○若桜町索道事業職員の旅費に関する規程
平成4年4月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この規程は、公務のために旅行する若桜町索道事業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 職員に支給する旅費の額及び支給方法については、若桜町職員等の旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第118号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
○若桜町索道事業職員の旅費に関する規程
平成4年4月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この規程は、公務のために旅行する若桜町索道事業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 職員に支給する旅費の額及び支給方法については、若桜町職員等の旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第118号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。