○若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和40年若桜町条例第405号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者及び条例第6条第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の市町村長又は税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支払証明書その他収入を証明する書類
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからヘまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類
(3) 現に住宅に困窮していることを証明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(公開抽選)
第4条 条例第8条第3項に定める公開抽選は、入居申込者の立会のもとに行う。
2 前項の公開抽選の時期、方法等については、別に定める。
(請書)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、第7号様式によるものとする。
(連帯保証人の資格等)
第6条 次の各号の1に該当する者は、条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 無能力者又は破産の宣告を受け、復権の決定の確定していない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁固以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ、判決確定にいたるまでの者
2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うにいたった場合においては、直ちに町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
3 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営住宅入居者・連帯保証人 住所・氏名変更届(様式第9号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(利便性係数)
第6条の4 条例第10条の4第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.7以上1.0以下の範囲内で町長が別に定める。
(収入の申告等)
第6条の5 条例第10条の5第1項の規定による収入の申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。
2 条例第10条の5第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第10号の5)に第2条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
3 条例第10条の5第3項の規定による意見の申出は、収入額認定に対する意見申出書(様式第10号の6)を町長に提出しなければならない。
(1) 収入が61,500円以下の者及び自己、同居者又は扶養家族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を収入額から控除した額が61,500円以下の者
(2) 若桜町税条例(昭和29年条例第39号)第24条の規定により、町民税を非課税とされている者
(3) 災害等により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で町長が必要があると認めた者
(1) 前項第1号に該当する入居者については、当該家賃に0.7を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下同じ。)前項第2号に該当する入居者については、当該家賃に0.5を乗じた額とする。ただし、若桜町税条例第24条第1項第1号に該当する者については、住宅扶助額を超える額を減じた額とする。
(2) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額とする。
3 条例第13条の規定により家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。
4 条例第22条第3項又は条例第22条の3第3項において準用する条例第13条の規定による家賃又は金銭(以下「収入超過者家賃等」という。)の減免は、次の各号の1に該当する入居者に対して行うものとする。
(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第1項第2号に規定する金額以下となるもの
(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めた者
5 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において、町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(1) 第8条第1項の規定により家賃を減額された者
(2) 第8条第4項の規定により家賃を免除された者
(3) 前条の規定により家賃の徴収を猶予された者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
2 前項の徴収の猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。
3 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は、徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取り消しをするものとする。
(住宅の増築等の承認)
第11条 条例第19条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(1) 別に定める町営住宅増築承認取扱要綱の限度内とする。
(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。
2 条例第19条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替え、増築承認申請書(様式第19号)に別に定める関係図書を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第19条第1項ただし書の規定により模様替え又は増築を承認したときは、町営住宅模様替え、増築承認書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。
(同居者の異動届)
第12条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(明け渡し期限の延長の申出書)
第13条の2 条例第22条の2第4項に規定する明け渡し期限の延長の申出は、高額所得者明け渡し期限延長申出書(様式第25号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(書類の経由)
第17条 入居者が条例及びこの規則によって町長に提出する書類は、住宅監理員及び住宅管理人を経由しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。