○若桜町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年6月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、若桜町法定外公共物管理条例(平成16年若桜町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項第1号第2号第3号の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用(形状変更)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 使用箇所の位置図、平面図、公図及び求積図

(2) 条例第4条第1項第1号の場合については工作物又は施設の平面図、縦横断図、及び構造図

(3) 隣接者及び利害関係人の同意書(様式第3号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第4条第1項第4号の許可を受けようとする者は、法定外公共物産物採取許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 採取箇所の位置図、平面図、公図及び求積図

(2) 隣接者及び利害関係人の同意書(様式第3号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(境界確認)

第3条 法定外公共物に隣接する土地の所有者で法定外公共物と自己所有地との境界を明確にしたい者は、町有財産境界確定申請書(様式第4号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が所有権に基づく境界確定権限を有することを証明する書類

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) 現況平面図

(5) 地積測量図(隣接地等にある場合)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 申請者は境界が確定したときは、町有財産境界確定協議書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に2部提出しなければならない。ただし、申請者が同意し町長も適当と認める場合は作成を省略することができる。

(1) 現況平面図

(2) 地積測量図

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(用途廃止)

第4条 法定外公共物が条例第12条第2項第1号に該当し用途廃止の措置を求める者は、用途廃止申請書(様式第6号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 隣接者及び利害関係人の同意書(様式第8号)

(2) 位置図

(3) 公図の写し

(4) 現況平面図

(5) 地積測量図

(6) 申請地の現況写真

(7) 町有財産境界確定協議書の写し

2 法定外公共物が条例第12条第2項第2号に該当し用途廃止の措置を求める者は、前号の申請に加え代替施設の敷地の寄附申込書(様式第7号)を次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、寄附財産については分筆、表示登記、所有権以外の権利の抹消等所有権移転登記に当たり必要とする前提登記が完了していなければならない。

(1) 登記承諾書(印鑑証明書添付)

(2) 寄附する土地の登記事項証明書又は登記簿謄本

(3) 公図の写し(寄附部分、用途廃止部分を明示すること。)

(4) 地積測量図(寄附部分、用途廃止部分を明示すること。)

(5) 断面図(従前の施設の断面図含む。)

(6) 現況写真

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年6月18日 規則第2号

(平成16年6月18日施行)