○若桜町法定外公共物管理条例
平成16年6月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、若桜町有財産であって、次の各号の行政財産をいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路及びその付属物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、ため池、湖沼、用排水路、堤防その他の土地、水面及びこれらの付属物
(行為の禁止)
第3条 公共物においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石、竹木、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全及び利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 公共物において、次の各号の1の行為をしようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公共物の敷地又はその上下において、工作物又は施設を新築し、改築し又は除却すること。
(2) 公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。
(3) 流水を利用するためにこれを停滞し、又は引用すること。
(4) 土石等又は竹木その他の生産物を採取するとき。
2 町長は、前項の許可する場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条に基づく公共物の占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが認められる場合は10年以内とすることができる。
(1) 直接公用に供し、又は公共の利益となる施設による占用
(2) 臨時の占用で軽易なもの
(3) 潅漑、排水又は水道管及び下水道管の各戸引管等の設置のための占用をするとき。
(4) 街灯、その他道路交通の安全又は円滑を図る施設の設置のための占用をするとき。
(5) 道路等に出入りする通路を設けるために必要な路肩、法敷き又は側溝上を占用するとき。
(6) その他町長が特別の事由があると認めるとき。
第7条 占用料又は採取料の算定方式は、次の各号の定める所による。
(1) 1件の占用料又は採取料の額が100円に満たないときは100円とする。
(2) 年額のものの占用期間が、1年未満の場合又は1年未満の端数があるときは月割りとする。ただし、占用開始の属する月及び占用終了の属する月は、それぞれ1か月とする。
(3) 月額のものの占用期間が、2か月にまたがる場合で30日を超えないものは、1月とする。
(4) 占用面積が1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとし、占用の長さが1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルに切り上げるものとする。
(5) 採取量が1立方メートル未満のもの又は1立方メートル未満の端数は1立方メートルに切り上げるものとする。
第8条 占用料又は採取料は、納入通知により前納するものとする。
2 占用料は、占用許可の際徴収するものとする。ただし、占用期間が年度を超えるときは、初年度分は占用許可の際、次年度からはその年度分をその年度の初めに徴収する。
3 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金の徴収)
第9条 この条例に基づく納付すべき占用料又は採取料を納付しない者がある場合においては、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の場合により、督促したときは延滞金を徴収する。延滞金の額及び徴収方法については、若桜町延滞金徴収条例(昭和40年若桜町条例第404号)の定めるところによる。
(失効)
第10条 次の場合においては、許可又は承認はその効力を失う。
(1) 占用者が死亡したとき。
(2) 占用期間が満了したとき。
(3) 占用廃止の届をしたとき。
(4) 占用許可又は承認を受けた法人が解散したとき。
(権利義務の異動)
第11条 許可又は承認を得た占用の権利義務は、許可又は承認をうけた場合でなければ、これを他に移転することはできない。ただし、相続により占用を継続しようとするものは、その旨を届出なければならない。
(原状回復)
第12条 占用の許可又は承認の効力を失った場合は、直ちに原状に回復し、町長に届出て検査を受けなければならない。ただし、原状回復の必要がないと認めたときは、既設工作物及び地盤の全部若しくは一部を現形のままに存置させ、工作物は無償で町の所有に属させることができる。
(用途廃止)
第13条 町長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) その他公共物として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第14条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処理することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の許可を受けている者は、第4条第1項の許可を受けているものとみなす。
3 この条例の施行前に使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料の額については、当該許可期間において従前の例による。
附則(平成21年3月25日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第28号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
1 占用料
占用物件 | 占用料 | ||
単位 | 金額 | ||
工作物の設置を伴うもの | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530円 |
第2種電柱 | 820円 | ||
第3種電柱 | 1,100円 | ||
第1種電話柱 | 480円 | ||
第2種電話柱 | 760円 | ||
第3種電話柱 | 1,000円 | ||
その他の柱類 | 48円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 470円 | |
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 290円 | |
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 950円 | |
郵便差出箱 | 400円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |
通路(橋を含む。) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 90円 | |
建物 | 180円 | ||
その他の工作物 | 180円 | ||
上に掲げるもの以外の占用 | その都度町長が定める額 |
2 採取料
採取物件 | 採取料 | |
単位 | 金額 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 105円 |
砂利(かき込み砂利を含む。) | 147円 | |
栗石(直径が8センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 147円 | |
転石(直径が30センチメートル以上) | 1個につき105円に長径が50センチメートルを超える20センチメートルまでごとに105円を加算した金額 | |
竹木(埋もれ木を含む。) | 時価を勘案して町長が定める額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する電柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「表示面積」とは、公告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる占用以外の占用に係る1件の占用の額は、この表の規定により計算した額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(その額が100円未満である場合にあっては100円)とするものとする。