○若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和40年若桜町条例第405号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込等)

第2条 条例第7条第1項の規定による町営住宅入居申込書の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条の公募に係る入居の申込み 町営住宅入居申込書(様式第1号)

(2) 条例第5条第1号から第6号までに掲げる事由に係る入居の申込み 町営住宅特定入居申込書(様式第2号)

(3) 条例第5条第7号に掲げる事由に係る入居も申込み 町営住宅変更入居申込書(様式第3号)

(4) 条例第5条第8号に掲げる事由に係る入居の申込み 町営住宅入居替申込書(様式第4号)

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者及び条例第6条第1号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の市町村長又は税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支払証明書その他収入を証明する書類

(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからヘまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類

(3) 現に住宅に困窮していることを証明する書類

(4) 条例第8条第4項に該当する者(条例第5条に規定する事由に係る者以外の者に限る。)にあっては、これを証明する書類(前3号の書類でこれを証明することができる場合を除く。)

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項第1号の入居申込書を受理した場合において、条例第8条第3項に該当すると認めたときは、入居申込者に町営住宅公開抽選通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(入居者の決定通知)

第3条 条例第7条第2項に規定する入居決定の通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公開抽選)

第4条 条例第8条第3項に定める公開抽選は、入居申込者の立会のもとに行う。

2 前項の公開抽選の時期、方法等については、別に定める。

(請書)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、第7号様式によるものとする。

(連帯保証人の資格等)

第6条 次の各号の1に該当する者は、条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 無能力者又は破産の宣告を受け、復権の決定の確定していない者

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 禁固以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ、判決確定にいたるまでの者

2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うにいたった場合においては、直ちに町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。

3 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営住宅入居者・連帯保証人 住所・氏名変更届(様式第9号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第6条の2 入居者は、条例第10条の2の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第10条の2の規定により同居の承認をしたときは、町営住宅同居承認書(様式第10号の2)を申請者に交付するものとする。

(入居の承継の承認)

第6条の3 同居者は、条例第10条の3の規定により入居の承継の承認を受けようとするときは、当該入居の承継の原因たる事実発生後速やかに町営住宅入居承継承認申請書(様式第10号の3)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第10条の3の規定により入居の承継の承認をしたときは、町営住宅入居承継承認書(様式第10号の4)を申請者に交付するものとする。

(利便性係数)

第6条の4 条例第10条の4第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.7以上1.0以下の範囲内で町長が別に定める。

(収入の申告等)

第6条の5 条例第10条の5第1項の規定による収入の申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。

2 条例第10条の5第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第10号の5)第2条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 条例第10条の5第3項の規定による意見の申出は、収入額認定に対する意見申出書(様式第10号の6)を町長に提出しなければならない。

(家賃の納付の方法)

第7条 条例第11条第4項(条例第22条第3項及び第22条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、町営住宅家賃等納入通知書(様式第11号)によりしなければならない。

(家賃の減免の基準)

第8条 条例第13条の規定による家賃の減額は、次の各号の1に該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 収入が61,500円以下の者及び自己、同居者又は扶養家族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する控除対象配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を収入額から控除した額が61,500円以下の者

(2) 若桜町税条例(昭和29年条例第39号)第24条の規定により、町民税を非課税とされている者

(3) 災害等により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で町長が必要があると認めた者

2 前項の入居者に対する減額後の家賃は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に該当する入居者については、当該家賃に0.7を乗じた額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下同じ。)前項第2号に該当する入居者については、当該家賃に0.5を乗じた額とする。ただし、若桜町税条例第24条第1項第1号に該当する者については、住宅扶助額を超える額を減じた額とする。

(2) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額とする。

3 条例第13条の規定により家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。

4 条例第22条第3項又は条例第22条の3第3項において準用する条例第13条の規定による家賃又は金銭(以下「収入超過者家賃等」という。)の減免は、次の各号の1に該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第6条第1項第2号に規定する金額以下となるもの

(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めた者

5 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

(家賃又は収入超過者家賃等の徴収猶予の基準)

第8条の2 条例第13条の規定による家賃の徴収の猶予又は条例第22条第3項若しくは第22条の3第3項において準用する条例第13条の規定による収入超過者家賃等の徴収の猶予は、家賃又は収入超過者家賃等の支払が困難であると町長が認めた入居者で、その支払能力が6箇月以内に回復すると認められる者に対して行うものとする。

2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において、町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

(敷金の徴収猶予の基準)

第8条の3 条例第13条の規定による敷金の徴収の猶予は、次の各号の1に該当する入居者に対して行うものとする。

(1) 第8条第1項の規定により家賃を減額された者

(2) 第8条第4項の規定により家賃を免除された者

(3) 前条の規定により家賃の徴収を猶予された者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

2 前項の徴収の猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請等)

第8条の4 条例第13条の規定により家賃の減免若しくは敷金の徴収の猶予を受けようとするとき、又は条例第22条第3項若しくは第22条の3第3項において準用する条例第13条の規定により、収入超過者家賃等の減免若しくは徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃等減額(免除)申請書(様式第12号)又は町営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第13号)に、入居家族全員の過去1年間の収入報告書及び給与支給証明書その他収入の状況を証明するに足る書面を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予をしたときは、町営住宅家賃等減額(免除)通知書(様式第14号)又は町営住宅家賃等徴収猶予通知書(様式第15号)により申請者に通知しなければならない。

3 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は、徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取り消しをするものとする。

(使用中断届)

第9条 条例第17条第2項の規定による届出は、事前に町営住宅使用中断届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更の承認)

第10条 条例第18条第3項の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することの承認を受けようとするときは、町営住宅一部用途変更承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第18条第3項の規定により町営住宅の一部用途変更を承認したときは、町営住宅一部用途変更承認書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(住宅の増築等の承認)

第11条 条例第19条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(1) 別に定める町営住宅増築承認取扱要綱の限度内とする。

(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。

2 条例第19条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替え又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替え、増築承認申請書(様式第19号)に別に定める関係図書を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第19条第1項ただし書の規定により模様替え又は増築を承認したときは、町営住宅模様替え、増築承認書(様式第20号)を申請者に交付するものとする。

(同居者の異動届)

第12条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(収入超過者等に対する通知等)

第13条 条例第20条第1項の規定による収入超過者の認定の通知及び同条第3項の規定による収入超過者の認定の更正通知は、それぞれ収入超過者認定通知書(様式第22号)、収入超過者認定更正通知書(様式第22号の2)により行うものとする。

2 条例第20条第2項の規定による高額所得者の認定の通知及び同条第3項の規定による高額所得者の認定の更正通知は、それぞれ高額所得者認定通知書(様式第23号)、高額所得者認定更正通知書(様式第23号の2)により行うものとする。

3 条例第20条第3項の規定による意見の申出は、収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

(明け渡し期限の延長の申出書)

第13条の2 条例第22条の2第4項に規定する明け渡し期限の延長の申出は、高額所得者明け渡し期限延長申出書(様式第25号)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(住宅の斡旋の申出)

第14条 条例第22条の4に規定する申出は、住宅斡旋願書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(退居届)

第15条 条例第24条第1項に規定する届出は、町営住宅退居届(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等の使用許可申請書)

第16条 条例第25条の3及び第25条の7の規定による申請及び申請内容の変更の報告は、社会福祉法人等使用(変更)許可申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等による町営住宅の使用に対する準用)

第16条の2 第7条第12条第14条及び第17条の規定は、社会福祉法人等による町営住宅の使用の場合について準用する。この場合において、第7条中「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用に対する準用)

第16条の3 第2条第3条第5条から第6条の3まで、第14条、第15及び第17条の規定は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用の場合について準用する。

(書類の経由)

第17条 入居者が条例及びこの規則によって町長に提出する書類は、住宅監理員及び住宅管理人を経由しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和2年6月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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若桜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第9号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第16号
令和2年6月30日 規則第14号