○若桜町索道事業職員の旅費に関する規程

平成4年4月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この規程は、公務のために旅行する若桜町索道事業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の額及び支給方法)

第2条 職員に支給する旅費の額及び支給方法については、若桜町職員等の旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第118号)の適用を受ける者の例による。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

若桜町索道事業職員の旅費に関する規程

平成4年4月1日 告示第11号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 索道事業
沿革情報
平成4年4月1日 告示第11号