は現に同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

4 若桜町営住宅使用料徴収条例(昭和35年若桜町条例第164号)及び若桜町公営住宅等設置条例(昭和39年若桜町条例第324号)は、廃止する。

(昭和43年3月28日条例第480号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 スクールバス償却基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年若桜町条例第329号)は、昭和43年3月31日限り廃止する。

(昭和44年3月27日条例第513号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第578号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に町営住宅の入居の公募が開始され、かつ、この条例の施行後に入居の決定がされることとなる場合における当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2号に規定する収入の基準については、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第5号)による改正後の公営住宅法施行令第1条第3号及び若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年3月25日条例第677号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第720号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第752号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第11条第1項の規定に基づく別表中昭和50年度建設住宅の改正規定は、昭和51年3月1日から適用する。

(昭和52年2月1日条例第775号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月22日条例第784号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年11月26日条例第806号)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和53年10月3日条例第836号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第865号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第3項、第22条第2項及び附則第3項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、施行後に入居者の決定がされることとなる場合における当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2号に規定する収入の基準については、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第283号)による改正後の公営住宅法施行令第1条第3号及び若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。同条例第5条に該当する場合において、この条例の施行前に町営住宅の入居の申込みがされ、かつ、施行後に入居者の決定がされることとなる場合における当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2号に規定する収入の基準についても同様とする。

3 若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第20条から第22条までの規定の適用に関する町営住宅の入居者の収入の計算については、昭和55年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(昭和54年政令第283号)による改正後の公営住宅法施行令第1条第3号及び若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2項の規定にかかわらずなお従前の例による。

(昭和55年3月24日条例第882号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第908号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年8月12日条例第946号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、施行後に入居者の決定がされることとなる場合における当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2号に規定する収入の基準については、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第158号)による改正後の公営住宅法施行令第5条及び若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2項の規定にかかわらずなお従前の例による。同条例第5条に該当する場合において、この条例の施行前に町営住宅の入居の申込みがされ、かつ、施行後に入居者の決定がされることとなる場合における当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第2号に規定する収入の基準についても同様とする。

(昭和57年12月21日条例第955号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、施行後に入居者の決定がされることとなる場合における当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第2号に規定する収入の基準については、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第128号)による改正後の公営住宅法施行令第5条及び若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第2号の規定にかかわらずなお従前の例による。同条例第5条に該当する場合において、この条例の施行前に町営住宅の入居の申込みがされ、かつ、施行後に入居者の決定がされることとなる場合における当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第2号に規定する収入の基準についても同様とする。

(平成元年3月28日条例第10号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、施行後に入居者の決定がされることとなる場合における当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第2号に規定する収入の基準については、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第3号)による改正後の公営住宅法施行令第5条及び若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第2号の規定にかかわらずなお従前の例による。同条例第5条に該当する場合において、この条例の施行前に町営住宅の入居の申込みがされ、かつ、施行後に入居者の決定がされることとなる場合における当該町営住宅の入居の申込みをした者に係る若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第2号に規定する収入の基準についても、同様とする。

(平成3年10月1日条例第41号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年9月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて設置された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第4条、第5条第8号、第6条、第6条の2、第10条の2から第14条まで、第18条、第20条から第23条の5まで及び第25条の規定は適用せず、旧条例第4条、第5条第5号、第6号及び第8号、第6条、第11条から第14条まで、第18条、第20条から第23条まで、第25条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第10条の4第1項、第22条第1項又は第22条の3第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、前項の町営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第10条の4第1項本文又は第13条の規定による家賃の額(以下「新家賃額」という。)が旧条例第11条、第13条の規定による家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超える場合にあっては新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第22条又は第22条の3第1項若しくは第3項の規定による家賃の額(以下「収入超過者等家賃額」という。)が旧家賃額に旧条例第22条の割増賃料の額(以下「割増賃料額」という。)を加えて得た額を超える場合にあっては収入超過者等家賃額から旧家賃額及び割増賃料額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額及び割増賃料額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日において、附則第2項の町営住宅に町長の承認を得て同居している者は、新条例第10条の2の町長の同居の承認を受けたものとみなす。

6 平成10年4月1日以前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第34号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第25条の15第1項の許可及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条、第6条、第12条第2項、第25条の14第1項及び第25条の16第1項の改正並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に入居の決定を受けた者に対する敷金の還付については、改正後の若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第37号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第18号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

若桜町営住宅の建設年度、団地名、所在地、構造別表

建設年度

団地名

所在地

構造別

備考

昭和51年

若葉

若桜町大字浅井237―3

準耐火構造

公営住宅16戸

昭和52年

若葉

若桜町大字浅井237―21

準耐火構造

公営住宅14戸

昭和53年

高野

若桜町大字高野177―17

準耐火構造

小集落改良住宅14戸

昭和54年

高野

若桜町大字高野619

準耐火構造

小集落改良住宅2戸

昭和57年

若葉

若桜町大字浅井237―17

木造

公営住宅4戸

昭和57年

若葉

若桜町大字浅井237―26

木造

公営住宅6戸

昭和58年

西町

若桜町大字若桜1247―9

木造

公営住宅3戸

昭和58年

若葉

若桜町大字浅井272―1

木造

公営住宅5戸

平成27年

若葉

若桜町大字浅井237―3

木造

公営住宅4戸

平成29年

若葉

若桜町大字浅井237―3

木造

公営住宅8戸

平成30年

若葉

若桜町大字浅井241―3

木造

公営住宅4戸

令和元年

若葉

若桜町大字浅井241―3

木造

公営住宅2戸

若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和40年12月24日 条例第405号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和40年12月24日 条例第405号
昭和43年3月28日 条例第480号
昭和44年3月27日 条例第513号
昭和46年3月24日 条例第578号
昭和49年3月25日 条例第677号
昭和50年3月25日 条例第720号
昭和51年3月26日 条例第752号
昭和52年2月1日 条例第775号
昭和52年3月22日 条例第784号
昭和52年11月26日 条例第806号
昭和53年10月3日 条例第836号
昭和54年12月25日 条例第865号
昭和55年3月24日 条例第882号
昭和56年3月24日 条例第908号
昭和57年8月12日 条例第946号
昭和57年12月21日 条例第955号
昭和58年12月24日 条例第22号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成元年3月28日 条例第10号
平成3年3月29日 条例第29号
平成3年10月1日 条例第41号
平成9年9月30日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第3号
平成12年12月25日 条例第34号
平成12年12月25日 条例第35号
平成15年9月25日 条例第16号
平成17年3月22日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第14号
平成19年3月26日 条例第5号
平成20年6月17日 条例第25号
平成20年12月24日 条例第37号
平成24年3月30日 条例第21号
平成25年3月26日 条例第15号
平成28年6月23日 条例第22号
平成29年6月23日 条例第18号
令和2年3月26日 条例第11号
令和3年3月19日 条例第11号
令和5年12月15日 条例第39号