○若桜町索道事業の設置等に関する条例

昭和63年11月10日

条例第19号

(設置)

第1条 国立公園氷ノ山の開発と観光客の利便をはかるため索道事業を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、索道事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 索道による旅客運送事業

(2) 町営スキー場の管理運営事業

(3) その他前2号に附帯する事業

(経営の基本)

第3条 索道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。

(名称及び位置)

第4条 索道事業の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

樹氷スノーピア若桜第1ペアリフト

若桜町大字画像米字田ノウヘ

樹氷スノーピア若桜第2ペアリフト

若桜町大字画像米字田ノウヘ

樹氷スノーピア若桜第3リフト

若桜町大字画像米字滝谷坂

いぬわし第1リフト

若桜町大字画像米字田ノウヘ

いぬわし第2リフト

若桜町大字画像米字田ノウヘ

(管理)

第5条 樹氷スノーピア若桜第1ペアリフト、樹氷スノーピア若桜第2ペアリフト、樹氷スノーピア若桜第3リフト、いぬわし第1リフト及びいぬわし第2リフト(以下「リフト」という。)の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) リフトの利用の許可に関する業務

(2) リフトの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) リフトの施設の集客促進のための業務

(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務

(指定管理者の管理運営の期間)

第7条 指定管理者が第5条に規定する管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して3年以内とする。ただし、再指定による期間の更新を妨げない。

(利用の許可)

第8条 リフトを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) リフトの施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、リフトからの退去を命ずることができる。

(1) リフトの施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をする者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をする者

(3) 前3号に掲げる者のほか、施設の管理上支障があると認められる者

(利用料金)

第10条 リフトの利用に係る料金(以下「利用料金」という)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める料金の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得てその額を定めることができる。

(料金の減免、割引及び払戻しの特例)

第11条 前条の料金の減免、割引及び払戻しの特例については、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月14日条例第32号)

この条例は、平成元年12月15日から施行する。

(平成3年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の若桜町索道事業の設置等に関する条例の規定は、平成4年12月13日から適用する。

(平成5年11月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成8年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の若桜町索道事業の設置等に関する条例第5条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月24日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第36号)

この条例は、平成20年12月20日から施行する。

(平成24年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定に関わらず、平成23年度における地方公営企業法(平成27年法律第292号。以下「法」という。)第34条の2ただし書きの規定に基づく索道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、改正前の条例第14条の規定により会計管理者に行わせるものとする。

3 第1項の規定に関わらず、平成23年度における法第40条の2第1項の規定に基づく業務状況説明書類の作成は、改正前の条例第16条の規定により町長が作成するものとする。

(平成30年9月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月15日条例第21号)

この条例は、平成30年12月15日から施行する。

(令和元年9月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分


金額

回数券

1回券

300円

11回券

3,000円

1日券

大人券

4,000円

こども(小学生以下)

2,500円

シニア券(60歳以上)

3,500円

親子ペア(大人1人こども1人)

6,000円

午前券

大人券(8時~13時)

3,000円

こども券(8時~13時)

1,500円

午後券

大人券(12時~17時)

3,000円

こども券(12時~17時)

1,500円

シーズン券

大人券

40,000円

こども券

25,000円

シニア券

35,000円

若桜町索道事業の設置等に関する条例

昭和63年11月10日 条例第19号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 索道事業
沿革情報
昭和63年11月10日 条例第19号
平成元年12月14日 条例第32号
平成3年12月25日 条例第47号
平成4年12月28日 条例第26号
平成5年11月5日 条例第17号
平成8年9月30日 条例第19号
平成10年12月25日 条例第35号
平成11年12月22日 条例第24号
平成12年9月26日 条例第28号
平成13年12月21日 条例第29号
平成17年3月22日 条例第16号
平成17年12月21日 条例第47号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年12月12日 条例第21号
平成20年12月24日 条例第36号
平成24年3月30日 条例第8号
平成30年9月21日 条例第13号
平成30年12月15日 条例第21号
令和元年9月20日 条例第16号