○若桜町索道事業の財務に関する特例を定める規則

昭和63年11月10日

規則第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、若桜町索道事業(以下「索道事業」という。)の財務に関して、若桜町財務規則(昭和41年規則第91号)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 索道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、出納その他の会計事務のうち若桜町索道事業の設置等に関する条例(昭和63年若桜町条例第19号)の規定に基づき町長が行う事務以外の事務をつかさどる。

3 企業出納員及び現金取扱員は、町長が命ずるものとし、上司の命を受けて索道事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

(善良な管理注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資金を取り扱わなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第4条 索道事業に係る取扱いについては、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第5条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第6条 主務課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第7条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編さんし、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保存)

第8条 索道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金出納簿

(4) 固定資産原簿

(5) 企業債及び借入金原簿

(6) 物品出納簿

(7) 収入予算執行計画整理簿

(8) 支出予算執行計画整理簿

(9) 収入調定簿

(10) 預り金整理簿

(11) 未収金整理簿

(12) 未払金整理簿

(13) 概算払整理簿

(14) 仮受金整理簿

(15) 前各号のほか必要な帳簿

2 前項第3号に掲げる帳簿は町長が、その他の帳簿は主務課長が保管し、それぞれその主管に属する事項を整理しなければならない。

(帳簿の記載)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記載)

第10条 総勘定元帳は、第12条第2項に定める勘定科目の目について口座を設け、第6条の規定により作成する日計表により記載するものとする。

(帳簿の照合)

第11条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 索道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に定める勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 収入の調定をしようとする場合は、主務課長は、その根拠、所属年度、収入科目、金額及び納入義務者を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

2 主務課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記載するとともに振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第14条 収入の調定を更正しようとする場合は、主務課長は、直ちに前条第1項の規定に準じて町長の決裁を受けて収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿を更正するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知の送付)

第15条 主務課長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して、納入通知書を送付しなければならない。ただし、口答によって納入の通知をする場合はこの限りでない。

(領収証の交付)

第16条 町長又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収証を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに町長に引継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

(収入伝票の作成及び記帳)

第18条 町長は、収入の収納を証する書類及び主務課長の作成した収入伝票に基づいて現金出納簿に記帳しなければならない。

2 主務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて伝票を発行し、日計表を作成して総勘定元帳及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、主務課長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき納入者を記載した文書によって町長の決裁を受けて、納入者にその旨を通知するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第22条第24条及び第25条の規定を準用する。

(不納欠損)

第20条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において主務課長は、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第21条 支出をしようとする場合は、主務課長は、その事由、所属年度、支出科目、金額及び債権者を記載した文書によって総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 主務課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、直ちに、支出予算執行計画整理簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(支払伝票の作成)

第22条 主務課長は、支出のうち現金の伴うものについては、債権者の請求書に基づいて作成し、直ちに町長に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一である時は、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を作成することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 町長は、第1項の規定により主務課長から支払伝票の送付を受けた場合には、債権者の氏名、支払しようとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認しなければならない。

(概算払及び前金払)

第23条 概算払又は前金払をしようとする場合は、主務課長は、総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 概算払をすることができる経費は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか次の各号に掲げる経費とする。

(1) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(2) 交際費

3 主務課長は、第1項の規定による町長の決裁を受けた場合は、直ちに支払伝票を作成するとともに概算払を行うときにあっては、概算払整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

4 概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに当該概算払に係る経費についての精算書又は当該前金払に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて町長に提出しなければならない。

5 主務課長は、前項の規定による精算の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行し、概算払に関するものについては、概算払整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

(領収証等の徴収)

第24条 町長は、金銭の支出をしたときは、債権者の領収証を受けとらなければならない。

(支払済通知書及び現金出納簿の記帳等)

第25条 町長は、前3条による領収証等証拠となるべき書類に基づいて現金出納簿に記帳しなければならない。

2 主務課長は、作成した支払伝票に基づいて総勘定元帳その他の帳簿に記載しなければならない。

(債務免除等)

第26条 主務課長は、債務免除及び時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって町長に報告するとともに、振替伝票又は収入伝票を作成しなければならない。

第4章 預り金

(預り金)

第27条 町長は、保証金をその他索道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、この預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入及び払出)

第28条 第16条及び第17条の規定は、預り金を受け入れた場合に準用する。

2 町長は、預り金を受け入れる場合は、主務課長が作成した収入通知書に基づき現金出納簿又は預金口座出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

3 町長は、預り金を払出する場合は、主務課長が作成する支払伝票その他証拠となる書類に基づいて現金出納簿、又は預金口座出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

第5章 決算

(決算の作成)

第29条 索道事業の決算の作成に関する事務は、主務課長が行う。

2 町長は、毎事業年度終了後30日以内にその所属する事項について決算の作成に必要な資料を主務課長に送付しなければならない。

(決算整理)

第30条 主務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 減債積立金又は利益積立金の計上若しくは欠損金の整理

(2) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第31条 主務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第32条 主務課長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成して町長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 事業報告書

(3) 損益計算書

(4) 剰余金計算書

(5) 剰余金処分計算書

(6) 貸借対照表

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を町長に提出する場合は、主務課長は、あわせて証書類、当該年度の収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。

第6章 予算

(予算の執行)

第33条 主務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲以内で款、項、目、節に区分して作成し、総務課長の合議を経て町長の決裁を受けて執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第34条 主務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書により総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第35条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、主務課長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書により総務課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出するときは、主務課長は、前項の規定に準じ総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

第7章 雑則

(経理状況の報告)

第36条 主務課長は、毎月末日をもって資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第37条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入回議書 様式第1号

(2) 収入調定票 様式第2号

(3) 収入伝票 様式第3号

(4) 支出回議書 様式第4号

(5) 支出伝票 様式第5号

(6) 科目振替回議書 様式第6号

(7) 振替伝票 様式第7号

(8) 総勘定元帳 様式第8号

(9) 内訳簿 様式第9号

(10) 現金出納簿 様式第10号

(11) 収入予算執行計画整理簿 様式第11号

(12) 支出予算執行計画整理簿 様式第12号

(13) 収入調定簿 様式第13号

(14) 預り金等整理簿 様式第14号

(15) 未収金整理簿 様式第15号

(16) 未払金整理簿 様式第16号

(17) 概算払整理簿 様式第17号

(18) 仮受金等整理簿 様式第18号

(19) 固定資産原簿 様式第19号

(20) 企業債及び借入金原簿 様式第20号

(21) 物品出納簿 様式第21号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

若桜町索道事業勘定科目表

損益勘定

備考

事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


運輸収入




運輸収入

リフト使用料金

運輸雑収入




運輸雑収入

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益活動に伴う収益


受取利息




預金利息


基金利息


貸付金利息


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


一般会計補助金

雑収入




不用品売却収益

不用品売払代金

雑収入


特別利益

固定資産売却益




過年度損益修正益その他特別利益



事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる経費


運転費


索道の運転に要する作業費


給料

定数内の職員の本俸額で索道関係の現業従業員に係るもの

手当


退職給与金

退職金及び退職給与引当金

法定福利費

共済組合負担金、健康保険法、雇用保険法、労働者災害補償保険法等による事業主負担

厚生福利費

職員厚生のための費用

索道修繕費

索道設備に関するもの

建物修繕費


その他修繕費

除雪費

除雪に要する経費

備消品費

作業用又は事務用の消耗品及び備品費

被服費

支給又は貸与に係る被服に要する経費

光熱水費

水道料、電灯料、ガス代、暖房用石油代等

旅費

職員等に支給する旅費

通信運搬費

郵便料、電話料等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿等の印刷費

負担金

加入団体等に対する会費等

会議費

会議のための茶菓、弁当代等

報償費

報償金、奨励金等

委託料

試験、研究及び調査等の委託に要する経費

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、自動車借上料等

損害保険料

財産に対する損害保険料

雑費

他の科目に属しない費用

運輸管理費


運転及び運搬の作業管理に要する経費


給料


手当


退職給与金


法定福利費


厚生福利費


乗車券帳表類

乗車券、運搬管理の帳表類に要する費用

備消品費


被服費


光熱水費


旅費


通信運搬費


印刷製本費


事故費

運転事故に基づく傷害又は財産の損害に対する賠償費(事故の際自動車等借用した場合の使用料含む。)

負担金


会議費


報償費


委託料


手数料


賃借料


雑費


旅客誘致費


旅客誘致に関する広告宣伝等に要する経費


給料


手当


退職給与金


法定福利費


修繕費

案内宣伝施設に属する建物その他固定資産に係る修繕費

備消品費


被服費


光熱水費


旅費


通信運搬費


印刷製本費


負担金


会議費


報償費


委託料


広報宣伝費

広告掲載費、広告設備費、広告印刷費等

手数料


賃借料


損害保険料


雑費


一般管理費


索道事業の運営の全般に関する総括的業務に係る経費


報酬


給料


手当


退職給与金

退職給与金、退職手当組合負担金

法定福利費


厚生福利費


備消品費


被服費


光熱水費


修繕費


旅費


通信運搬費


印刷製本費


負担金


会議費


報償費


委託料


手数料


賃借料


諸謝金


交際費


広告宣伝費


損害保険料

旅客等の損害保険料

寄附金


公課費


雑費


減価償却費




有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


営業外費用



金融及び販売活動に伴う費用その他主たる営業活動以外から生ずる費用


支払利息




企業利息


他会計借入金利息

他会計借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却


繰延勘定の償却費


企業債発行差金償却


開発費償却


退職給与金償却


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

雑費


特別損失





固定資産売却損



臨時損失過年度損



修正損



その他特別損失



資産の部 資産勘定

備考

固定資産




ゲレンデ、建物、索道敷地、機械器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)


有形固定資産





土地


土地の取得に関して要した買収代及び整地費、消耗品等の諸経費等


土地


立木



建物


建物の取得に関して要した工事費(基礎工事費及び附帯工事費を含む。)人夫賃、消耗品等


鉄筋コンクリート造


鉄骨造


木造

木骨モルタル造を含む。

減価償却累計額(貸方)



索道


索道の取得に要した工事費(基礎工事費及び附帯工事費を含む。)登録税、消耗品等


索道


減価償却累計額(貸方)



電気・通信設備




電気・通信設備

放送設備、電動機、変圧器等及び所内配電設備

(建物に含むものを除く。)

減価償却累計額(貸方)



その他の構築物




(何)


減価償却累計額(貸方)


備品


耐用年数が1年以上であって取得価格が10万円以上のもの


工具


器具・備品


車両

自動車、圧雪車、スノーモビル、除雪車その他の陸上運搬具

減価償却累計額(貸方)



無形固定資産





営業権



借地権



その他無形



固定資産



建設仮勘定



工事件名別に整理


(何)



除却仮勘定



建設仮勘定に準じて整理


(何)



投資及び基金






投資有価証券



長期投資の目的をもって所有する有価証券

出資金




長期貸付金



契約期間1箇年を超える貸付金

他会計長期貸付金




基金




減債基金


減債基金として保有する資産 口別に整理

その他特定基金


積立金、引当金、預り金等に対応して保有する資産及びこれに準ずるもの 目的別に整理

その他の投資



投資及び基金のうち上記科目に該当しないもの 預金及び返還される権利金等で契約期間1箇年を超えるもの


(何)



流動資産






現金預金





現金


支払確実な小切手、郵便為替証書、官庁支払通知書等

預金


会計年度末から1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等


定期預金


普通預金

特定資金



使途別に区分し、預金種別で預け先別に整理


預金




定期預金


普通預金


未収金






営業未収金



営業収益の各科目に係る未収金


(何)



営業外未収金



営業外収益及び特別利益の各科目に係る未収金


受取利息



基金収益


その他営業外収益


有価証券




一時の投資の目的をもって所有する市場性のある有価証券


有価証券





株式



社債



貯蔵品






(何)



類別に区分して整理

短期貸付金




契約期間1箇年以内の貸付金


短期貸付金





他会計貸付金



前払費用




当期以前に支払った費用で次期以降に属するもの


前払費用





賃借料



未経過保険料



支払利息



その他前払費用



前払金




物品代等で前払したもの


前渡資金





物品代



雑口



概算金





旅費



雑口



前払金





請負代



雑口



その他流動資産




流動資産のうち上記科目に該当しないもの


(何)



返還される権利金等で契約期間1箇年以内のもの

企業債発行差金




公募による企業債発行に際して、企業債権者に償還すべき金額が同募集により得た実額を超える額及び同発行のために支出した直接の費用(金融機関、証券会社の取扱手数料及び申込書、目論見書債券の印刷料並びに広告費等)


企業債発行差金




企業債発行費




退職給与金




臨時多額の退職給与金

災害損失




災害による資産の巨額の損失

負債の部 負債勘定

備考

固定負債






企業債



建設又は改良資金に充てることを目的とする契約期間

一般長期借入金



1箇年を超える借入金

建設又は改良に充てることを目的のために他会計から借入れ繰戻しを要するもので契約期間1箇年を超えるもの

他会計借入金





他会計借入金




(何)会計繰入金


その他固定負債



上記の科目に該当しないもの

流動負債






一時借入金



契約期間が1箇年以内の借入金

未払金

(何)


資本的支出の未払金


貯蔵品代



建設改良請負代


建設改良工事に伴う請負代で未払のもの

建設改物品代



建設改良諸口



雑口



未払費用



収益的支出の未払金


(何)




請負代

修繕工事に伴う請負代で未払のもの

物品代


給料手当


支払利息

種別、支払期別に整理

雑口


預り金



他から預かった現金等に係る債務


(何)




源泉徴収税


社会保険料


雑保証金


その他預り金


前受金



他から前受けした金及び次期以降に対する収益


営業前受金


営業収益の各科目に係る前受収益

営業外前受金


営業外収益の各科目に係る前受収益

その他前受金



その他の流動負債



流動負債のうち上記科目に該当しないもの

引当金






退職給与引当金




修繕準備引当金




資本金の部 資本勘定

備考

資本金






自己資本金




借入資本金





企業債


借入先別に整理


他会計借入金


同上

剰余金






資本剰余金





再評価積立金



受贈財産評価額



寄附金



その他の資本剰余金



利益剰余金





減債積立金



利益積立金

欠損補てん額(借方)


(何)積立金



当年度未処分



利益剰余金(当年度未処理不損金(借方))




繰越利益剰余金


年度末残高


繰越欠損金


年度末残高(借方)


当年度純利益(当年度純損失(貸方))


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若桜町索道事業の財務に関する特例を定める規則

昭和63年11月10日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 索道事業
沿革情報
昭和63年11月10日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第14号
平成22年3月31日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第10号