○若桜町営住宅監理員等設置に関する規則
昭和40年5月10日
規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和40年若桜町条例第405号。以下「条例」という。)第26条の規定による町営住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)及び町営住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(住宅監理員)
第2条 住宅監理員は、町長が、職員の中から任命する。
2 住宅監理員は、条例に規定する事項のほか、必要に応じ町営住宅及び共同施設の検査並びに入居者に対し指導を行うことができる。
(住宅管理人)
第3条 住宅管理人は、団地毎に住宅入居者の中から町長が選考して委嘱する。
2 住宅管理人は、次の条件を備えているものでなければならない。
(1) 住宅管理を行い得る成年者で身元の確実なもの
(2) 公正で責任観念強く、かつ、緊急の場合適切な処置のとれる者
(3) 確実な保証人のあるもの
3 住宅管理人に委嘱された者は、町内に居住し、独立の生計を営み、住宅管理人と同程度又は同程度以上収入ある保証人2名の連書ある様式第1号による誓約書を町長に提出しなければならない。
4 住宅管理人は、町長及び町長の指定した職員の指示監督を受け、次の職務を行わなければならない。
(1) 住宅の使用料の取集及び納入並びに使用料取集状況報告をすること。
(2) 入居者からの申請書、報告書及び届書の申達その他連絡に関すること。
(3) 住宅の転貸及び住宅入居者の権利の譲渡等を防止すること。
(4) 住宅保管、維持の状況を常に注視し、必要な報告をすること。
(5) 無許可の同居、模様替、増築、用途併用及び工作物設置を防止すること。
(7) その他住宅監理員に当たる職員を補助すること。
5 町長は、住宅管理人が次の各号の1に該当するときは、これを解任する。
(1) 住宅管理について不正行為があったとき。
(3) 町長の指示又は住宅監理員の指揮に従わなかったとき。
(4) その職務を忠実に遂行しなかったと認めたとき。
(5) 当該住宅を返還したとき。
(6) やむを得ない事由で解任の申出があったとき。
(7) 傷い、疾病により職務を遂行できないとき。
(8) その他不適当と認めたとき。
6 住宅管理人には、住宅管理人手当を支給することができる。また管理上必要と認めたときは、管理事務に必要な消耗品を支給することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。